08年03月18日
はじめての求人申込み
◆最初に◆
昨日で確定申告も終わりましたね。
毎年のことながらこの時期は深夜まで電気がついている事務所がいくつも!
うちはそれほど残業しなかったかな。(件数は昨年のほぼ倍!来年もその倍と行きたいものです。)
又、先週の土曜日には確定申告の打上げと送別会と就職祝いを兼ねて食事会をしてきました。(久しぶりに飲み過ぎたようです。)今年の参加者は4人。こちらも倍といきたいものです。
◆求人申込み◆
確定申告が終わったのでハロ−ワ−クに求人申込みに行ってきました。(もちろん初めて!)
先週まで当事務所でバイトをしてもらっていた方は以前から知っていたので違和感なく働いてもらっていました。
当然、全く面識のない方との面接ということになりますね。
さて、どんな方がきてくれるのでしょうか。
ちなみに、面接を受けるのは結構得意な方ですが立場が逆になるとどうか不安です。(面接にきてくれるのかも不安)
まぁ、考えてもしかたがないですね。
とにかくいい人がきてくれるのを祈りましょう。
◆最後に◆
ということで、今週から事務所には留守をしてくれる人がいません。
もちろん電話は転送です。
会計デ−タ入力や給与計算も自分でしなければなりません。
確定申告が終わっても何かすることは山積みのような・・・。
さて、いい人がきてくれるまで何とか頑張らなければ!!!
では、今日はこのへんで。
昨日で確定申告も終わりましたね。
毎年のことながらこの時期は深夜まで電気がついている事務所がいくつも!
うちはそれほど残業しなかったかな。(件数は昨年のほぼ倍!来年もその倍と行きたいものです。)
又、先週の土曜日には確定申告の打上げと送別会と就職祝いを兼ねて食事会をしてきました。(久しぶりに飲み過ぎたようです。)今年の参加者は4人。こちらも倍といきたいものです。
◆求人申込み◆
確定申告が終わったのでハロ−ワ−クに求人申込みに行ってきました。(もちろん初めて!)
先週まで当事務所でバイトをしてもらっていた方は以前から知っていたので違和感なく働いてもらっていました。
当然、全く面識のない方との面接ということになりますね。
さて、どんな方がきてくれるのでしょうか。
ちなみに、面接を受けるのは結構得意な方ですが立場が逆になるとどうか不安です。(面接にきてくれるのかも不安)
まぁ、考えてもしかたがないですね。
とにかくいい人がきてくれるのを祈りましょう。
◆最後に◆
ということで、今週から事務所には留守をしてくれる人がいません。
もちろん電話は転送です。
会計デ−タ入力や給与計算も自分でしなければなりません。
確定申告が終わっても何かすることは山積みのような・・・。
さて、いい人がきてくれるまで何とか頑張らなければ!!!
では、今日はこのへんで。
08年03月14日
所得税/更正の請求
◆最初に◆
今年の確定申告も今週末と17日の最終日を残すところになりましたね。
皆さんの確定申告はお済みですか。
当事務所ではお客様の押印と提出を数件残していますがそれも本日すべて完了です。
お客様が早めの準備をしていただいたおかげで余裕をもって終わることができました。
そこで、今日は過年度の更正の請求について取り上げてみましょう。
◆更正の請求◆
この規定は、申告税額が過大であった場合などに納税者自ら是正することを可能とするために設けられています。
つまり、納税者自身で誤りを見つけその手続き可能期間内に手続きをしなければ過大に納めた税金は取り戻すことができなくなります。
先月の税務相談でも配偶者控除を忘れていた方が更正の請求をされていました。
その他、別居扶養親族の医療費を負担した場合の医療費控除や相続が発生した場合の扶養控除なども誤り易いので注意しましょう。
【手続きと期限】
更正の請求の期限は、原則として法定申告期限から1年以内で、誤りの内容を記載した更正の請求書等を税務署長に対しに提出します。
【更正の請求の期限が過ぎてしまっている場合】
「更正の請求」の期限を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことがわかったときには、申告期限より5年以内であれば、税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権での減額更正を申し出ることができますが、必ずしも認められるとは限りませんのでご注意を!
