法人税法22条では各事業年度の所得の計算について規定していますが、損金の額の計算については「各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。」と規定しており
法人税法22条3項一号
 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
    同    二号
前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
とあります。

このように「売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」については債務確定基準が要求されていませんが「償却費以外の販売費、一般管理費その他の費用」については、個別的に収益と対応させることが困難であるため企業の恣意性を排除するために債務確定基準が設けられています。

ここに、債務の確定とは
1.その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること。
2.その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
 以上の要件のすべてに該当するものです。

そこで、企業が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算された当期純利益であっても別段の定めがあるものを除き、債務の確定していない「償却費以外の販売費、一般管理費その他の費用」については法人税別表4で加算調整され課税所得が算出されます。

文責 北九州支店

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