09年06月22日
警察から内容証明?
小竹です。
唐突なタイトルで申し訳ありませんが、インパクトはありましたでしょうか??実は、新規の顧客様で実際に本日あった話です。
「警察から内容証明が来ているので、すぐ相談したい。」と・メモにあったので、警察が内容証明を送るとは余程の事だ!聞いたことがないと思いました。
私が、電話をしても「いま磯子警察にいる。相談したい!」と同じようなことを興奮気味に確かに伝えてきたので、「とにかく、時間も無いでしょうから今すぐ事務所に来てください!」と伝えました。出頭通知か何なのか会うまではさっぱり解りません。何で磯子警察にいるのかも??
来られたのは60代の威勢の良いご婦人でした。何でも型枠解体工の現役だとか・・・・(むしろ、このほうが凄い?)
しかし、良く良く聞くと、娘夫婦がアパートの家賃を滞納しており、その始末を連帯保証人である、今回の依頼人が内容証明で催告を受けたとの案件でした。
(おいおい、掲題とは違う!とお叱りを受けそうですね。。。依頼人が相当慌てていたとしか・・・)
とにかく、今夜中に相手方には内容証明で常識的な範囲での返答はしておきました。
この結末はどうなるやら??少し心配です。
唐突なタイトルで申し訳ありませんが、インパクトはありましたでしょうか??実は、新規の顧客様で実際に本日あった話です。
「警察から内容証明が来ているので、すぐ相談したい。」と・メモにあったので、警察が内容証明を送るとは余程の事だ!聞いたことがないと思いました。
私が、電話をしても「いま磯子警察にいる。相談したい!」と同じようなことを興奮気味に確かに伝えてきたので、「とにかく、時間も無いでしょうから今すぐ事務所に来てください!」と伝えました。出頭通知か何なのか会うまではさっぱり解りません。何で磯子警察にいるのかも??
来られたのは60代の威勢の良いご婦人でした。何でも型枠解体工の現役だとか・・・・(むしろ、このほうが凄い?)
しかし、良く良く聞くと、娘夫婦がアパートの家賃を滞納しており、その始末を連帯保証人である、今回の依頼人が内容証明で催告を受けたとの案件でした。
(おいおい、掲題とは違う!とお叱りを受けそうですね。。。依頼人が相当慌てていたとしか・・・)
とにかく、今夜中に相手方には内容証明で常識的な範囲での返答はしておきました。
この結末はどうなるやら??少し心配です。
09年06月19日
実務では当たり前のことでも・・・
小竹です。
実は、今日の午後の相続業務に向かう車中で、正橋司法書士と社長一名の株式会社における株主総会議事録について話題になりました。
「一人で10時から11時まで開催するのは変。現会社法では本店で総会を開く縛りがないから、歩きながら決議ができる」「でもタイトルは社長決議書とか、株主総会議事録以外のタイトルじゃ駄目だよね。でも、なんで一人で総会なんだろ?」「法務局の職員を退屈させないために、議長はトイレの為に席を外したとか、色々書いても良い?」「役員をや〜めた。といっても、一人じゃ権利義務を承継するよね。」等々・・・・一度は想像してみたくなる話題ですよね。
ところで、「一人社長兼一人株主なら、定時総会で自分を役員に再任するのは当たり前」というのが、実務では常識です。と・いうかその方法しかないからです。
「しかし、確か司法書士の過去問の肢で、その常識が出題されたことがあった!」と私はその道中で思い出したので、念の為調べてみました。
結論は、やはりありました。H5の第28問の肢に「株主は、自らを取締役に選任する決議でも、議決権を行使することができる。」もちろん・正解です。
実務をやっていれば、瞬時に当たり前だろう!という類ですが、実務経験がなくて他の肢を検討したり、迷ってしまうと、「特別利害関係人だから駄目かも?」みたいな論点に嵌ってしまうかもしれません。
そんなこと言ってたら、一人会社での決議が成り立たないですよね・・・・
因みに、一人会社以外の場合は、特別利害関係人の議決権行使による不当な決議がされた場合は、決議取り消しの訴えの事由となります。(会831−1)
実は、今日の午後の相続業務に向かう車中で、正橋司法書士と社長一名の株式会社における株主総会議事録について話題になりました。
