小竹です。

今夜、仕事帰りの食事中にある光景が浮かびました。。。
当事務所が主宰する、ハマカラ異業種交流会の5周年パーティーで、参加された地方公務員の方が「今回は〇〇党に頑張ってもらいたい」という発言をされたので、同席していた前市議が「公務員がそんなこと言ってるとまずいのでは?」という注意(まあ、冗談めいてですが)をしていた光景です。

私は、「別に問題ないのに!」と・何の疑問も抱いてはいなかったのですが、どうしてあんなに問題ないとの確信があったのか?思い返してみました。
それは、「通常の公務員は、就業中の政治活動は制限されていても、プライベートであれば、活動は認められる。しかし、裁判官はさらに強く政治的中立性が要求されるため、公的であると私的であると、政治活動はゆるされないという、(最大決H10.12.1)判例が瞬時に想起されたからでした。。

何気ない、こんな光景のなかにも、「憲法」は息づいているものだなあ・・・と、しばし食事中の箸を止めてしまったのでした。。。
09年07月24日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

本日、磯子区役所の総務課と区政推進課に表敬訪問に訪れました。同行頂いた行政書士会磯子金沢支部の新支部長様の挨拶も兼ねての事です。
私は、もう2年前から、区の担当者様とは懇意にさせて頂いており、本業以外においても、他の会合等で度々お会いさせて頂いております。

今回は、制度の活用はもとより、色々な意味での協力体制を打診して、帰路に着きました。
私の過去の実績としては、いそご祭りへの協賛(2年連続)と、総務省との協同相談会実現などがあります。

磯子区だけでも、「困っている人」は沢山存在します。いそご法務でも一生懸命に日々対応しておりますが、やはり区の課題としても専門家の活用を積極的に打ち出すなど、区民の生活により安心感を持たれる区政を推進して頂ければと存じます。。。
09年07月14日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

最近、士業にも認定制度が色々あり、本来の資格の他に、個々にある認定を得ることにより、仕事の幅を広げることが可能となりました。
例えば、行政書士の「東京法務局申請取次認定」司法書士の「簡裁認定代理」等あります。

これらは、それぞれの所属会が認定考査を実施することにより、国から一定の者に付与する資格となります。
上記のいずれも、それぞれが入国管理局での申請代理業務、簡易裁判所での訴訟代理業務が認定後に、とても責任の重い業務を受任できる事になります。

前者では、日本で生活や就学、就職、結婚をしたい外国人の代理として在留資格の申請、認定書の受領をしており、後者では法廷での訴訟代理として、それぞれその分野では弁護士同等の業務をしております。

しかしながら、最近感じるのはその認定考査自体がもっと、実務に即したものにして欲しいと言う事です。
私も、認定を受けただけでは不安でした。。日本語の読み書き、表現(まして入管に提出する法文書です。)が拙い方々の為に文章をまとめ、証明書類を集め、何より担当局員との事前・事後の折衝が必要になる場面も沢山あるからです。それらは、認定考査(机上の考査)だけではどうにもならないからでした。
まさに、彼らの人生を預かっているような重責のある仕事であるにも拘らずです。(現在は、専門分野ですが。)

同様のことは、後者にもあるように感じます。
いずれにしても、認定を得た者の責任以上に、認定を与える制度そのものが、もっと即効性のあるように、より実務に即したものでなければ、
依頼者や官公庁とのトラブルが防ぎ得ず、真の意味で依頼者の付託には応えられないものにならないか?と・思い出したように心配になります・・・・
実務では、机上の理論だけではとても通用しない世界であるからです。




09年07月12日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。

掲題の仕事については、数年に一度はあるのですが、よくあるのは「借金の消滅時効」「遺留分減殺請求に対する消滅時効」等です。
その中で、前者については個人間の貸し借りの場合と、サラ金業者からの借り入れとでは消滅時効に要する期間が異なるので、注意です。
前者のような、一般債権については、10年で消滅時効にかかりますが、(民167)後者のような商事債権では5年で消滅時効にかかります。
しかし、そのいずれも時効の援用(時効の利益を主張する)を相手にしないと、法的な効果は得られないので注意です!(通常は内容証明で対応します。)

とはいっても、ケースはそれぞれでありますので、(事実関係を良く調べないと寝た子(債権者)を起こすことに。。。)まずは専門家にお問い合わせください。
09年07月07日 | Category: General
Posted by: kotake
小竹です。
当事務所では、不動産売買に関与する場合は今のところ顔の知れた顧客さんの依頼が中心のため、その契約書は当方で作っています。
ゆえに、契約書中の決済の方法も、契約時に幾ら・登記完了時に幾ら・引渡し時に幾らとなっておりますが、
大抵の場合、身内同士の売買(社長が会社に売る・個人間の身内の売買)が多いので、登記完了時に一括決済の場合が多いようです。勿論抵当権の設定もないのが前提です。

ここで気をつけないといけないのが、売買価格です。本来ならば価格も自由で意思表示の合致さえあれば契約が成立しますから(諾成契約)、我々がその価格についてとやかく言う筋の問題でもないのですが、実は特に身内間の売買では「何でそんなに安いの?」みたいな価格が多いので、「羨ましい・・・」なんて感動するだけでは契約に介在する専門家としては失格でしょう。。。。
実はこれらを疎かにすると、税務上では贈与とみなされる危険があり、後で莫大な贈与税を追及されることになりかねないからなのです。

かような取引は今月だけで複数ありましたが、ある件は価格の確定自体を税理士に依頼し、ある件は実勢価格を不動産業者に依頼して問題の無いものとするなど、当事務所では当事者間の取引行為そのものに深く関与して、取引の安全に寄与しています。
09年06月29日 | Category: General
Posted by: kotake
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