昨日は午後1時より飲食店の調査に立会いました。

8月のある日事前予告なしに、税務署のがさ入れがあ

りました。飲食店は『現金商売』なので・・・

お客様には、「その時」の指示は常々しています。

その日は、合格!!

次に税理士立会いで、調査を受けたのが昨日でした。

調査官と、税理士が月々『何をどう確認し、従業員管理

として退職者を含む全員の・・・』と告示しました。

普段の仕事は、かなり税務署員の調査手法と同じ仕事

をしています。

元帳、一人別、扶養控除、請求書、消費税精算書、

調査は、4時45分何も無く無事終了。

税理士の仕事として調査時の顧客ブロックがあります。

飲食店の調査手法どうりの仕事は、お客様の役に立つ

と再実感しました。

余談ですががさ入れは、一般調査は、○曜日、

マルサは○曜日と×曜日が多いそうです。

守秘義務が有り・・・教えられません。

(調 査 結 果 ⇒ 申告是認となりました。)