行政解釈によれば、年次有給休暇の権利は予告期間中に行使しなければ

消滅する、とされています。



 これは、年休の権利は雇用関係の継続中に行使しなければ具体的な効果

を生じないことを意味しています。



 したがって、即時解雇が有効になされて雇用関係が終了した後になって、

その権利が事実上行使できなかったことに対し、買い上げを要求したとして

も、雇用契約上の特別の合意がない限り、その要求に応じ義務はないこと

になります。