今年の確定申告が終わった方は、前年の確定申告を見直してみてはいかがでしょうか。
◆最後に◆
今日は今年の確定申告リストを作成し、振替納税を選択されていない方に納税の確認をしようと思っています。
納税は申告期限までとなっていますが、振替納税では少しあとになりますので利用してみてはいかがでしょうか。ちなみに、今年の振替納税振替日は所得税4月22日、消費税は4月24日となっています。
では、今日はこのへんで。
今年の確定申告も今週末と17日の最終日を残すところになりましたね。
皆さんの確定申告はお済みですか。
当事務所ではお客様の押印と提出を数件残していますがそれも本日すべて完了です。
お客様が早めの準備をしていただいたおかげで余裕をもって終わることができました。
そこで、今日は過年度の更正の請求について取り上げてみましょう。
◆更正の請求◆
この規定は、申告税額が過大であった場合などに納税者自ら是正することを可能とするために設けられています。
つまり、納税者自身で誤りを見つけその手続き可能期間内に手続きをしなければ過大に納めた税金は取り戻すことができなくなります。
先月の税務相談でも配偶者控除を忘れていた方が更正の請求をされていました。
その他、別居扶養親族の医療費を負担した場合の医療費控除や相続が発生した場合の扶養控除なども誤り易いので注意しましょう。
【手続きと期限】
更正の請求の期限は、原則として法定申告期限から1年以内で、誤りの内容を記載した更正の請求書等を税務署長に対しに提出します。
【更正の請求の期限が過ぎてしまっている場合】
「更正の請求」の期限を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことがわかったときには、申告期限より5年以内であれば、税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権での減額更正を申し出ることができますが、必ずしも認められるとは限りませんのでご注意を!
今年の確定申告が終わった方は、前年の確定申告を見直してみてはいかがでしょうか。
◆最後に◆
今日は今年の確定申告リストを作成し、振替納税を選択されていない方に納税の確認をしようと思っています。
納税は申告期限までとなっていますが、振替納税では少しあとになりますので利用してみてはいかがでしょうか。ちなみに、今年の振替納税振替日は所得税4月22日、消費税は4月24日となっています。
では、今日はこのへんで。
08年03月07日
不動産所得の事業的規模
◆最初に◆
確定申告期限も残り10日あまりとなりました。
おかげさまで今年も無事終わる目途が立ちました。
この時期は、所得税の確定申告に追われ月次等の通常業務に支障をきたしている事務所もあるのではないでしょうか。当事務所はそのようなことのないようにしています。
で、今日は不動産所得の事業的規模について取り上げてみましょう。
◆不動産所得の事業的規模◆
不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、 所得の計算上その取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの 基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
(1) 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。
(国税庁ホームページ・タックスアンサーNo1373)
尚、駐車場は5台を1室とみなしますので、駐車場のみの判定では50台貸していれば事業的規模となります。
さて、そこで問題です。
室数8室と駐車場9台ではどうなるのでしょう。
上記の判定では、8+9/5=9.8室となり事業的規模に該当しないことになるのでしょうか。
この5棟10室基準は、あくまで社会通念上の実質での判定が困難である場合のものですのでこの問題の場合は実質に戻って貸付資産の規模や収入状況などを総合的に判断する必要があります。
5棟10室基準に満たないからといって必ず事業的規模にはあたらないと言うことにはなりません。様々な判例等がありますので参考にして下さい。
◆最後に◆
事務所で確定申告の打ち上げをすることになりました。
日程は15日!それまでにはすべて確定申告は完了させます。(ゆっくり飲めませんから!)
