12年01月18日
改正された寄付金控除について
新しい年も明け、そろそろ所得税の確定申告の季節がやってきました。今年もいくつかの改正が行われいます。その中でも今回は改正された寄付金控除について簡単にお話したいと思います。
昨年は東日本大震災があり、被災地に義援金を送られた方も多いのではないでしょうか。そもそも所得控除のひとつである「寄付金控除」とは以前からあるものですが、すべての寄付が対象になるわけではなく、国や地方公共団体に対するもの、大臣が指定する一定のものが対象となり、控除額は寄付した金額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を差引き計算されます。したがって、2,000円を超える特定の寄付があれば、領収証などを添付することで控除が受けられます。
これに加えて、今年の改正では、震災関連寄付金以外の寄付金(総所得金額等の40%が限度)と震災関連寄付金を合計した額(総所得金額等の80%が限度)から2,000円を差引いて計算することもできるようになり、さらに義援金のうち一定のものは、これらの所得控除にかえて税額控除(寄付金特別控除)を選択できるようになりました。
税額控除と所得控除の選択適用ができる寄付金とは①特定震災指定寄付金、②認定NPO法人などへの一定の寄付金、③一定の公益社団法人などへの寄付金、④政治活動に対する寄付金があります。また、所得控除である寄付金控除のみが受けられる寄付金とは①震災関連寄付金(日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座分など)、②国や地方公共団体への寄付(震災関連寄付金以外)、③指定寄付金(財務大臣が指定したもの)、④特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の寄付金などです。
通常は税額控除(特定震災指定寄付金等から2,000円を差引いた額に40%を乗じて計算)を受ける方が有利と思われますが、震災のための寄付をしたとしても、日本赤十字社に寄付した場合は、特定震災指定寄付金ではなく震災関連寄付金として所得控除の寄付金控除となるようです。また、政治活動に対する寄付金に加えて新設された上記①~③の税額控除の場合、計算された控除額には所得税の25%までという限度額があります。この他、寄付金特別控除の計算に当たっては複数の制約があり、添付書類等も必要になります。詳しくは税務署、もしくは顧問税理士の方にお尋ねください。
文責:事業承継部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。
昨年は東日本大震災があり、被災地に義援金を送られた方も多いのではないでしょうか。そもそも所得控除のひとつである「寄付金控除」とは以前からあるものですが、すべての寄付が対象になるわけではなく、国や地方公共団体に対するもの、大臣が指定する一定のものが対象となり、控除額は寄付した金額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を差引き計算されます。したがって、2,000円を超える特定の寄付があれば、領収証などを添付することで控除が受けられます。
これに加えて、今年の改正では、震災関連寄付金以外の寄付金(総所得金額等の40%が限度)と震災関連寄付金を合計した額(総所得金額等の80%が限度)から2,000円を差引いて計算することもできるようになり、さらに義援金のうち一定のものは、これらの所得控除にかえて税額控除(寄付金特別控除)を選択できるようになりました。
税額控除と所得控除の選択適用ができる寄付金とは①特定震災指定寄付金、②認定NPO法人などへの一定の寄付金、③一定の公益社団法人などへの寄付金、④政治活動に対する寄付金があります。また、所得控除である寄付金控除のみが受けられる寄付金とは①震災関連寄付金(日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座分など)、②国や地方公共団体への寄付(震災関連寄付金以外)、③指定寄付金(財務大臣が指定したもの)、④特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の寄付金などです。
通常は税額控除(特定震災指定寄付金等から2,000円を差引いた額に40%を乗じて計算)を受ける方が有利と思われますが、震災のための寄付をしたとしても、日本赤十字社に寄付した場合は、特定震災指定寄付金ではなく震災関連寄付金として所得控除の寄付金控除となるようです。また、政治活動に対する寄付金に加えて新設された上記①~③の税額控除の場合、計算された控除額には所得税の25%までという限度額があります。この他、寄付金特別控除の計算に当たっては複数の制約があり、添付書類等も必要になります。詳しくは税務署、もしくは顧問税理士の方にお尋ねください。
文責:事業承継部
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。