「遺言」を書く人が増えています。遺言の方法は自筆・公正・秘密遺言があります。その中で公正証書遺言という方法が増えています。公正遺言作成の際に遺言信託という方法があり、信託というだけあり信託銀行が熱心に勧めていますが、総資産3000万でも勧められますが、いかがなものでしょう。遺言信託の手数料ってご存知ですか?資産額によりますが最低100万円。それは遺族が支払うのでその負担はかなり大きい。基本的にこのくらいの資産の方々でしたら、信託使わないでも、公正遺言書で充分。費用も数万で済むでしょうし。
やはりまずはFPへの相談をお勧めします!