07年09月28日
所有権移転外リ−ス取引
◆最初に◆
昨日、新規面談をさせていただきました。
今回のご面談者の方はネットで当事務所を探してお電話にてご連絡をいただきました。
今後、長いお付き合いが出来るといいのですが。
そこで、リ−ス取引の話題がでましたので平成19年度の税制改正について取り上げて見ましょう。
◆所有権移転外リ−ス取引◆
リ−ス取引に関する会計基準の変更に伴い税務上でもリ−ス取引の改正が行われます。
その中でも、従来賃貸借処理とされていた所有権移転外ファイナンス・リ−ス取引について、改正後は原則として売買処理とされます。
平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリ−ス取引について適用されますが同日前に締結された契約については従来の賃貸借処理となります。
この改正に伴い、これからリ−ス契約をする場合に改正前又は改正後に締結するかどちらが有利かを考えなければならなくなりました。
従来、賃貸借取引が発生した場合には、契約書でその契約が売買取引とするもの又は金融取引とするものに該当しないかを確認していましたが、今後は検討する事項が増えそうです。
借り手側の消費税についても原則としてリ−ス料の総額がリ−ス取引の開始時に仕入税額控除の対象とまります。経理処理については売買処理と賃借処理いずれでも採用できるようですが、消費税については処理が複雑になりそうです。
消費税だけを考えると売買処理を採用した方が簡単で分かりやすいのですが、それ以外だと従来の賃借処理でいいのかもしれません。
いずれにしても、今後のリ−ス取引には十分検討が必要です。
◆最後に◆
今週で9月も終わりですね。
今年も9ヶ月が終わろうとしています。昨年末に今年はゴルフを10年ぶりに再会しようと思っていましたが、それも出来ずに今日まで来てしまいました。
残りの3ヶ月もあっという間に過ぎていまいそうな感じが・・・。
年末に今年を振り返って満足の出来るように残りの日々を充実させます。(もちろん仕事が一番です!)
◆ホ−クス◆
昨日の敗戦でリ−グ優勝はますます厳しくなりましたが、最後まで応援します。それがきっと日本一につながると信じて!
で、週末の楽天戦ヤフ−ド−ムに行ってきます。
では、今日はこのへんで。
昨日、新規面談をさせていただきました。
今回のご面談者の方はネットで当事務所を探してお電話にてご連絡をいただきました。
今後、長いお付き合いが出来るといいのですが。
そこで、リ−ス取引の話題がでましたので平成19年度の税制改正について取り上げて見ましょう。
◆所有権移転外リ−ス取引◆
リ−ス取引に関する会計基準の変更に伴い税務上でもリ−ス取引の改正が行われます。
その中でも、従来賃貸借処理とされていた所有権移転外ファイナンス・リ−ス取引について、改正後は原則として売買処理とされます。
平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリ−ス取引について適用されますが同日前に締結された契約については従来の賃貸借処理となります。
この改正に伴い、これからリ−ス契約をする場合に改正前又は改正後に締結するかどちらが有利かを考えなければならなくなりました。
従来、賃貸借取引が発生した場合には、契約書でその契約が売買取引とするもの又は金融取引とするものに該当しないかを確認していましたが、今後は検討する事項が増えそうです。
借り手側の消費税についても原則としてリ−ス料の総額がリ−ス取引の開始時に仕入税額控除の対象とまります。経理処理については売買処理と賃借処理いずれでも採用できるようですが、消費税については処理が複雑になりそうです。
消費税だけを考えると売買処理を採用した方が簡単で分かりやすいのですが、それ以外だと従来の賃借処理でいいのかもしれません。
いずれにしても、今後のリ−ス取引には十分検討が必要です。
◆最後に◆
今週で9月も終わりですね。
今年も9ヶ月が終わろうとしています。昨年末に今年はゴルフを10年ぶりに再会しようと思っていましたが、それも出来ずに今日まで来てしまいました。
残りの3ヶ月もあっという間に過ぎていまいそうな感じが・・・。
年末に今年を振り返って満足の出来るように残りの日々を充実させます。(もちろん仕事が一番です!)
◆ホ−クス◆
昨日の敗戦でリ−グ優勝はますます厳しくなりましたが、最後まで応援します。それがきっと日本一につながると信じて!
