1.消費税の課税取引について
 消費税の課税取引には、課税資産の譲渡等の対価の額に4%の税率を乗じて算出するものと税率が0%である輸出免税取引があります。
 「事業者(免税事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。(消費税法第7条1項)」と規定され
(1)本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(消費税法第7条1項一号)
(2)前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するものを除く、外国貨物の譲渡又は貸付け(同第二号)
(3)国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信(同第三号)
などのように限定列挙されています。

2.消費税の税率について    
 なお、消費税の税率は5%ではなく4%です。
 「消費税の税率は、4%とする。(消費税法第29条)」
 では、なぜ我々消費者は食料品、衣料品等の購入やサービスの提供を受けた時に5%の税金を払っているのでしょう?
 これは、国税である消費税の他に地方消費税として消費税4%の25%相当額、つまり1%の地方税を合わせて払っているからです。

文責:北九州支店


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