11月30日に東日本大震災の復興財源を賄うための復興増税法が成立しました。

1 所得税は2013年(平成25年)から所得税額の2.1%が25年間にわたり増税。
2 法人税は2012年(平成24年)4月から法人税率をいったん5%を下げて、3年に限って2.4%引き上げる、つまりは減税。
3 個人住民税の均等割りを2014年(平成26年)6月から年間1,000円を10年間に渡って増税。


ということは、個人の所得は中長期にわたり増税、法人税は減税ということになります。
法人税だけずるいのではないか?と思われるかもしれません。5%の法人税関係の実効税率を下げるというのは平成22年の12月の税制改正大綱で当初より発表されていた内容でした。ですから、東日本大震災が起きなければ成立していた可能性が高い内容でした。しかしながら、状況が変わった今、個人事業主の方は不満を抱かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

注目すべきは、所得税は所得税額の2.1%を増額するという点です。数年前まで定率減税というのがありましたが、その増税パターンとして、申告書の1枚目の左上らへんにその計算欄ができるのではないかと考えております。

昨年までは同じお給料をもらっていた方でも、家族構成が異なれば、扶養控除の影響でかなり税額が違っていたはずです。それが今年からは子供手当ての受給に伴い扶養控除の対象枠が狭まったため、税額の差異の幅は狭まったはずです。しかし、税額の2.1%の増税とすれば再び両者の差が広がることになります。(テレビ番組で元国会議員の女性大学教授の方が吠えるかもしれません・・・。)

個人事業より法人化する方が、さらに増えるのではないかと考えております。所得税の増税期間は25年。私もこれから先、働いている間中はずっと増税期間ということになります。今年のボーナスの遣い道の1位が『貯蓄』だったという某銀行のアンケート結果もあるようです。復興することが目的であるはずなのに、日本経済の景気を悪くなるのでは?当初は4%を10年間という報道でしたが、25年も将来に負担を残して先送りすることに意味があるのか、そんなことを感じてしまった12月のはじめでした。

文責 資産税部

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