平成24年4月1日以後開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上割合が95%以上であっても課税仕入れに係る消費税額の全額控除が出来ず、従来の課税売上割合が95%未満である場合に適用された「個別対応方式」若しくは「一括比例配分方式」のどちらかにより課税仕入に係る消費税額を計算しなければならないことになりました。
 「一括比例配分方式」を選択する場合であれば、国内取引の仕入れに係る消費税額の控除については、消費税額が控除される取引と消費税額が控除されない取引(対象外取引、免税取引、非課税取引)に分類できれば、後は消費税額が控除できる取引金額の全てについて4/105を乗じて課税仕入れ等の税額を算出し、次に課税売上割合を乗じて控除対象仕入税額を計算すればいいのですが、「個別対応方式」を選択する場合には、消費税額が控除される取引を更に次の様に分類しなければなりません。

1.課税売上にのみ対応する課税仕入れ
2.非課税売上にのみ対応する課税仕入れ
3.課税売上と非課税売上に共通して対応する課税仕入れ

「一括比例配分方式」を選択した方が比較的簡単に控除対象仕入税額を算出できますが
「個別対応方式」を選択した場合よりも税負担が多くなる場合があり、又、一度「一括比例配分方式」を選択すると2年間は「個別対応方式」に変えられないため比較的簡単であるからという理由だけで「一括比例配分方式」を選択する事は危険です。



文責 北九州支店
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