国境を越えて展開されるサイバー犯罪に国際的に対応するための条約。欧州評議会で発案され、2001年に日米欧の主要国を含む30ヶ国の署名により採択された。犯罪人の引き渡しや捜査に関する情報提供で各国が連携できるのが特徴である。日本では2004年4月に国会で批准の承認を得た後、参加要件となる国内法の整備が遅れていたが、刑法・刑事訴訟法等の改正が成立し条件が整ったため、近いうちに批准すると思われる。