では、今日はこのへんで。
確定申告期限も残り10日あまりとなりました。
おかげさまで今年も無事終わる目途が立ちました。
この時期は、所得税の確定申告に追われ月次等の通常業務に支障をきたしている事務所もあるのではないでしょうか。当事務所はそのようなことのないようにしています。
で、今日は不動産所得の事業的規模について取り上げてみましょう。
◆不動産所得の事業的規模◆
不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、 所得の計算上その取扱いが異なる場合があります。
不動産貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの 基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
(1) 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。
(国税庁ホームページ・タックスアンサーNo1373)
尚、駐車場は5台を1室とみなしますので、駐車場のみの判定では50台貸していれば事業的規模となります。
さて、そこで問題です。
室数8室と駐車場9台ではどうなるのでしょう。
上記の判定では、8+9/5=9.8室となり事業的規模に該当しないことになるのでしょうか。
この5棟10室基準は、あくまで社会通念上の実質での判定が困難である場合のものですのでこの問題の場合は実質に戻って貸付資産の規模や収入状況などを総合的に判断する必要があります。
5棟10室基準に満たないからといって必ず事業的規模にはあたらないと言うことにはなりません。様々な判例等がありますので参考にして下さい。
◆最後に◆
事務所で確定申告の打ち上げをすることになりました。
日程は15日!それまでにはすべて確定申告は完了させます。(ゆっくり飲めませんから!)
では、今日はこのへんで。
08年03月04日
土地とともに取得した建物等の取壊費
◆最初に◆
今日の福岡市は朝から大荒れの天気です。
運良く外出の予定がなかったので事務所で3月決算法人の決算打合せ資料を作成していました。もちろん所得税の確定申告や相続時精算課税の贈与税申告もありましたが・・・。
確定申告期限もあと2週間をきりました。皆さんは終わりましたか。
◆土地とともに取得した建物等の取壊費◆
法人税基本通達7−3−6では、「法人が建物等の存する土地を建物とともに取得した場合等で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入する。」とされています。
ただし、当初はその建物を利用することとしていたが、その後やむを得ない理由により取壊しをしなければならなかった場合には、その帳簿価額と取壊費用の合計額は土地の取得価額に含めず損金の額に算入することができます。
ここでのポイントはやはり「やむを得ない理由」ですね。
その理由が妥当なものであるかは個別に検討する必要があります。地震や火災などの災害は問題ありませんが自社で意思決定するものについては十分注意して下さい。1年待つのも選択肢のひとつかもしれません。
◆最後に◆
当事務所でアルバイトをしてくれている女性が辞めることになりました。
話によると、他で正社員での就職が決まったとのこと。(よかった、よかった)
二十歳とまだ若いのでいろんなところで経験を積むのは大賛成!!
私も、税理士事務所しか知らなかった36歳のときに一般企業の経理部で様々なことを学びました。(ちょっと遅かったのかも)
新しい門出は喜ばしいことですが、当事務所のその後の採用は未定!確定申告が終わったら職安に行ってみようかな。(誰かいい人紹介して下さい。)
では、今日はこのへんで。
今日の福岡市は朝から大荒れの天気です。
運良く外出の予定がなかったので事務所で3月決算法人の決算打合せ資料を作成していました。もちろん所得税の確定申告や相続時精算課税の贈与税申告もありましたが・・・。
確定申告期限もあと2週間をきりました。皆さんは終わりましたか。
◆土地とともに取得した建物等の取壊費◆
法人税基本通達7−3−6では、「法人が建物等の存する土地を建物とともに取得した場合等で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、その土地の取得価額に算入する。」とされています。
ただし、当初はその建物を利用することとしていたが、その後やむを得ない理由により取壊しをしなければならなかった場合には、その帳簿価額と取壊費用の合計額は土地の取得価額に含めず損金の額に算入することができます。
ここでのポイントはやはり「やむを得ない理由」ですね。
その理由が妥当なものであるかは個別に検討する必要があります。地震や火災などの災害は問題ありませんが自社で意思決定するものについては十分注意して下さい。1年待つのも選択肢のひとつかもしれません。
◆最後に◆
当事務所でアルバイトをしてくれている女性が辞めることになりました。
話によると、他で正社員での就職が決まったとのこと。(よかった、よかった)
二十歳とまだ若いのでいろんなところで経験を積むのは大賛成!!