「一人で10時から11時まで開催するのは変。現会社法では本店で総会を開く縛りがないから、歩きながら決議ができる」「でもタイトルは社長決議書とか、株主総会議事録以外のタイトルじゃ駄目だよね。でも、なんで一人で総会なんだろ?」「法務局の職員を退屈させないために、議長はトイレの為に席を外したとか、色々書いても良い?」「役員をや〜めた。といっても、一人じゃ権利義務を承継するよね。」等々・・・・一度は想像してみたくなる話題ですよね。
ところで、「一人社長兼一人株主なら、定時総会で自分を役員に再任するのは当たり前」というのが、実務では常識です。と・いうかその方法しかないからです。
「しかし、確か司法書士の過去問の肢で、その常識が出題されたことがあった!」と私はその道中で思い出したので、念の為調べてみました。
結論は、やはりありました。H5の第28問の肢に「株主は、自らを取締役に選任する決議でも、議決権を行使することができる。」もちろん・正解です。
実務をやっていれば、瞬時に当たり前だろう!という類ですが、実務経験がなくて他の肢を検討したり、迷ってしまうと、「特別利害関係人だから駄目かも?」みたいな論点に嵌ってしまうかもしれません。
そんなこと言ってたら、一人会社での決議が成り立たないですよね・・・・
因みに、一人会社以外の場合は、特別利害関係人の議決権行使による不当な決議がされた場合は、決議取り消しの訴えの事由となります。(会831−1)
09年06月16日
特例有限会社の、みなし規定(整備法)の例外?
小竹です。
ご存知のように、整備法9条によれば、特例有限会社の定款にはその発行する全部の株式の内容として下記に掲げる定めがあるとみなされます。
*株式を譲渡により取得するには、会社の承認がいる(第三者が株式を取得の場合)
*当該会社の株主が株式を譲渡により取得する場合は、特例有限会社が承認したとみなす。(株主間の譲渡・取得は基本的に制約なし。)
ところで、特例有限会社はこれと異なる定めはNGとなってますが、譲渡承認機関はいかがでしょうか?
実は、これは株主総会以外の機関とする定款の定めを設けることもできるとされています。(所謂、東京法務局回答。)
例えば、代表取締役の承認とかでもOKでしょう。。
しかし、特例有限会社で定款の定めにより置ける監査役について、面白いことに気づきました。
監査役の範囲は会計に関するものに限定する旨の定めがあるとみなされますが、(整備法24)これを業務監査のある監査役に変更はできないのでしょうか??
結論から言うと、出来ると思います。いや、その筈です。なぜなら、「業務監査に変更できない」とする規定がないからです。
それが、私の理由です。「ちょっと待って!それは違うよ!」という意見がありましたら、ぜひお聞かせください・・
ご存知のように、整備法9条によれば、特例有限会社の定款にはその発行する全部の株式の内容として下記に掲げる定めがあるとみなされます。
*株式を譲渡により取得するには、会社の承認がいる(第三者が株式を取得の場合)
*当該会社の株主が株式を譲渡により取得する場合は、特例有限会社が承認したとみなす。(株主間の譲渡・取得は基本的に制約なし。)
ところで、特例有限会社はこれと異なる定めはNGとなってますが、譲渡承認機関はいかがでしょうか?
実は、これは株主総会以外の機関とする定款の定めを設けることもできるとされています。(所謂、東京法務局回答。)
例えば、代表取締役の承認とかでもOKでしょう。。
しかし、特例有限会社で定款の定めにより置ける監査役について、面白いことに気づきました。
監査役の範囲は会計に関するものに限定する旨の定めがあるとみなされますが、(整備法24)これを業務監査のある監査役に変更はできないのでしょうか??
結論から言うと、出来ると思います。いや、その筈です。なぜなら、「業務監査に変更できない」とする規定がないからです。
それが、私の理由です。「ちょっと待って!それは違うよ!」という意見がありましたら、ぜひお聞かせください・・
09年06月14日
清算結了登記の抹消?