で、週末の楽天戦ヤフ−ド−ムに行ってきます。
では、今日はこのへんで。
07年09月25日
通勤手当の課税上の取扱い
◆最初に◆
皆さん連休はどのように過ごされましたか。
いい天気に恵まれお出掛けされた方も多かったのではないでしょうか。(私もちょっとドライブしてきました。)
先日、新規のお客様に給与計算を依頼され過去のデ−タや給与規定等をお預かりし作成しました。そのなかで通勤手当等の取扱いが気になりましたので今日はそれについて取り上げてみたいと思います。
◆通勤手当の課税上の取扱い◆
従業員に対して支給する通勤手当は、その通勤に通常必要であると認められる金額は所得税の非課税とされています。
従って、従業員が引っ越しや通勤方法を変更しなければ、毎月同額の支給になるのが通常です。
【所法9-2-五、所令20の2】
通勤手当や通勤用定期乗車券は、次の区分に応じ、それぞれ1ヶ月当たり次の金額までは課税されないことになっています。
(1)交通機関又は有料道路を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(2)自転車等の交通用具を利用している人
通勤距離が片道45キロメ−トル以上・・・・・・・・・・・・・・・・・24,500円
通勤距離が片道35キロメ−トル以上45キロメ−トル未満・・・20,900円
通勤距離が片道25キロメ−トル以上35キロメ−トル未満・・・16,100円
通勤距離が片道15キロメ−トル以上25キロメ−トル未満・・・11,300円
通勤距離が片道10キロメ−トル以上15キロメ−トル未満・・・ 6,500円
通勤距離が片道2キロメ−トル以上10キロメ−トル未満・・・ 4,100円
通勤距離が片道2キロメ−トル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額課税
(3)交通機関を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(4)交通機関等のほか、交通用具も使用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額
合理的な運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的な運賃等となります。
実際は、仮に交通機関を使った場合に必要な1ヶ月の定期代を支給しているところが多いようです。(現物のコピ−を提出させる事業所もあります。)
◆最後に◆
給与規定等の定めは、守ってこそ意味があり効力も発生します。規定以外の例外を作ってしまうと様々なところに問題が発生してきます。
その場合は、規定の見直しを検討しましょう。
◆ホ−クス◆
連休のファイタ−ズとの首位決戦!惜しくも連勝とはいきませんでしたが、まだまだ諦めません。私が応援に行く週末まで連勝してもらいたいです。
では、今日はこのへんで。
皆さん連休はどのように過ごされましたか。
いい天気に恵まれお出掛けされた方も多かったのではないでしょうか。(私もちょっとドライブしてきました。)
先日、新規のお客様に給与計算を依頼され過去のデ−タや給与規定等をお預かりし作成しました。そのなかで通勤手当等の取扱いが気になりましたので今日はそれについて取り上げてみたいと思います。
◆通勤手当の課税上の取扱い◆
従業員に対して支給する通勤手当は、その通勤に通常必要であると認められる金額は所得税の非課税とされています。
従って、従業員が引っ越しや通勤方法を変更しなければ、毎月同額の支給になるのが通常です。
【所法9-2-五、所令20の2】
通勤手当や通勤用定期乗車券は、次の区分に応じ、それぞれ1ヶ月当たり次の金額までは課税されないことになっています。
(1)交通機関又は有料道路を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(2)自転車等の交通用具を利用している人
通勤距離が片道45キロメ−トル以上・・・・・・・・・・・・・・・・・24,500円
通勤距離が片道35キロメ−トル以上45キロメ−トル未満・・・20,900円
通勤距離が片道25キロメ−トル以上35キロメ−トル未満・・・16,100円
通勤距離が片道15キロメ−トル以上25キロメ−トル未満・・・11,300円
通勤距離が片道10キロメ−トル以上15キロメ−トル未満・・・ 6,500円
通勤距離が片道2キロメ−トル以上10キロメ−トル未満・・・ 4,100円
通勤距離が片道2キロメ−トル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額課税
