10年01月25日
中小企業金融円滑化法の概要
■ 中小企業金融円滑化法ご存知ですか
中小企業円滑化法の概要
●目的・意義
◇中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定
◇住宅資金借入者の生活の安定
すなわち国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図る。平たく言いますと、企業業績等が思わしくなく、資金繰りが悪化している中小企業に、銀行に相談して、返済猶予等の貸付条件の変更をお願いできるし、銀行もそれに応える努力をしなさい、という法律です。
●金融機関の対応
◇中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合は、できる限り柔軟に対応するよう努めなければならない。
◇住宅等借入金のある債務者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあつた場合は、債務者の財産及び収入を勘案しつつ、できる限り、貸付条件の変更、旧債の借換え等を行うよう努めなければならない。
◇債務者の事業の改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、貸付の条件の変更、旧債の借換え、債務を消滅させるための株式取得等を行うよう努める、となっています。
◇企業再生支援機構による債権買取申込みへの対応などです。
(金融機関の範囲)
銀行、信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金
(中小企業者の範囲)
業種:従業員規模・資本金規模
◇製造業その他の業種:300人以下又は3億円以下
◇卸売業:100人以下又は1億円以下
◇小売業:50人以下又は5,000万円以下
◇サービス業:100人以下又は5,000万円以下
◇金融業その他政令で定める業種は除かれる。
以上のことから、債務の弁済に困っている中小事業者や住宅借入のある方は、まず、金融機関に相談に行くことから始めて下さい。また、その際に事業者の方は3から5年の事業計画書等が必要になることも予想されますので、今一度、自社の計画を見直し作業に取り掛かるべきではないでしょうか。なお、金融機関は自ら債務者に対して、連絡等はしない模様です。
それでは、下記に解りやすい説明の掲載された「アドレス」に早速アクセスしてみて下さい。
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/02.pdf
とにかく、金融機関に相談してみよう。
また、中小企業金融円滑化法の詳細は下記アドレスをご参照下さい。
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091203-2.html
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中小企業円滑化法の概要
●目的・意義
◇中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定
◇住宅資金借入者の生活の安定
すなわち国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図る。平たく言いますと、企業業績等が思わしくなく、資金繰りが悪化している中小企業に、銀行に相談して、返済猶予等の貸付条件の変更をお願いできるし、銀行もそれに応える努力をしなさい、という法律です。
●金融機関の対応
◇中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合は、できる限り柔軟に対応するよう努めなければならない。
◇住宅等借入金のある債務者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあつた場合は、債務者の財産及び収入を勘案しつつ、できる限り、貸付条件の変更、旧債の借換え等を行うよう努めなければならない。
◇債務者の事業の改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、貸付の条件の変更、旧債の借換え、債務を消滅させるための株式取得等を行うよう努める、となっています。
◇企業再生支援機構による債権買取申込みへの対応などです。
(金融機関の範囲)
銀行、信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金
(中小企業者の範囲)
業種:従業員規模・資本金規模
◇製造業その他の業種:300人以下又は3億円以下
◇卸売業:100人以下又は1億円以下
◇小売業:50人以下又は5,000万円以下
◇サービス業:100人以下又は5,000万円以下
◇金融業その他政令で定める業種は除かれる。
以上のことから、債務の弁済に困っている中小事業者や住宅借入のある方は、まず、金融機関に相談に行くことから始めて下さい。また、その際に事業者の方は3から5年の事業計画書等が必要になることも予想されますので、今一度、自社の計画を見直し作業に取り掛かるべきではないでしょうか。なお、金融機関は自ら債務者に対して、連絡等はしない模様です。
それでは、下記に解りやすい説明の掲載された「アドレス」に早速アクセスしてみて下さい。
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu/02.pdf
とにかく、金融機関に相談してみよう。
また、中小企業金融円滑化法の詳細は下記アドレスをご参照下さい。
http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20091203-2.html
文責:法人ソリューション部
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