12年02月16日
減価償却資産の取得価額について
減価償却資産の取得価額は、その取得形態によって以下のように算出されます。
1.購入した場合…購入代価に購入費用を加算した金額
2.自己が建設等した場合…建設等のために要した材料費、労務費及び経費の
(実際原価)
適正な原価計算に基づいて費用の額を算定している場合にはその原価の額
(標準原価)
3.自己が成育させた牛馬等…取得した牛馬等に係る購入代価等の金額又は種付費及び出産費の額並びにその成育のために要した資料費、労務費及び経費の額
4.自己が成熟させた果樹等…取得した果樹等に係る購入代価等の金額又は種苗費の額並びにその成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
5.交換・贈与等により取得した場合…取得時における取得のために通常要する価額
上記1~5までのそれぞれの金額に、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額が取得価額になります。
文責 北九州支店
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2.自己が建設等した場合…建設等のために要した材料費、労務費及び経費の
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(標準原価)
3.自己が成育させた牛馬等…取得した牛馬等に係る購入代価等の金額又は種付費及び出産費の額並びにその成育のために要した資料費、労務費及び経費の額
4.自己が成熟させた果樹等…取得した果樹等に係る購入代価等の金額又は種苗費の額並びにその成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
5.交換・贈与等により取得した場合…取得時における取得のために通常要する価額
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