12年03月10日
法人契約がん保険の税務取り扱い
かねてより税務取り扱いの変更がささやかれていた、法人契約のがん保険について、国税庁によるパブリックコメントが開始されました。
国税庁ホームページの「法人契約の『がん保険(終身タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について、によれば、
・意見募集期間は、平成24年2月29日(水)から平成24年3月29日(木)まで。
・改正案の概要は、これまでのがん保険に係る通達取り扱いを廃止し、新たな通達を発遣すること。
この案によれば、終身払込の場合、発遣後の新たな取り扱いは、支払い保険料の2分の1を損金扱いとする(加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、当該保険期間の50%に相当する期間)こと。
ただし、平成○年○月○日前の契約に係るがん保険の保険料については、なお従前の例によること。
当局も改正の背景で述べているように、近年がん保険はかなりの変化を遂げ、その実態が本来の目的と乖離してきたことによる改正案発表のようです。
新たな通達の発遣後は、経理仕分けに十分ご注意ください。
文責:プロネットインシュア
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国税庁ホームページの「法人契約の『がん保険(終身タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について、によれば、
・意見募集期間は、平成24年2月29日(水)から平成24年3月29日(木)まで。
・改正案の概要は、これまでのがん保険に係る通達取り扱いを廃止し、新たな通達を発遣すること。
この案によれば、終身払込の場合、発遣後の新たな取り扱いは、支払い保険料の2分の1を損金扱いとする(加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、当該保険期間の50%に相当する期間)こと。
ただし、平成○年○月○日前の契約に係るがん保険の保険料については、なお従前の例によること。
当局も改正の背景で述べているように、近年がん保険はかなりの変化を遂げ、その実態が本来の目的と乖離してきたことによる改正案発表のようです。
新たな通達の発遣後は、経理仕分けに十分ご注意ください。
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