09年02月17日
確定申告で税金を還付してもらいましょう
「税金」は天引きされているので普段は税金について考えないものですね。しかし確定申告すると所得税の納めすぎた分の還付が受けられる場合がありますから、この機会に一度確認してみましょう。
(1)マイホームをローンで購入、またはローンで増改築した人
一定条件のもと、ローンを借りて?住宅を取得した場合?住宅を増改築した場合
には、住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用があります。1年目は確定申告が必要ですが、翌年以降は「年末調整」で還付されます。
(2)医療費を10万円以上支払った人
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上になる場合(生計を一にする親族も含む)
には、医療費控除の適用があります。
(3)災害や盗難にあった人
日常生活に欠かせない資産、住宅や家具や現金などが災害、盗難、横領により損害を
受けた場合(生計を一にする親族も含む)には、雑損控除の適用があります。
(4)国や政党等へ寄付をした人
国や地方公共団体や学校法人、特定の公益法人、政党や政治資金団体などに一定の寄付をした場合には、寄付金(政党等寄付金)控除の適用があります。
(5)年末調整後に扶養家族が増えたり保険料控除をしなかったりした人
「年末調整」後に結婚したり子供が生まれたりして扶養家族が増えた場合は扶養控除が適用され、また生命保険・地震保険などに加入した場合は生命保険料・地震保険料控除が適用されます。
(6)年の途中に退職し、その後再就職をしなかった人。
年の途中で退職したままで「年末調整」を受けていない人は多くが税金還付されます。
確定申告は2月16日から始まりますが、還付申告は年が明けるといつでもできます。確定申告の時期になると税務署は大変混雑しますので、比較的すいている1月〜2月15日までに申告を済ませておくとよいですね。またインターネットでも申告できます(e-Tax)
確定申告の還付に関して、詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
(1)マイホームをローンで購入、またはローンで増改築した人
一定条件のもと、ローンを借りて?住宅を取得した場合?住宅を増改築した場合
には、住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用があります。1年目は確定申告が必要ですが、翌年以降は「年末調整」で還付されます。
(2)医療費を10万円以上支払った人
1年間に支払った医療費の合計が10万円以上になる場合(生計を一にする親族も含む)
には、医療費控除の適用があります。
(3)災害や盗難にあった人
日常生活に欠かせない資産、住宅や家具や現金などが災害、盗難、横領により損害を
受けた場合(生計を一にする親族も含む)には、雑損控除の適用があります。
(4)国や政党等へ寄付をした人
国や地方公共団体や学校法人、特定の公益法人、政党や政治資金団体などに一定の寄付をした場合には、寄付金(政党等寄付金)控除の適用があります。
(5)年末調整後に扶養家族が増えたり保険料控除をしなかったりした人
「年末調整」後に結婚したり子供が生まれたりして扶養家族が増えた場合は扶養控除が適用され、また生命保険・地震保険などに加入した場合は生命保険料・地震保険料控除が適用されます。
(6)年の途中に退職し、その後再就職をしなかった人。
年の途中で退職したままで「年末調整」を受けていない人は多くが税金還付されます。
確定申告は2月16日から始まりますが、還付申告は年が明けるといつでもできます。確定申告の時期になると税務署は大変混雑しますので、比較的すいている1月〜2月15日までに申告を済ませておくとよいですね。またインターネットでも申告できます(e-Tax)
確定申告の還付に関して、詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。