09年06月12日
特例有限会社には取締役会は無いと覚えよ!
小竹です。
兎角、実務になると余計わかりづらいものですが、まずは掲題のとおり覚えれば議事録作成や登記手続きもスムースに進むものです。
しかし、実際には「取締役会議事録」をつければ、代表者の選任等は法務局で通ってしまうのも、また現実で、混乱してしまうものです。
現に、今日事務所内でも些細な議論がありました。事務員「法務局で通るんだから、取締役会議事録をつければ?」
私及び正橋司法書士「会社法では、特例有限会社に取締役会は存在しないのだから、取締役の決議書・あるいは取締役の過半数の一致を証する書面にしよう。原則どおり。」勿論、結果は後者になりました。
それと、関連して注意すべきは特例有限会社の場合は株主総会が万能である原則(会社法295条1項)が適用されます。
よって「株主総会は法律または定款に定める事項に限り決議できる」と考えたらアウトです。
なぜなら、会社法295条2項において、「取締役会設置会社ついて,株主総会は法律または定款に定める事項に限り決議できる」とあるからです。
もう、理解できましたよね。「取締役会」が存在する規定は、特例有限会社に適用されないからです。
案外、この原則をしっかり踏まえれば特例有限会社について、実務で作成する議事録もより正確な仕事が出来るものと存じます。
反対に、取締役会設置会社の理解にもより一層深まるものとなります。
兎角、実務になると余計わかりづらいものですが、まずは掲題のとおり覚えれば議事録作成や登記手続きもスムースに進むものです。
しかし、実際には「取締役会議事録」をつければ、代表者の選任等は法務局で通ってしまうのも、また現実で、混乱してしまうものです。
現に、今日事務所内でも些細な議論がありました。事務員「法務局で通るんだから、取締役会議事録をつければ?」
私及び正橋司法書士「会社法では、特例有限会社に取締役会は存在しないのだから、取締役の決議書・あるいは取締役の過半数の一致を証する書面にしよう。原則どおり。」勿論、結果は後者になりました。
それと、関連して注意すべきは特例有限会社の場合は株主総会が万能である原則(会社法295条1項)が適用されます。
よって「株主総会は法律または定款に定める事項に限り決議できる」と考えたらアウトです。
なぜなら、会社法295条2項において、「取締役会設置会社ついて,株主総会は法律または定款に定める事項に限り決議できる」とあるからです。
もう、理解できましたよね。「取締役会」が存在する規定は、特例有限会社に適用されないからです。
案外、この原則をしっかり踏まえれば特例有限会社について、実務で作成する議事録もより正確な仕事が出来るものと存じます。
反対に、取締役会設置会社の理解にもより一層深まるものとなります。
09年06月08日
凄い弁護士・・・
小竹です。
日本税理士会連合会の顧問弁護士まで上り詰めた弁護士の書いた本を読み始めてますが、まず驚いたのが大学三年から18年連続で司法試験を受け続けたこと。しかも大学卒業後は税理士事務所で働きながら受験し続けたことです。
私は、かような人物には素直に尊敬してしまいます。しかもご自分を「私のように特別に優秀でも、要領がよくないから18年もかかった」と評されてます。
私も、頭も良いわけでなく、要領も決して良くないので余計に親近感が沸いてしまうのですが(笑)、「夢や成功を決して諦めてはならない」こと、また決意を新たにいたしました!
日本税理士会連合会の顧問弁護士まで上り詰めた弁護士の書いた本を読み始めてますが、まず驚いたのが大学三年から18年連続で司法試験を受け続けたこと。しかも大学卒業後は税理士事務所で働きながら受験し続けたことです。
私は、かような人物には素直に尊敬してしまいます。しかもご自分を「私のように特別に優秀でも、要領がよくないから18年もかかった」と評されてます。
私も、頭も良いわけでなく、要領も決して良くないので余計に親近感が沸いてしまうのですが(笑)、「夢や成功を決して諦めてはならない」こと、また決意を新たにいたしました!
