相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時

から3箇月以内に、相続の承認・放棄をしなければなりません。



 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に

相続開始の原因たる事実を知った時ではなく、自己が相続人と

なったことを確知した時と解されています。



 さらに、判例は、この熟慮期間は、相続人が相続財産の全部

または一部の存在を認識した時または通常認識することのでき

る時から起算するべきであるとしています。



 そして、相続人が数人いる場合には、3箇月の期間は、相続人

がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時か

ら各別にに進行します。



 もっとも、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、

家庭裁判所において伸長することができます。