(3)交通機関を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(4)交通機関等のほか、交通用具も使用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額
合理的な運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的な運賃等となります。
実際は、仮に交通機関を使った場合に必要な1ヶ月の定期代を支給しているところが多いようです。(現物のコピ−を提出させる事業所もあります。)
◆最後に◆
給与規定等の定めは、守ってこそ意味があり効力も発生します。規定以外の例外を作ってしまうと様々なところに問題が発生してきます。
その場合は、規定の見直しを検討しましょう。
◆ホ−クス◆
連休のファイタ−ズとの首位決戦!惜しくも連勝とはいきませんでしたが、まだまだ諦めません。私が応援に行く週末まで連勝してもらいたいです。
では、今日はこのへんで。
07年09月21日
郵送等に係る納税申告書等の提出時期
◆最初に◆
先日、税理士会から「郵政公社民営化後の小包郵便局の取扱いについて」というお知らせが届きました。
小包郵便物について、郵便局の民営化に伴い国税通則法第22条に規定する「郵便物」に該当しないことになり「発信主義」が適用されなくなります。
税理士事務所から申告書を提出している納税者の方への影響はないと思いますが、納税者自身で郵送等される場合は注意が必要です。
当事務所の近くの郵便局がゆうゆう窓口の利用時間を24時間から「平日は朝8時から、夜は21時まで」に変更したことなど様々なところに民営化の影響が出てきていますね。
◆郵送等に係る納税申告書等の提出時期◆
郵便で申告書等を提出する場合には、その効力発生日が通信日付印の日(発信主義)又は税務署に到達した日(到達主義)いずれに該当するかを注意しましょう。
【国税通則法第22条】
納税申告書その他国税局長が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。
とされています。
この国税通則法第22条には、平成18年度の税制改正で「発信主義の対象として、青色申告承認申請書など、税務の後続手続きに影響を及ぼすおそれのない税務関係書類が加えられました。
今回の民営化で、発信主義が適用されない小包郵便物は、具体的にゆうパックやEXPACK500、ポスパケットなどです。
難しいことはありません。要するに期限ギリギリにならなければいいのです。
何事も期限には余裕をもって行えばよいということですね。
◆最後に◆
今日は、工事台帳ソフトの導入を検討していただくためノ−トPCを持ってお客様のところに行ってきます。もちろん月次監査もしっかりと行います。
今回お客様にお勧めするソフトはこれ!
JDL IBEX工事台帳X
内容、価格ともにお客様に最もあったものをお勧め致します。(皆さん、今使われている会計ソフト使いこなしていますか?使いこなしていない場合は当事務所にご相談下さい。)
では、今日はこのへんで。
先日、税理士会から「郵政公社民営化後の小包郵便局の取扱いについて」というお知らせが届きました。
小包郵便物について、郵便局の民営化に伴い国税通則法第22条に規定する「郵便物」に該当しないことになり「発信主義」が適用されなくなります。
税理士事務所から申告書を提出している納税者の方への影響はないと思いますが、納税者自身で郵送等される場合は注意が必要です。
当事務所の近くの郵便局がゆうゆう窓口の利用時間を24時間から「平日は朝8時から、夜は21時まで」に変更したことなど様々なところに民営化の影響が出てきていますね。
◆郵送等に係る納税申告書等の提出時期◆
郵便で申告書等を提出する場合には、その効力発生日が通信日付印の日(発信主義)又は税務署に到達した日(到達主義)いずれに該当するかを注意しましょう。
【国税通則法第22条】
納税申告書その他国税局長が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。
とされています。
この国税通則法第22条には、平成18年度の税制改正で「発信主義の対象として、青色申告承認申請書など、税務の後続手続きに影響を及ぼすおそれのない税務関係書類が加えられました。
今回の民営化で、発信主義が適用されない小包郵便物は、具体的にゆうパックやEXPACK500、ポスパケットなどです。
難しいことはありません。要するに期限ギリギリにならなければいいのです。
何事も期限には余裕をもって行えばよいということですね。
◆最後に◆
今日は、工事台帳ソフトの導入を検討していただくためノ−トPCを持ってお客様のところに行ってきます。もちろん月次監査もしっかりと行います。
今回お客様にお勧めするソフトはこれ!
