厚生労働省は、平成21年11月25日に「レセプトオンライン請求に関する省令改正・告示」を公表し、医療機関の種類・規模等を考慮して緩和・免除要件を明確化しました。オンライン請求の義務化が大幅に緩和され、電子メディアでの提出が可能となったことから、「オンライン請求の推進」から「電子レセプトの推進」へ方針変更されたことになります。改正省令の主な内容は次の三つです。

1.電子レセプトによる診療報酬請求の原則化
2.手書きで診療報酬請求を行う医療機関等の電子化移行免除
3.常勤医師・歯科医師・薬剤師がすべて65歳以上の医療機関等の電子化移行免除また現在電子レセプト未対応のレセコンを使用している医療機関等については、その減価償却期間又はリース期間が終わるまでは電子請求への移行を猶予されました。

 これからレセプトオンライン化のためにコンピュータの購入を考えておられる場合には、補助金を申請することができます。この補助金は「医療施設等設備整備費助成金」と言い、社会保険診療報酬支払基金が行う助成事業とされたため、助成金の申請は支払基金へ行うこととなります。補助対象の範囲は次のとおりです。

1.レセコンの購入・買い換え(増設は除く。)
  病院:上限250万円
  医科・歯科診療所および薬局:上限50万円
2.ソフトウェアの導入(リースは除く。)
  病院:上限50万円
  医科・歯科診療所:上限40万円
  助成金は上記金額を上限として、原則購入金額の2分の1の額となります。

 この助成金の申請期限は、平成22年3月31日までとされており、補助金予算額の197億円が終了次第、打ち切ることから先着順となります。また申請には、契約書・納品書・領収書が必ず必要となるなど要件がいくつかありますので、レセコンメーカー等と相談しつつ、各支部の支払基金へ詳細を確認するなどして早めの対応をお勧めします。



文責:医業部


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