07年09月11日
消費税/簡易課税制度の事業区分
◆最初に◆
今日は、7月決算法人のお客様へ決算報告を行います。
ただ、利益がこれで、税金がいくらで、申告書をお渡しするだけだとどの税理士事務所に依頼してもそれほど違いはありません。(選択適用等の判断を間違えなければ!)
経営者の経営方針や目標達成にどのように当事務所で貢献できるかをふまえ、報告会を行います。
必ずご満足していただけると思います。
では、前回に引き続き消費税を取り上げてみましょう。
◆消費税/簡易課税制度の事業区分◆
簡易課税制度を選択した場合仕入税額控除はみなし仕入率を用いて計算します。
そのみなし仕入率は、課税売上高を下記の5事業に区分しそれぞれのみなし仕入率を適用します。
・第1種事業=卸売業→90%
・第2種事業=小売業→80%
・第3種事業=製造業等→70%
・第4種事業=その他の事業→60%
・第5種事業=飲食店以外のサービス業等→50%
【注意点】
複数の事業を営んでいる場合は、個々の売上高について判定し、帳簿等に記載し事業区分をしなければなりません。
事業区分をしていない場合、営む事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されますので注意が必要です。
【参考】
複数の事業を営んでいる場合のみなし仕入率は下記のうち有利な選択ができます。
1.原則
すべての事業のみなし仕入率を加重平均
2.特例:1つの事業が売上げが75%以上
その75%以上のみなし仕入率を全体に適用
3.特例:2つの事業の売上げの合計が75%以上
その75%以上の2つの事業のみなし仕入率を加重平均
◆最後に◆
最近、新聞等で税制改革の行方が取りざたされています。
平成19年の税制改正の検討事項で「消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組んでいく」とされていましたが、なかなか難しい状況ですね。
ちょっと、気になるのが消費税率を上げない変わりに相続税の基礎控除額や所得税の所得控除額の減額等へ他税目へのしわ寄せが心配です。(今後の動向に注目です!)
では、今日はこのへんで。
今日は、7月決算法人のお客様へ決算報告を行います。
ただ、利益がこれで、税金がいくらで、申告書をお渡しするだけだとどの税理士事務所に依頼してもそれほど違いはありません。(選択適用等の判断を間違えなければ!)
経営者の経営方針や目標達成にどのように当事務所で貢献できるかをふまえ、報告会を行います。
必ずご満足していただけると思います。
では、前回に引き続き消費税を取り上げてみましょう。
◆消費税/簡易課税制度の事業区分◆
簡易課税制度を選択した場合仕入税額控除はみなし仕入率を用いて計算します。
そのみなし仕入率は、課税売上高を下記の5事業に区分しそれぞれのみなし仕入率を適用します。
・第1種事業=卸売業→90%
・第2種事業=小売業→80%
・第3種事業=製造業等→70%
・第4種事業=その他の事業→60%
・第5種事業=飲食店以外のサービス業等→50%
【注意点】
複数の事業を営んでいる場合は、個々の売上高について判定し、帳簿等に記載し事業区分をしなければなりません。
事業区分をしていない場合、営む事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されますので注意が必要です。
【参考】
複数の事業を営んでいる場合のみなし仕入率は下記のうち有利な選択ができます。
1.原則
すべての事業のみなし仕入率を加重平均
2.特例:1つの事業が売上げが75%以上
その75%以上のみなし仕入率を全体に適用
3.特例:2つの事業の売上げの合計が75%以上
その75%以上の2つの事業のみなし仕入率を加重平均
◆最後に◆
最近、新聞等で税制改革の行方が取りざたされています。
平成19年の税制改正の検討事項で「消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組んでいく」とされていましたが、なかなか難しい状況ですね。
ちょっと、気になるのが消費税率を上げない変わりに相続税の基礎控除額や所得税の所得控除額の減額等へ他税目へのしわ寄せが心配です。(今後の動向に注目です!)
では、今日はこのへんで。