◆最初に◆
今日は、7月決算法人のお客様へ決算報告を行います。
ただ、利益がこれで、税金がいくらで、申告書をお渡しするだけだとどの税理士事務所に依頼してもそれほど違いはありません。(選択適用等の判断を間違えなければ!)
経営者の経営方針や目標達成にどのように当事務所で貢献できるかをふまえ、報告会を行います。
必ずご満足していただけると思います。

では、前回に引き続き消費税を取り上げてみましょう。

◆消費税/簡易課税制度の事業区分◆
簡易課税制度を選択した場合仕入税額控除はみなし仕入率を用いて計算します。
そのみなし仕入率は、課税売上高を下記の5事業に区分しそれぞれのみなし仕入率を適用します。

・第1種事業=卸売業→90%
・第2種事業=小売業→80%
・第3種事業=製造業等→70%
・第4種事業=その他の事業→60%
・第5種事業=飲食店以外のサービス業等→50%

【注意点】
複数の事業を営んでいる場合は、個々の売上高について判定し、帳簿等に記載し事業区分をしなければなりません。
事業区分をしていない場合、営む事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されますので注意が必要です。

【参考】
複数の事業を営んでいる場合のみなし仕入率は下記のうち有利な選択ができます。
1.原則
 すべての事業のみなし仕入率を加重平均
2.特例:1つの事業が売上げが75%以上
 その75%以上のみなし仕入率を全体に適用
3.特例:2つの事業の売上げの合計が75%以上
 その75%以上の2つの事業のみなし仕入率を加重平均

◆最後に◆
最近、新聞等で税制改革の行方が取りざたされています。
平成19年の税制改正の検討事項で「消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組んでいく」とされていましたが、なかなか難しい状況ですね。
ちょっと、気になるのが消費税率を上げない変わりに相続税の基礎控除額や所得税の所得控除額の減額等へ他税目へのしわ寄せが心配です。(今後の動向に注目です!)

では、今日はこのへんで。
07年09月11日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
先月、来年より課税事業者になる個人事業者の方から消費税の課税制度選択のご相談を受けました。
消費税の免税事業者が課税事業者になった場合は、棚卸資産の調整があります。
その方は小売業で昨年末以来棚卸を実施されていませんでしたのでシュミレ−ションをするために8月末で実地棚卸をお願いしました。
その結果、棚卸資産の調整がある来年は本則課税有利でその後は原則として簡易課税制度の選択が有利という結論になりました。

消費税は多く払いすぎている方が少なくありません。十分に検討して有利選択をしましょう。

◆消費税/棚卸資産の調整◆
本来、仕入税額控除の計算上免税事業者であった期間中に仕入れた商品は対象となりませんが免税期間中に仕入れたものが棚卸資産として残っている場合にはその棚卸資産を課税事業者になって売り上げる事になります。
そこで、免税事業者が課税事業者になった場合について例外的に期首の棚卸について仕入税額控除が認められています。

この調整の対象となる場合には、免税事業者であった期間の期末にしっかりと棚卸資産を計上しましょう。
簡単に「これぐらいで」とは思わずにしっかりと計上することをお勧めします。

同じように課税事業者から免税事業者になるときも同様の調整があります。
この場合は、できるだけ棚卸が少ない方がいいですよね。でも、実際にあるものを過少にしてはいけません。(棚卸の過少計上は重加算税の対象です!)

◆最後に◆
今週の水曜日は、予定通り税理士会主催の研修会に参加してきました。
テ−マが消費税関連だけに大勢の税理士が参加されていました。
消費税は訴訟事案が増加していることも関係しているのでしょうね。

では、今日はこのへんで。

◆おまけ◆
明日、ヤフ−ド−ムにホ−クスを応援に行ってきます。(もちろん1塁側外野指定で!)
私を見かけたら、気軽に声をかけて下さいね。(^0^)/
07年09月07日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
今日と明日の二日間、税理士会主催の全国統一研修会が開催されます。
私も二日間出席したいところですが、今日はいけそうにありません。
明日は、参加できるように仕事を片付けます。

