◆最初に◆
昨日、新規面談をさせていただきました。
今回のご面談者の方はネットで当事務所を探してお電話にてご連絡をいただきました。
今後、長いお付き合いが出来るといいのですが。

そこで、リ−ス取引の話題がでましたので平成19年度の税制改正について取り上げて見ましょう。

◆所有権移転外リ−ス取引◆
リ−ス取引に関する会計基準の変更に伴い税務上でもリ−ス取引の改正が行われます。
その中でも、従来賃貸借処理とされていた所有権移転外ファイナンス・リ−ス取引について、改正後は原則として売買処理とされます。

平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリ−ス取引について適用されますが同日前に締結された契約については従来の賃貸借処理となります。
この改正に伴い、これからリ−ス契約をする場合に改正前又は改正後に締結するかどちらが有利かを考えなければならなくなりました。

従来、賃貸借取引が発生した場合には、契約書でその契約が売買取引とするもの又は金融取引とするものに該当しないかを確認していましたが、今後は検討する事項が増えそうです。

借り手側の消費税についても原則としてリ−ス料の総額がリ−ス取引の開始時に仕入税額控除の対象とまります。経理処理については売買処理と賃借処理いずれでも採用できるようですが、消費税については処理が複雑になりそうです。

消費税だけを考えると売買処理を採用した方が簡単で分かりやすいのですが、それ以外だと従来の賃借処理でいいのかもしれません。

いずれにしても、今後のリ−ス取引には十分検討が必要です。

◆最後に◆
今週で9月も終わりですね。
今年も9ヶ月が終わろうとしています。昨年末に今年はゴルフを10年ぶりに再会しようと思っていましたが、それも出来ずに今日まで来てしまいました。
残りの3ヶ月もあっという間に過ぎていまいそうな感じが・・・。
年末に今年を振り返って満足の出来るように残りの日々を充実させます。(もちろん仕事が一番です!)

◆ホ−クス◆
昨日の敗戦でリ−グ優勝はますます厳しくなりましたが、最後まで応援します。それがきっと日本一につながると信じて!
で、週末の楽天戦ヤフ−ド−ムに行ってきます。

では、今日はこのへんで。