世界的な金融の混乱のため、現在【金】の値段が高騰しています。○○貴金属には、金を売りに来る方が多いとか。こんなとき、「あぁ、2年ぐらいまえに金に手を出しておけば・・・。」 と思ってしまうわけです。もちろん、石橋を叩きすぎる私は買うわけが無いのですが。
幸い、安い時期に購入した金が手元にあれば、売却すれば儲かりますよね。そこで、考える方がいるのではないでしょうか?

【金って、所得税の申告するの?】 → もちろん、申告対象です。

 原則は【譲渡所得】として給与所得など他の所得と合算して総合課税の対象となります。
譲渡所得の計算を確認してみましょう。

 売却価額-(購入価額+売却費用)-50万円・・・A

所有期間が5年以下ですとAが譲渡所得の金額、所有期間が5年超ですとA×1/2が譲渡所得の金額となります。
 
ということは、金を売却してその他の総合課税に該当するような売却をせずに、金の売却益が50万円なら、税金はかからないということになります。

 でも、金なんて申告するわけない!! なんて考えるごく一部の方がいるかもしれません。
しかし、これも通用しなくなります。平成24年1月1日以後の売却から個人が金を取り扱い業者に売却すると、本人確認(氏名・住所)を行い、取引金額を記載した書類を税務署長に提出しなければならなくなったのです。(ただし、200万円を超える金地金、白金地金、金貨、白金貨の売買です。ちなみに、8/11の買取相場が4,625円/g前後のため約430gとなります。)

 1年ぐらい前のブログに、とある業者の営業ウーマンが「金にすると税務署にばれないって言うと売れるのよね~」という話をしている件を書かせていただきましたが、やはりばれる時がきました。(ちなみにその話を聞いたとき、私は「絶対ばれる、税務署を甘くみるな」と反論させていただきましたが。)

 金は、ラストリゾートなどといいますが、申告をごまかして、人生のラスト!!ならないようにしましょう。本当に洒落になりませんよ。
文責・資産税部
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