◆最初に◆
前回のブログで書いていましたが週末はヤフ−ド−ムにホ−クスの応援に行ってきました。
シ−ズン終盤の大事な時期とあってライトスタンドはすごい応援でした。(もちろん私も!)
しかし、試合は連日とも惨敗!試合終了後の疲れは数日尾を引きそうなほど。
土曜日は試合中、西日本新聞関係者の方から日本ハムの優勝を聞かされガックリ!「今の気持ちは」なんてコメントを求められたり(悔しいに決まってます!)日曜日は小久保、松中両選手の欠場で試合前からガッカリ!(踏んだり蹴ったりの週末でした。)

愚痴ばっかりになってしまいましたが、クライマックスシリ−ズに期待をしたいと思います。

◆不納付加算税の免除◆
平成18年度税制改正で、源泉徴収の不納付加算税について改正が行われ、一定の場合には不納付加算税が免除されることになっています。

その改正のおさらいです。
【改正前】
法定納期限後の自主納付には5%、それ以外は10%の不納付加算税が課されます。
【改正後】
上記の自主的な納付について、次の場合には不納付加算税を課さないこととされます。
・調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されてものでないこと。
・法定納期限から1ヶ月以内に納付されていること。
・その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない等が認められること。

この免除が適用された場合、「不納付加算税の免除についてのお知らせ」というものが所轄税務署から送付されてきます。

その中には、免除になる要件の条文(国税通則法第67条等)や、注意を促すなお書きまで記載されていましたので、そのなお書きを御紹介しておきます。

「なお、今後、1年以内に法定納期限を経過して納付があった場合には、不納付加算税が賦課されることになりますので、法定納期限までにお忘れなく納付されますようお願い申し上げます。」って、こんな感じです。

尚、延滞税は別途必要になりますのでご注意を!
期限後に納められている方は、このようなお知らせをみる機会はないと思いますので今回取り上げてみました。(期限を守って納付しましょう!)

◆最後に◆
今回のテ−マを書いているときに、何故だか自動車免許の更新がもうすぐだと思い出しました。
そういえば、この5年無事故無違反かも?もしかしてゴ−ルド免許?
前回は軽微な違反で青の5年でした。長かったような短かったような。残り1ヶ月ちょっと安全運転に徹します。

では、今日はこのへんで。