年間死亡者は全国で百万人を超えていますが、その内相続税申告が必要な方は4%位と毎年変化はありませんが、家庭裁判所への相続など親族間のトラブルを取り扱う家事相談件数は平成11年83,131件から平成17年116,858件と1.4倍に増加しています。


(4%から12%へ相続納税者を増加)

 政府は当初、相続税制度を改正し、現行相続税制度の納付4%を上げるべく、各相続人に対してその相続額に応じて累進で課税する遺産取得課税に変更し財源確保する意向でした。自民党税制調査会ではその改正では日本の家族制度の骨幹を崩壊させるとの反対意見があり、見送られています。


(争族)

 旧民法では戸主相続で、家の跡取りがすべての財産と相続することとなっていましたが、現民法では相続人間ではその相続は平等に権利を持つこととなりました。そこで、地元の高校を卒業し、家業を手伝い盛り上げ、親の介護をしてきた長男と、その家業からの稼ぎから仕送りを受け大学を卒業し、立派な会社勤務で大都市圏に住む兄弟も同等に親からの相続権利を持つ矛盾が生じています。均等按分では中々収まりません。


(税理士に社会奉仕が求められる)

 税理士は税務の専門家でありますが、遺産分割協議書作成を超える法律相談に応じることは非弁行為で弁護士法に違反することとなります。ただ、相続税が心配で税務相談にこられた遺族に、遺産の総額を仮計算をし、基礎控除額以下であれば「相続税の納付は心配ありません」から申告は不要ですお引き取り下さいと言うだけで良いのか。そうでなく、税理士は一般常識として早期に「相続人間で遺産分割を相談し、分割協議書を作成し、登記を行って下さい」と伝え、そのメリットと無為に過ごすことのデメリットを説明することで俗に言う「争族」ならない様アドバイスすべきであります。


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