◆最初に◆
今日、午前中ご訪問したお客様へ年末調整の準備をお願いしてきました。
ちょっと早いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、給与の締日や賞与の支給状況によっては早めの準備が必要です。

そこで、今日は年末調整について取り上げてみましょう。

◆年末調整の注意点◆
税務署から「年末調整関係書類」が納税者の方のところに届く季節になりました。
毎年のこととはいえ面倒だなと思われていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。

当事務所でも年末調整をお請けしていますが、自社で給与計算をされている場合、年末調整でその計算の間違えに気付くこともあります。(よく確認しましょう)

年末調整では会社がこの時期に従業員に下記申告書用紙を渡し、必要事項を記載・押印のうえ提出してもらいそれを基に年末調整を行います。

(1)平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

上記(1)は、平成20年分なのかご存じですか。
来年1月からの源泉徴収事務の基礎資料となるからです。

本来、今年の年末調整は去年の今頃提出した平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を基礎に年末調整がされます。

本年中に下記に該当する場合には、その都度異動申告書を提出することになっています。
○出産などにより扶養親族の数が増加した。
○結婚し控除対象配偶者を有することになった。
○本人が障害者・寡婦・寡夫・勤労学生に該当することになった。
○控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当することになった。
○扶養親族が就職等で扶養親族でなくなった。  など

異動申告書をその都度提出すれば、毎月徴収される源泉所得税の金額も変動します。
あるお客様の昨年の年末調整で「平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の19を18に書き換えて使用されているものがありました。その前年をみると18年分は別にありました。(税理士事務所に依頼してあったのに?ご注意下さい。)

◆最後に◆
今日の午後から社会保険労務士の先生の御紹介で面談に行ってきました。
偶然、午前中にお伺いしたお客様の場所からの帰り道でよかったのですが、ちょっと時間が合わなくて1時間ぐらいお昼休みが長くなってしまいました。

で、面談の結果は後日先方の社長からご連絡いただけるとのことです。(よいお返事をいただけるといいのですが・・・。)

では、今日はこのへんで。