09年06月07日
持分会社の現物出資について・・・
小竹です。
あまり正直実務では馴染みがないのですが、持分会社(合名・合資・合同会社)では、社員に現物出資を認められておりますが、その現物出資とは具体的に言うと、以下のとおりです。
貸借対照表に資産として計上できて、かつ移転可能なものである限りはその種類は問われない(会社法論(上)199頁)と記述されています。つまりは、動産・不動産・有価証券・鉱業権・のれん・ノウハウ・会社への貸付金債権(先例H6民四4192)等があります。
単に「現物出資財産」と覚えてもピンと来ませんが、実務においては「そうだよね・・・」と実感が得られるものばかりですね。
因みに、これらの現物出資は無限責任社員でも、有限責任社員でも出資が出来ます。
労務や信用の出資は前者だけですので、念のため注意。。。
あまり正直実務では馴染みがないのですが、持分会社(合名・合資・合同会社)では、社員に現物出資を認められておりますが、その現物出資とは具体的に言うと、以下のとおりです。
貸借対照表に資産として計上できて、かつ移転可能なものである限りはその種類は問われない(会社法論(上)199頁)と記述されています。つまりは、動産・不動産・有価証券・鉱業権・のれん・ノウハウ・会社への貸付金債権(先例H6民四4192)等があります。
単に「現物出資財産」と覚えてもピンと来ませんが、実務においては「そうだよね・・・」と実感が得られるものばかりですね。
因みに、これらの現物出資は無限責任社員でも、有限責任社員でも出資が出来ます。
労務や信用の出資は前者だけですので、念のため注意。。。
09年06月06日
遺言者の心・・
小竹です。
仕事柄、これまで「遺言」をこれから書こうか・書くまいか?と揺れる何人もの遺言者もしくはその候補者に会って来ました。。。
心がぐらぐらあるいは振り子のように揺れるのは当然です。それこそ一生を賭けての大仕事に違いの無い筈ですから。。
先祖、肉親、我が人生、残された相続人(配偶者・子供・兄弟等)を思い詰めて、後世に遺恨を残さぬようにある意味真の「命懸け」の重圧に高齢でありながら押しつぶされそうになる方も少なくはありません。
そんな時、単なる法的な手続きに事務的に関与するだけでなく、「遺言者への心のケア」「相続人からの信頼も得られる」専門家が嘱望されるのです。
ある意味、依頼者や相続人を家族のように想い、かつ先方からも心から慕われる存在にならなければなりません。
ここが、相続業務に携わる上で、一番肝心な資質と言えるでしょう。
遺言者の不安を紐解き、相続人に対しては遺言者の意志を尊重しつつ、後日の争いの未然の回避を法や数字できちんと説明し、あらゆる関係者の立場で複眼的に物事を判断できなければならないからです。
私は、この分野の仕事をしていて「先生にお願いして本当に良かった」と言われた時の、依頼者や関係者の方々の温かな言葉と表情のひとつひとつを決して忘れたことはありません。。。
仕事柄、これまで「遺言」をこれから書こうか・書くまいか?と揺れる何人もの遺言者もしくはその候補者に会って来ました。。。
心がぐらぐらあるいは振り子のように揺れるのは当然です。それこそ一生を賭けての大仕事に違いの無い筈ですから。。
先祖、肉親、我が人生、残された相続人(配偶者・子供・兄弟等)を思い詰めて、後世に遺恨を残さぬようにある意味真の「命懸け」の重圧に高齢でありながら押しつぶされそうになる方も少なくはありません。
そんな時、単なる法的な手続きに事務的に関与するだけでなく、「遺言者への心のケア」「相続人からの信頼も得られる」専門家が嘱望されるのです。
ある意味、依頼者や相続人を家族のように想い、かつ先方からも心から慕われる存在にならなければなりません。
ここが、相続業務に携わる上で、一番肝心な資質と言えるでしょう。
遺言者の不安を紐解き、相続人に対しては遺言者の意志を尊重しつつ、後日の争いの未然の回避を法や数字できちんと説明し、あらゆる関係者の立場で複眼的に物事を判断できなければならないからです。
私は、この分野の仕事をしていて「先生にお願いして本当に良かった」と言われた時の、依頼者や関係者の方々の温かな言葉と表情のひとつひとつを決して忘れたことはありません。。。
09年06月03日
機関設計(役員の変更)は社会のニーズに応えるべし。
小竹です。
出張から帰るやいなや、色々な仕事が待ち構えていました。これだから出張とか休暇は怖いです・・
ところで、こんな質問を受けました。「銀行から運転資金を借りるんですが、これまで保証人は父である社長でよかったのに、「保証人は今後専務(質問者)にして下さい。」と言われました。いっそのこと、代表者を私に変えるべきでしょうか??」
私は、こう伝えました。「役員の変更については社内の事ですので、よくお考え下さい。ただ、銀行がそうおっしゃるなら、他のお客様もそう思っているかもしれませんね。。。対外的なニーズが高くなっていると感じるのであれば、社長様とよくよくご相談の上、ふさわしい時期に変更手続きをされるのが良いでしょう。それで何も現社長様が引退するのではなく、代表権のない会長職ということでお知恵を頂くのはどうでしょう??」
必ずしも、満点とはいえない回答かも知れませんが、役員の交代の時期というものはそれなりに社会的意義が伴うものであると信じております。
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出張から帰るやいなや、色々な仕事が待ち構えていました。これだから出張とか休暇は怖いです・・
ところで、こんな質問を受けました。「銀行から運転資金を借りるんですが、これまで保証人は父である社長でよかったのに、「保証人は今後専務(質問者)にして下さい。」と言われました。いっそのこと、代表者を私に変えるべきでしょうか??」
私は、こう伝えました。「役員の変更については社内の事ですので、よくお考え下さい。ただ、銀行がそうおっしゃるなら、他のお客様もそう思っているかもしれませんね。。。対外的なニーズが高くなっていると感じるのであれば、社長様とよくよくご相談の上、ふさわしい時期に変更手続きをされるのが良いでしょう。それで何も現社長様が引退するのではなく、代表権のない会長職ということでお知恵を頂くのはどうでしょう??」
必ずしも、満点とはいえない回答かも知れませんが、役員の交代の時期というものはそれなりに社会的意義が伴うものであると信じております。