07年11月29日
相続人2
1 相続人に関して注意しなければならないのは、「胎児」は相続については
既に生まれたものとみなされ、相続権が認められるということです。
また、胎児は代襲相続についても、既に生まれたものとみなされます。
2 相続に関して不正の利益を得ようとして不法な行為をし、またはしようとした
者に相続させることは、法律感情の許さないところである。そこで、刑罰とは
別に、民法でもこれらの者から相続権を剥奪して、相続人となることができ
ないものとしています(相続人の欠格事由)。
(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡
するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは
直系血族(祖父母・父母・子・孫などです)であったときは、相続権は認められま
す。国家の刑罰権よりも家族感情の方を重視したのですね。
(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、
又は変更することを妨げた者
(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、取り消させ、又は
変更させた者
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
判例上、遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合
は、相続欠格事由に当たらないとされています。
既に生まれたものとみなされ、相続権が認められるということです。
また、胎児は代襲相続についても、既に生まれたものとみなされます。
2 相続に関して不正の利益を得ようとして不法な行為をし、またはしようとした
者に相続させることは、法律感情の許さないところである。そこで、刑罰とは
別に、民法でもこれらの者から相続権を剥奪して、相続人となることができ
ないものとしています(相続人の欠格事由)。
(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡
するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは
直系血族(祖父母・父母・子・孫などです)であったときは、相続権は認められま
す。国家の刑罰権よりも家族感情の方を重視したのですね。
(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、
又は変更することを妨げた者
(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、取り消させ、又は
変更させた者
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
判例上、遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合
は、相続欠格事由に当たらないとされています。
07年11月29日11:02:37 |
Category: 相続関係
Posted by: marutahoumuj