09年08月20日
合同会社の設立で訂正。。。
小竹です。
先日、合同会社設立の件で相談者が渋谷から来られました。。まだ、正式依頼とはいかぬものの、かなり具体的な相談(設立手続き以外の、開業についての意見交換)まで対応できたことが大きかったと思います。。
さて、そこで依頼者が話の後半で、「現金と現物出資を併用して資本金を出すとしたら。。。」との質問に入りました。。もちろん、それはそれで可能なのですが、
「合同会社の設立や、資本金増加の変更においては、社員が金銭の出資のみをする場合に限り、当分の間資本金の計上に関する書面の添付は要りませんので、設立がスムースですよ。。。」(商登規則61条5項)言ったつもりだったのですが、後で何か別の表現をした気がして気になってしまいました。。。
幸いに、現金出資のみの話に纏まったので事なきを得ましたが、助言は正確に、自信を持って言わねばと・密かに反省しきりです。。。
因みに、上記の論点は株式会社の設立にも使えるのですが、ただ、実務上では資本金の額の計上に関する書面の添付をするのが通例です。。
先日、合同会社設立の件で相談者が渋谷から来られました。。まだ、正式依頼とはいかぬものの、かなり具体的な相談(設立手続き以外の、開業についての意見交換)まで対応できたことが大きかったと思います。。
さて、そこで依頼者が話の後半で、「現金と現物出資を併用して資本金を出すとしたら。。。」との質問に入りました。。もちろん、それはそれで可能なのですが、
「合同会社の設立や、資本金増加の変更においては、社員が金銭の出資のみをする場合に限り、当分の間資本金の計上に関する書面の添付は要りませんので、設立がスムースですよ。。。」(商登規則61条5項)言ったつもりだったのですが、後で何か別の表現をした気がして気になってしまいました。。。
幸いに、現金出資のみの話に纏まったので事なきを得ましたが、助言は正確に、自信を持って言わねばと・密かに反省しきりです。。。
因みに、上記の論点は株式会社の設立にも使えるのですが、ただ、実務上では資本金の額の計上に関する書面の添付をするのが通例です。。
09年08月18日
お盆明けからバタバタ・・・
小竹です。
お盆明けの17日、午前中は建設業の新規許可の事後対応の為、法務局と県をお客様と横断・・・午後は電話もなく、比較的穏やかだったので17時30分には全員引き上げる予定でした。。。
ところが、帰り際に電話が集中!しかも急用が19時半まで客先での対応。正橋司法書士と共に、簡単に法律では片付かない難題でした・・・・
連休明けの初日から、連休ボケも粉砕されました。なかなか・思うようにならないのものです。
お盆明けの17日、午前中は建設業の新規許可の事後対応の為、法務局と県をお客様と横断・・・午後は電話もなく、比較的穏やかだったので17時30分には全員引き上げる予定でした。。。
ところが、帰り際に電話が集中!しかも急用が19時半まで客先での対応。正橋司法書士と共に、簡単に法律では片付かない難題でした・・・・
連休明けの初日から、連休ボケも粉砕されました。なかなか・思うようにならないのものです。
09年08月06日
8月はお盆前が勝負!
小竹です。
8月と言えば、お盆休みがまもなくやってきます。。。地方の人は里帰り。また旅行に行く人も、かたや家でひたすらのんびり・・・という方もいるでしょうね。。
とはいえ、我々経営者からすると、「のんびりしてる場合か!」と・焦燥感に駆られるのも事実なのです。「この不景気に、のんびりしてられない!」という不安。
そこで、私はこのお盆前の前半が仕事の勝負と見て、それなりの「営業の掻きこみ」をします。
何しろ、前月の莫大な出費(賞与等)をここで埋めないといけません。。。
7月の残務を解消しつつ、お盆明け以降の仕事を前倒ししてゆかないと、とても8月の売上げベースが立たないからです。。
「資格商売」といっても、所詮は零細企業の末端と言って憚らない私は、今日も朝からマグロの遠洋漁業で有名な三崎港〜金沢福浦〜日吉を駆け巡りました。
行政書士・司法書士の連動業務も夏真っ盛り!顧客の営業サポートもかなり多忙・・このまま不況正面突破しないと!
8月と言えば、お盆休みがまもなくやってきます。。。地方の人は里帰り。また旅行に行く人も、かたや家でひたすらのんびり・・・という方もいるでしょうね。。
とはいえ、我々経営者からすると、「のんびりしてる場合か!」と・焦燥感に駆られるのも事実なのです。「この不景気に、のんびりしてられない!」という不安。
そこで、私はこのお盆前の前半が仕事の勝負と見て、それなりの「営業の掻きこみ」をします。
何しろ、前月の莫大な出費(賞与等)をここで埋めないといけません。。。
7月の残務を解消しつつ、お盆明け以降の仕事を前倒ししてゆかないと、とても8月の売上げベースが立たないからです。。
「資格商売」といっても、所詮は零細企業の末端と言って憚らない私は、今日も朝からマグロの遠洋漁業で有名な三崎港〜金沢福浦〜日吉を駆け巡りました。
行政書士・司法書士の連動業務も夏真っ盛り!顧客の営業サポートもかなり多忙・・このまま不況正面突破しないと!