小竹です。
既に終了したNPOの清算結了についてふと思い出したのですが、顧客様から「清算結了の手続き後、実は会社の権利義務がまだ残存してました。どうしましょう。。。」みたいな話になったら、どうなるのかな?と思案してました。
その法人については、時間が経過しているので余り心配がないのですが、今後別件で無いとも言い切れない話だと思っております。
清算株式会社においては、清算が結了した段階(清算事務を終了して、決算報告の承認を受けた時)で法人格が消滅します。その後の清算結了の登記は事後報告的なもので、効力要件ではありません。(真逆の会社設立は、登記が効力要件。形成登記ともいう。)
さて、最初の疑問ですが、清算結了の登記がされれば形式上その法人の登記記録が閉鎖されてしまいますが、(商登規則80条)結論から言えば、清算結了の登記を抹消することが出来ます。
やはり、清算結了の登記をしたとはいえ、会社の権利義務が残存していることが発覚したならば、法人格自体は消滅しないからです。
ただし、「清算結了の抹消の登記」が必要な事例には出くわしたことがありません。。。。
というか、余程の最終決算報告書の承認の見落としでもない限り、あってはならないような手続きですよね・・・
既に終了したNPOの清算結了についてふと思い出したのですが、顧客様から「清算結了の手続き後、実は会社の権利義務がまだ残存してました。どうしましょう。。。」みたいな話になったら、どうなるのかな?と思案してました。
その法人については、時間が経過しているので余り心配がないのですが、今後別件で無いとも言い切れない話だと思っております。
清算株式会社においては、清算が結了した段階(清算事務を終了して、決算報告の承認を受けた時)で法人格が消滅します。その後の清算結了の登記は事後報告的なもので、効力要件ではありません。(真逆の会社設立は、登記が効力要件。形成登記ともいう。)
さて、最初の疑問ですが、清算結了の登記がされれば形式上その法人の登記記録が閉鎖されてしまいますが、(商登規則80条)結論から言えば、清算結了の登記を抹消することが出来ます。
やはり、清算結了の登記をしたとはいえ、会社の権利義務が残存していることが発覚したならば、法人格自体は消滅しないからです。
ただし、「清算結了の抹消の登記」が必要な事例には出くわしたことがありません。。。。
というか、余程の最終決算報告書の承認の見落としでもない限り、あってはならないような手続きですよね・・・
09年06月13日
県庁の方との意外な再会・・・
小竹です。
ある、リサイクル会社の社長様のご依頼により、神奈川県県土整備部リサイクル審査班の方々と許可における協議をさせて頂いたときのことです。
「最後に、私ごとながら本会の建設環境部長に就任しました。よろしくお願いします。。」
県U氏「小竹事務所さんは、良く存じております。つい最近まで建設業審査班にいましたので・・・」「えっ!そうなんですか??最近は申請に私が行く機会が少ないもので、恐れ入りました。。」
そこで電話の後、我が事務職員にU氏について尋ねてみたところ「Uさんは、とても親切・誠実な方です。所長、衝突したら駄目ですよ・・・」私「・・・・・」
やれやれ、世間は狭いと言いますが、今回はより狭い世界の中での「職業の縁」を感じました。悪いことは出来ないですよね。
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ある、リサイクル会社の社長様のご依頼により、神奈川県県土整備部リサイクル審査班の方々と許可における協議をさせて頂いたときのことです。
「最後に、私ごとながら本会の建設環境部長に就任しました。よろしくお願いします。。」
県U氏「小竹事務所さんは、良く存じております。つい最近まで建設業審査班にいましたので・・・」「えっ!そうなんですか??最近は申請に私が行く機会が少ないもので、恐れ入りました。。」
そこで電話の後、我が事務職員にU氏について尋ねてみたところ「Uさんは、とても親切・誠実な方です。所長、衝突したら駄目ですよ・・・」私「・・・・・」
やれやれ、世間は狭いと言いますが、今回はより狭い世界の中での「職業の縁」を感じました。悪いことは出来ないですよね。