私も、税理士事務所しか知らなかった36歳のときに一般企業の経理部で様々なことを学びました。(ちょっと遅かったのかも)
新しい門出は喜ばしいことですが、当事務所のその後の採用は未定!確定申告が終わったら職安に行ってみようかな。(誰かいい人紹介して下さい。)
では、今日はこのへんで。
08年02月29日
所得税/家内労働者等の所得計算
◆最初に◆
先日の27日に福岡タワ−へ税務支援に行ってきました。
税理士コ−ナ−を含め各コ−ナ−いずれも混雑しており待ち時間が長くなってしまった方も多かったのではないでしょうか。相談の内容は昨年と同じく年金のみで還付申告の方が多かったようです。還付申告は確定申告期限前でも提出が可能なので混雑を避けたい方は早めの申告をお勧めします。
その他、事業所得で初めての申告や過年度の更正の請求の方もいらっしゃいました。
◆家内労働者等の所得計算◆
今回の相談の中で「家内労働者等の必要経費の特例」がありましたのでその特例について取り上げてみましょう。
※正式名称は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」です。長い名称ですが難しく考えないで下さいね。
この特例は、家内労働者等に係る事業所得及び雑所得の金額を計算する場合に必要経費の実額の代わりに65万円を必要経費にできるというものです。
この適用を受けられる人は
(1)事業所得又は雑所得がある家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人で、
(2)事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額が65万円に満たない人です。
この適用を受ける場合には、申告書の所得金額に(特)と記載したり「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付したりしますので詳しくは税務署又は専門家へお問い合わせ下さい。
今回の相談に来られた方はこの特例をご存じなく喜んでいただけたようです。
◆最後に◆
当事務所で依頼を受けている方の確定申告は、現在資料をお預かりしているものは押印、提出を残してすべて完了しました。(昨年より早い!)
あとは資料をお預かりしていない方が数人おられるだけで今年の確定申告も無事に終わりそうです。
2月も今日で最後!3月も引き続き頑張ります。
では、今日はこのへんで。
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先日の27日に福岡タワ−へ税務支援に行ってきました。
税理士コ−ナ−を含め各コ−ナ−いずれも混雑しており待ち時間が長くなってしまった方も多かったのではないでしょうか。相談の内容は昨年と同じく年金のみで還付申告の方が多かったようです。還付申告は確定申告期限前でも提出が可能なので混雑を避けたい方は早めの申告をお勧めします。
その他、事業所得で初めての申告や過年度の更正の請求の方もいらっしゃいました。
◆家内労働者等の所得計算◆
今回の相談の中で「家内労働者等の必要経費の特例」がありましたのでその特例について取り上げてみましょう。
※正式名称は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」です。長い名称ですが難しく考えないで下さいね。
この特例は、家内労働者等に係る事業所得及び雑所得の金額を計算する場合に必要経費の実額の代わりに65万円を必要経費にできるというものです。
この適用を受けられる人は
(1)事業所得又は雑所得がある家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人で、
(2)事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額と給与所得の収入金額との合計額が65万円に満たない人です。
この適用を受ける場合には、申告書の所得金額に(特)と記載したり「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付したりしますので詳しくは税務署又は専門家へお問い合わせ下さい。
今回の相談に来られた方はこの特例をご存じなく喜んでいただけたようです。
◆最後に◆
当事務所で依頼を受けている方の確定申告は、現在資料をお預かりしているものは押印、提出を残してすべて完了しました。(昨年より早い!)
あとは資料をお預かりしていない方が数人おられるだけで今年の確定申告も無事に終わりそうです。
2月も今日で最後!3月も引き続き頑張ります。
では、今日はこのへんで。