JDL IBEX工事台帳X
内容、価格ともにお客様に最もあったものをお勧め致します。(皆さん、今使われている会計ソフト使いこなしていますか?使いこなしていない場合は当事務所にご相談下さい。)
では、今日はこのへんで。
07年09月18日
相続時精算課税制度のポイント
◆最初に◆
先週、お客様と居酒屋で飲んでいると、携帯がなり出てみると地元の知り合いからの生前贈与の問い合せでした。 ちょっと、席をはずし簡単に説明して詳しくは今度時間をとってということに。
そこで、今日は贈与税の相続時精算課税ついて取り上げてみましょう。
◆相続時精算課税制度◆
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。
相続時精算課税制度は、生前の贈与について、もらった人(受贈者)が選択により、生前の贈与時には贈与税を少なくしてその後相続が発生した時に以前の贈与財産も含めて相続税を計算するものです。
【制度の内容】
1.適用できる人
(1)贈与者=65歳以上の親
(2)受贈者=20歳以上の子(代襲相続人等を含む)
(注)(1)及び(2)の年齢の判定は贈与年の1月1日で判定します。
2.手続
最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにその旨の届出を贈与税の申告書と一緒に所轄する税務署に提出します。
3.対象財産等
贈与財産には財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
4.贈与税の計算
(1)非課税枠 2,500万円
(注)この制度を選択してからの累計額です。
(注)110万円の基礎控除は適用なし
(2)税率 一律20%
(贈与財産の価額−2,500万円)×20%
5.相続時の処理
(1)相続財産と合算する贈与財産は贈与時価で計算します。
(2)相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されます。
と、こんな感じです。
相続時精算課税制度を選択するかどうかの判断は難しいですね。
結果は相続が発生してみないとわからないですから。
相続時精算課税を選択する場合は必ず申告と届出をお忘れなく!(以前、申告しておられない方がいらっしゃいました)
◆最後に◆
一次会の次は中洲で2次会、3次会と・・・。
結構、楽しい時間が過ごせました。(さて、何時に帰り着いたでしょう。)
では、今日はこのへんで。
先週、お客様と居酒屋で飲んでいると、携帯がなり出てみると地元の知り合いからの生前贈与の問い合せでした。 ちょっと、席をはずし簡単に説明して詳しくは今度時間をとってということに。
そこで、今日は贈与税の相続時精算課税ついて取り上げてみましょう。
◆相続時精算課税制度◆
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。
相続時精算課税制度は、生前の贈与について、もらった人(受贈者)が選択により、生前の贈与時には贈与税を少なくしてその後相続が発生した時に以前の贈与財産も含めて相続税を計算するものです。
【制度の内容】
1.適用できる人
(1)贈与者=65歳以上の親
(2)受贈者=20歳以上の子(代襲相続人等を含む)
(注)(1)及び(2)の年齢の判定は贈与年の1月1日で判定します。
2.手続
最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにその旨の届出を贈与税の申告書と一緒に所轄する税務署に提出します。
3.対象財産等
贈与財産には財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
4.贈与税の計算
(1)非課税枠 2,500万円
(注)この制度を選択してからの累計額です。
(注)110万円の基礎控除は適用なし
(2)税率 一律20%
(贈与財産の価額−2,500万円)×20%
5.相続時の処理
(1)相続財産と合算する贈与財産は贈与時価で計算します。
(2)相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されます。
と、こんな感じです。
相続時精算課税制度を選択するかどうかの判断は難しいですね。
結果は相続が発生してみないとわからないですから。
相続時精算課税を選択する場合は必ず申告と届出をお忘れなく!(以前、申告しておられない方がいらっしゃいました)
◆最後に◆
一次会の次は中洲で2次会、3次会と・・・。
結構、楽しい時間が過ごせました。(さて、何時に帰り着いたでしょう。)
では、今日はこのへんで。
07年09月14日
滞納が多い消費税
◆最初に◆
昨日、先週新規面談させていただいたお客様に見積書を提出してきました。
その見積書は、お客様の状況に応じて複数のパタ−ンを用意しました。記帳代行又は会計ソフトでの自計化若しくは申告のみの3点です。
