07年10月16日
個人事業税
◆最初◆
先日、お客様のところに個人事業税納税通知書が届きました。
本来、納税額が発生しないものが!
すぐに県税事務所に問い合せして、後日税額ゼロで変更通知をだしていただけるとのことでした。
その際、いろいろ資料の提出を求められましたが一度決定したものを変更するのは大変ですね。お役所は特に!
しかし、納税通知が送ってきたら知らない人だったら納めてしまう方もおられるのでは?
ということで、今日は個人事業税を取り上げてみましょう。
◆個人事業税◆
(1)対象者
各都道府県内に事業所等を設けている個人で事業を行っている人です。(対象事業とならないものに注意です。)
(2)課税対象の計算
課税対象額は下記のように計算します。
「青色申告特別控除前の事業所得又は不動産所得」−損失の繰越等の控除金額−事業主控除=課税対象額
※事業主控除額は年間290万円で事業期間が1年未満の場合は月割りです。
(3)税率
税率は業種により下記のようになっています。
第1種事業=5%(物品販売業、製造業など)
第2種事業=4%(畜産業、水産業など)
第3種事業=5%(医師、弁護士など)
3%(助産師業、鍼灸など)
※上記は、標準税率(一般的な税率)で各都道府県がこの税率の1.1倍の範囲内で定める制限税率があります。
(4)税額
税額は課税対象額に税率を乗じて計算します。
(5)納付月
納付は原則として8月と11月の年2回です。
◆最後に◆
今日は、午後から税理士会主催の研修会に行ってきました。
テ−マは「資産税−相続税・事業承継を中心に」で今月から12月までの計3回開催されます。
今回も多くの方が参加され、内容も盛りだくさんでした。次回も参加予定です。
では、今日はこのへんで。
先日、お客様のところに個人事業税納税通知書が届きました。
本来、納税額が発生しないものが!
すぐに県税事務所に問い合せして、後日税額ゼロで変更通知をだしていただけるとのことでした。
その際、いろいろ資料の提出を求められましたが一度決定したものを変更するのは大変ですね。お役所は特に!
しかし、納税通知が送ってきたら知らない人だったら納めてしまう方もおられるのでは?
ということで、今日は個人事業税を取り上げてみましょう。
◆個人事業税◆
(1)対象者
各都道府県内に事業所等を設けている個人で事業を行っている人です。(対象事業とならないものに注意です。)
(2)課税対象の計算
課税対象額は下記のように計算します。
「青色申告特別控除前の事業所得又は不動産所得」−損失の繰越等の控除金額−事業主控除=課税対象額
※事業主控除額は年間290万円で事業期間が1年未満の場合は月割りです。
(3)税率
税率は業種により下記のようになっています。
第1種事業=5%(物品販売業、製造業など)
第2種事業=4%(畜産業、水産業など)
第3種事業=5%(医師、弁護士など)
3%(助産師業、鍼灸など)
※上記は、標準税率(一般的な税率)で各都道府県がこの税率の1.1倍の範囲内で定める制限税率があります。
(4)税額
税額は課税対象額に税率を乗じて計算します。
(5)納付月
納付は原則として8月と11月の年2回です。
◆最後に◆
今日は、午後から税理士会主催の研修会に行ってきました。
テ−マは「資産税−相続税・事業承継を中心に」で今月から12月までの計3回開催されます。
今回も多くの方が参加され、内容も盛りだくさんでした。次回も参加予定です。
では、今日はこのへんで。