その研修のテ−マのひとつが「消費税からみた法人税との接点と相違点」です。
消費税と法人税では課税の性格上、取扱いが違ったり、税目独自の特例があったりします。

日常業務にあたり、結構気を使うところですね。

今日は、それに関係するものをひとつ御紹介します。

◆未成工事支出金の取扱い◆
まず法人税についてですが、
建設業等で売上げの計上時期について工事完成基準を採用している場合には、工事中の経費については未成工事支出金として資産計上し、完成時に売上げを計上するとともにその工事に係る未成工事支出金を原価に振替えます。

さて、消費税ではどうでしょう。
原則は未成工事支出金計上時にその発生額を仕入税額控除の対象とします。

ただし、未成工事支出金として資産計上したものは、継続適用を要件に工事が完成した課税期間にまとめて仕入税額控除をすることが出来ます。

本来、法人税では収益と費用の対応が求められますがこの未成工事支出金については売上げが計上されていない工事の経費を前倒しで仕入税額控除するのが原則になっています。

以前、継続要件をされていない法人があり消費税の年税額が大幅に増減していたことがありました。

税目によって様々な特例等がありますので専門家にご相談下さい。

◆最後に◆
今日の研修会終了後(私は不参加ですけど・・・)、同じ月に税理士登録をした人達で懇親会をしようと誘いがありました。このメンバ−では定期的に懇親会を開催し、情報交換をしています。

研修会が不参加で懇親会は参加!(ちょっと変かな)
その分日中頑張ります。

では、今日はこのへんで。
07年09月04日 | Category: General
Posted by: komori
07年08月29日

不動産取得税

◆最初に◆
先日、当事務所の不動産取得税を納付してきました。
住宅ではないので各種特例は受けられません。

今年1月に居住用不動産を取得したと仮装し、特例を悪用した不動産取得税の脱税事件がありました。
これは福岡県警管轄の事件で不動産取得税に関する脱税事件の検挙は全国初だったそうです。

◆不動産取得税◆
不動産取得税は、土地や家屋を売買や贈与で取得又は家屋を新築した人に対し課税されます。

課税標準はその不動産の固定資産税評価額で税率は原則4%です。
土地の課税標準については、固定資産税評価額の1/2と軽減されています。
又、税率についても、平成18年4月1日〜平成21年3月31日の取得等では3%又は3.5%の軽減措置が設けられています。

その他、住宅にかかる不動産取得税の特例や住宅用土地の税額軽減の特例がありますので住宅の購入や新築を考える場合は確認しておきましょう。

ちなみに、私が今回納税した不動産取得税の税率は宅地が3%、事務所が3.5%でした。

◆最後に◆
昨日も、税理士会主催の研修会に行ってきました。
講師の先生が良かったので、楽しく又内容も充実したものでした。
で、その先生のホ−ムペ−ジを御紹介します。
関根法律事務所

では、今日はこのへんで。
07年08月29日 | Category: General
Posted by: komori
07年08月24日

新規面談

◆最初に◆
昨日、ヤフ−ド−ムにホ−クスの応援に行ってきました。(もちろん仕事が終わってから)
試合時間4時間を超える長い試合でちょっと応援疲れしてしまいましたが、勝った試合は疲れもここちいい感じです。
今年はまだ2回しか応援に行くことができていませんが、皆さんで応援して今年こそ優勝しましょう。

気になるのが小久保選手の戦線離脱ですね。しかし、昨日の試合は選手全員でその穴をカバ−していたように感じました。

久しぶりの3連勝で勢いにのりたいものです。

◆新規面談◆
昨日、新規面談にお客様を訪問してきました。
1時間ほどお話しをさせていただき後日業務内容や報酬等のご提案をさせていただきます。

次回のご提案は、当事務所に来所いただき、あわせて事務所も見学していただく予定です。

良いお付き合いが出来ればいいのですが。

◆最後に◆
今日は、税理士会研修に行ってきます。
この時期は、研修が多く開催されます。このような研修で得られる情報は、私たちにとって不可欠です。

ただ、時間が10時30分から16時30分とほぼ終日拘束されるのが難点です。
いっそ13時から18時とかにしていただければ助かるのですが・・・。

では、今から行ってきます。
07年08月24日 | Category: General
Posted by: komori
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