お客様は、記帳代行と自計化とのいずれかで前向きに検討いただけるとのことです。契約締結が完了したらいつかこのブログでも御紹介したいと思っています。(もちろんお客様の了解を得て)
◆重要な消費税納付額の把握◆
福岡国税局が発表した「平成18年度福岡国税局における租税滞納状況について」によると、滞納残高は、前年より4億円増加し、2年連続の増加となっています。
7月に国税庁が発表した「平成18年度租税滞納状況について」(全国)では、平成11年度以降8年連続減少していることを考えれば福岡国税局管轄地域の厳しい状況が分かります。
この発表のうち、最も滞納税額が多いのが消費税(189億円)で全体の41%を締め、2年連続増加しています。これが税目全体で2年連続増加となった要因です。(ちなみに全国では7年連続減少。)
事業者は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付するのが原則です。
しかし、中小企業ではその差額を明確に把握していないところもあるようです。
消費税の課税事業者は、経理方式を税込経理又は税抜経理のいずれかで処理をしますが、税込経理では別途計算しない限り納付税がわかりにくいというデメリットがあります。
やはり、税抜経理を採用し月々の納付税額を把握しその資金を蓄えておく必要があります。
実際、申告時期が近づき納税額を聞いて驚いている方や一括納付が出来ずに分割納付をしている事業者もおられます。分割となればもちろん延滞税がかかり、前期の分割納税をしながら当期の納税資金も蓄えなければ未納額は減らず悪循環に陥る可能性もあります。
税理士事務所によっては、積極的に税抜経理を指導されていないところもあるようです。
どの経理方式を採用しても納付税額は変わりませんが、毎月の経営状況を正確に把握し対策・準備をすることが必要です。
◆最後に◆
明日は、FPの勉強会に参加してきます。
このグル−プは会員皆さんの出席率がよく、毎回新規の入会者もありすごく活発な活動を続けています。
この会は会員の自己啓発を目的としており、講師も会員のなかから選んでいます。(前回は私も講師をさせていただきました。)たまには外部講師をお招きすることもありますよ。
興味のある方は、一緒に参加してみませんか。(ご連絡いただければ御紹介致します)
では、今日はこのへんで。
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昨日、先週新規面談させていただいたお客様に見積書を提出してきました。
その見積書は、お客様の状況に応じて複数のパタ−ンを用意しました。記帳代行又は会計ソフトでの自計化若しくは申告のみの3点です。
お客様は、記帳代行と自計化とのいずれかで前向きに検討いただけるとのことです。契約締結が完了したらいつかこのブログでも御紹介したいと思っています。(もちろんお客様の了解を得て)
◆重要な消費税納付額の把握◆
福岡国税局が発表した「平成18年度福岡国税局における租税滞納状況について」によると、滞納残高は、前年より4億円増加し、2年連続の増加となっています。
7月に国税庁が発表した「平成18年度租税滞納状況について」(全国)では、平成11年度以降8年連続減少していることを考えれば福岡国税局管轄地域の厳しい状況が分かります。
この発表のうち、最も滞納税額が多いのが消費税(189億円)で全体の41%を締め、2年連続増加しています。これが税目全体で2年連続増加となった要因です。(ちなみに全国では7年連続減少。)
事業者は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付するのが原則です。
しかし、中小企業ではその差額を明確に把握していないところもあるようです。
消費税の課税事業者は、経理方式を税込経理又は税抜経理のいずれかで処理をしますが、税込経理では別途計算しない限り納付税がわかりにくいというデメリットがあります。
やはり、税抜経理を採用し月々の納付税額を把握しその資金を蓄えておく必要があります。
実際、申告時期が近づき納税額を聞いて驚いている方や一括納付が出来ずに分割納付をしている事業者もおられます。分割となればもちろん延滞税がかかり、前期の分割納税をしながら当期の納税資金も蓄えなければ未納額は減らず悪循環に陥る可能性もあります。
税理士事務所によっては、積極的に税抜経理を指導されていないところもあるようです。
どの経理方式を採用しても納付税額は変わりませんが、毎月の経営状況を正確に把握し対策・準備をすることが必要です。
◆最後に◆
明日は、FPの勉強会に参加してきます。
このグル−プは会員皆さんの出席率がよく、毎回新規の入会者もありすごく活発な活動を続けています。
この会は会員の自己啓発を目的としており、講師も会員のなかから選んでいます。(前回は私も講師をさせていただきました。)たまには外部講師をお招きすることもありますよ。
興味のある方は、一緒に参加してみませんか。(ご連絡いただければ御紹介致します)
では、今日はこのへんで。