以前にもこのブログで案内しましたが、国(林野庁)が販売した「緑のオーナー」で、出資者75人が「違法な勧誘行為で損害を受けた」などとして、国を相手に、遅延損害金を含め総額約3億8800万円の国家賠償を求める集団訴訟を大阪地裁に起こしました。 同制度をめぐる賠償請求訴訟はこれが初めて。

原告は1984〜97年に契約し、1人平均の出資額は約170万円だが受取額は約10万円。

「緑のオーナー」とは、1口50万円(一部25万円)でスギなどの国有林に出資し、15〜30年後の満期時に競売で得た収益を分配する仕組み。国は84年から15年間に約8万6000の個人・法人から約500億円を集め、99年度から満期を迎えたが、大半が元本割れに陥った。国が「あなたの財産を形成」「一足先の投資」などとうたい、国の信用を背景に利益が確実に出るように思わせて勧誘した。しかし、木材価格は制度開始時には下落傾向で、「国は元本割れの可能性を予見できたのに説明しなかった」と主張している。

信じられないでしょう。国が元本割れを保証しない商品を販売していたのです。しかしこれは事実です。きっと将来年金や国債がこのようなことになるのではないと危惧しているのは私だけではないでしょう。