09年07月31日
共有について
共有とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のことです。
ある不動産を、夫婦で共同して出資し、購入したような場合は、夫婦で当該不動産を共有する場合が多いです。
たとえば、2000万円の土地を夫が1500万円、妻が500万円だして購入した場合、夫が4分の3の持ち分、妻が4分の1の持ち分を取得するという場合が多いです。
この共有持分は、それぞれの共有者が事由に売却することができます。
夫も、妻も、それぞれが事由に他人に自分の持ち分を売ることができます。
ただし、これは法律的にみた場合であり、実際に共有持分のみを買ってくれるような人が出てくる場合はほとんどなく、共有持分を処分したくなったような場合は、他の共有者に共有持分を買ってもらうか、他の共有者と共同して売却する必要があります。
まったく知らない人と、不動産を共有する人はまずいませんから。
上記事例で、夫は「共有はやだから、どうせ夫婦なんだし、今後のことも考えて妻の単有にしておこう」と、購入の時点で考えたとします。しかし、そうすると贈与税がかかってしまうことがあるのです(そして、贈与税はもっとも高い税金です)。だから、通常は、出資と持分比率を一致させるわけです。
このように、共有はあまり望ましい状態でもないのですが、共同して土地や不動産を購入するような場合、夫婦でも共有にせざるを得ない場合があります。
そして、共有状態が発生する場面として、典型的なものに「相続」の場面があります。
たとえば、相続人である兄と弟が、親の土地を均等に相続するなどの場合です。
このような場合、相続開始時は「共有」でやっていこう、と思ったとしても、その後、たとえば兄が持分を処分したいと思っても、上記のように弟と共同でなければ売却ができないので、注意が必要です。
だから、できる限り共有にならないように遺産分割をすることをお勧めします。
現実の事案はなかなか一筋縄ではいかないものですけれどね・・・。だからこそ、専門家が必要なのでしょう。
正橋
ある不動産を、夫婦で共同して出資し、購入したような場合は、夫婦で当該不動産を共有する場合が多いです。
たとえば、2000万円の土地を夫が1500万円、妻が500万円だして購入した場合、夫が4分の3の持ち分、妻が4分の1の持ち分を取得するという場合が多いです。
この共有持分は、それぞれの共有者が事由に売却することができます。
夫も、妻も、それぞれが事由に他人に自分の持ち分を売ることができます。
ただし、これは法律的にみた場合であり、実際に共有持分のみを買ってくれるような人が出てくる場合はほとんどなく、共有持分を処分したくなったような場合は、他の共有者に共有持分を買ってもらうか、他の共有者と共同して売却する必要があります。
まったく知らない人と、不動産を共有する人はまずいませんから。
上記事例で、夫は「共有はやだから、どうせ夫婦なんだし、今後のことも考えて妻の単有にしておこう」と、購入の時点で考えたとします。しかし、そうすると贈与税がかかってしまうことがあるのです(そして、贈与税はもっとも高い税金です)。だから、通常は、出資と持分比率を一致させるわけです。
このように、共有はあまり望ましい状態でもないのですが、共同して土地や不動産を購入するような場合、夫婦でも共有にせざるを得ない場合があります。
そして、共有状態が発生する場面として、典型的なものに「相続」の場面があります。
たとえば、相続人である兄と弟が、親の土地を均等に相続するなどの場合です。
このような場合、相続開始時は「共有」でやっていこう、と思ったとしても、その後、たとえば兄が持分を処分したいと思っても、上記のように弟と共同でなければ売却ができないので、注意が必要です。
だから、できる限り共有にならないように遺産分割をすることをお勧めします。
現実の事案はなかなか一筋縄ではいかないものですけれどね・・・。だからこそ、専門家が必要なのでしょう。
正橋
09年07月30日
清算結了が明日で纏まる。
小竹です。
ある株式会社の解散・精算人の就任・清算結了の一連の仕事がようやく纏まります。今回のこの案件は本当に長かった・・・・
原因は、多忙極まる税理士さんが最終決算報告書の作成に想定外の時間を要したからです。。。(まあ、仕方が無いとして。)
いくら、こちらの準備が万端であろうとも、この報告書がなければ株主総会での承認ができないので、いつまでも清算結了登記ができない。
清算結了登記が出来ないということは、法人格が消滅しないから税法上でも最低年間7万円の余計な国税(均等割り)の支払義務が継続します。
今回は、親しい顧客様の子会社の清算(特に、会社の必要がなくなったので前向きな清算)なので、早く進めたかった案件でした。
昨日、正橋司法書士から登記申請書類の作成準備完了まで報告を受け、ほっとしております。。来月初旬には全て完了するでしょう。。
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ある株式会社の解散・精算人の就任・清算結了の一連の仕事がようやく纏まります。今回のこの案件は本当に長かった・・・・
原因は、多忙極まる税理士さんが最終決算報告書の作成に想定外の時間を要したからです。。。(まあ、仕方が無いとして。)
いくら、こちらの準備が万端であろうとも、この報告書がなければ株主総会での承認ができないので、いつまでも清算結了登記ができない。
清算結了登記が出来ないということは、法人格が消滅しないから税法上でも最低年間7万円の余計な国税(均等割り)の支払義務が継続します。
今回は、親しい顧客様の子会社の清算(特に、会社の必要がなくなったので前向きな清算)なので、早く進めたかった案件でした。
昨日、正橋司法書士から登記申請書類の作成準備完了まで報告を受け、ほっとしております。。来月初旬には全て完了するでしょう。。