定年退職後、引き続き同じ会社で嘱託雇用される方も多くおられると思いますが、ほとんどの場合、給与が下がることが多いものです。
定年後の嘱託雇用で健康保険・厚生年金に加入できる場合(労働日数・労働時間が社員の3/4以上)、通常の「報酬月額変更届」での手続きですと、しばらく手続きが通るまでは従来の報酬額で計算されるため、保険料が高いままになります。これは、会社の負担もそうですが、給与をもらう本人も更に手取り額が減るため、かなり痛い思いをしなくてはなりません。

しかし、高年齢者の継続雇用支援の観点から、定年退職時にいったん「資格喪失届」を出し再取得して、即、保険料を変更することができるという制度があります。
平成8年6月から実施されている制度ですが、あてはまる社員が少ない会社の場合、この制度をどうしても忘れがちなので注意しましょう。

尚、平成22年6月の厚生労働省の通達では、上記の場合に加え、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年制の定めのある事業所において定年によらずに退職した後、継続して再雇用された場合や、定年制の定めのない事業所において退職した後、継続して再雇用された場合についても、使用関係がいったん中断したものとみなし、同様に扱うことができるようになりました。

詳しくは最寄の社会保険事務所にお尋ねください。

文責:経理サポート部
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