11月8日、社会保険労務士会北信支部の役員の皆様と税理士会長野支部担当役員間で意見交換会を持ちました。話題は給与計算(社会保険計算と源泉所得税計算)における違反行為の有無についてであります。


(無資格社労士の排除、プレートの設置)

 社会保険労務士法第27条に基づき、労働局独自の以下周知文を作成し、局・署・所庁舎内に掲示する。

「社会保険労務士(法人)でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく書類、申請書等の作成及び提出の代行並びに事務代理等の行為を業として行うことは、他の法令に別段の定めがある場合を除き、社会保険労務士法により禁止されています。 長野労働局・労働基準監督署・公共職業安定所」


(確認書の存在)

     (税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書)

 全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会は、社会保険労務士法第27条ただし書及び同法施行令第2条第2号に基づく付随業務の範囲に関する協議において、下記のとおり意見の一致をみたのでここに確認する。


税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。
(1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うこと ができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。
(2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではないこと。
付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。
なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。
以 上


(お互い公としての立場を遵守する)

 全国社会保険労務士会連合会及び日本税理士会連合会での確認事項として、税理士の付随業務につき「租税債務の確定に必要な事務の範囲内のものであること」とされ、社労士は「年末調整に関する業務」は出来ないことが明記されております。士業として法令の遵守と立法の趣旨である公である社会的立場を認識し、上記確認書をお互い組織内に周知することを申し合わせました。


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