公的な土地評価制度は4種類あります。公共事業用地の取得価格算定のための国土交通省の「公示地価」、都道府県の「基準地価」と、相続税・贈与税においての「路線価」、固定資産税の算定基礎となる「固定資産税評価額」の4つであります。


(1)公示地価は、税理士の総合窓口no74 で参照ください。
http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200609160000/

(2)基準値については、都道府県のホームページをご覧ください。例えば長野県は http://www.pref.nagano.jp/kikaku/tochi/tochi/18tyousa-top.htm

(3)路線価は、税理士の総合窓口no2 を参照ください。
http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200602210000/

(4)固定資産税評価額は上記地価との比較を表示する 税理士の総合窓口no84 をご覧ください。
http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200609250000/


(固定資産税評価額の問題点 「適正な時価」とは?)

 一般に、路線価は公示地価の約八割、固定資産税評価額は約七割になるように算出されています。それでも、地価下落にともない固定資産税評価額が実際取引価格を下回る事態が生じ、最高裁平成15年6月26日判決で「適正な時価とは客観的な交換価値」とされた。

判例は、税理士の総合窓口no76 でお調べください。
http://plaza.rakuten.co.jp/taxoffice/diary/200609180001/


(固定資産税評価審査委員会の仕事)

 固定資産税審査委員会に、審議の申出ができます。委員会では、当該申出事案が総務省の評価基準に準拠して算出されているか審議します。そこで、その「適正な時価」が「最高裁のいう正当な条件の下で成立する当該土地の取引価格」と「総務省告示の評価基準制度による収益価格」のどちらであるか審議過程で問題となりますが、一般的には後者の立場で結論が出されることが多い。


参考判例としては、固定資産税評価審査決定取消請求事件

 上告審 最高裁二小平成15年(行ヒ)第30号 平成18年7月7日判決

 控訴審 東京高裁平成13年(行コ)第117号 平成14年10月29日判決

 第一審 東京地裁平成10年(行ウ)第114号 平成13年3月30日判決

 

関東信越税理会長野支部のホームページは・・・
http://www.naganozeirishikai.jp/index.html