09年05月16日
親子会社について
行政書士 小竹です。
これもまた、よくわかっているようで、解りにくい言葉なのですが、一般的にはA社の社長がB社を作って事業を拡大するとか・節税対策?で作る場合が子会社として考えられるのかな?と思います。場合によっては子供にそれぞれ会社を持たせて、A社のグループに入れるなんてこともあるでしょう。。
ところが、会社法では(第2条3.4項)親会社(株式・合名・合資・合同のいずれか)により、その総株主の議決権の過半数をもたれている株式会社を子会社と言います。つまり、親会社になれる会社の種類に比べて、子会社になれるのは株式会社のみという事になります。
また、親会社社員の権利強化がより図られる事になり、子会社の株主総会議事録・取締役会議事録・定款・株主名簿・計算書類等の閲覧権等が与えられております。但し、そのためには裁判所の許可によるチェックを受けて親会社の取締役の責任追及をする株主代表訴訟の資料収集する等の「その権利を行使するための必要」を根拠としなければなりません。
さらに、親会社の監査役又は監査委員の権限も強化されております。彼らがその職務を行うに必要であれば子会社に対して事業報告を求め、または業務・財産の状況を調査しうるのです。(法381条3項405条2項)よって、事業報告を求めることなく、先に子会社の調査に入れることも可で、調査対象も特に限定が無いので、かなり権限が強化されております。但し、子会社側にもそれなりの「正当な理由」があればそれらの報告や調査を拒むことができます。
あ〜あ・ちょっと内容が硬くなってしまいましたね・・・・個人的には合名会社が株式会社を子会社化するのって、体験してみたいです。あるんでしょうか??
これもまた、よくわかっているようで、解りにくい言葉なのですが、一般的にはA社の社長がB社を作って事業を拡大するとか・節税対策?で作る場合が子会社として考えられるのかな?と思います。場合によっては子供にそれぞれ会社を持たせて、A社のグループに入れるなんてこともあるでしょう。。
ところが、会社法では(第2条3.4項)親会社(株式・合名・合資・合同のいずれか)により、その総株主の議決権の過半数をもたれている株式会社を子会社と言います。つまり、親会社になれる会社の種類に比べて、子会社になれるのは株式会社のみという事になります。
また、親会社社員の権利強化がより図られる事になり、子会社の株主総会議事録・取締役会議事録・定款・株主名簿・計算書類等の閲覧権等が与えられております。但し、そのためには裁判所の許可によるチェックを受けて親会社の取締役の責任追及をする株主代表訴訟の資料収集する等の「その権利を行使するための必要」を根拠としなければなりません。
さらに、親会社の監査役又は監査委員の権限も強化されております。彼らがその職務を行うに必要であれば子会社に対して事業報告を求め、または業務・財産の状況を調査しうるのです。(法381条3項405条2項)よって、事業報告を求めることなく、先に子会社の調査に入れることも可で、調査対象も特に限定が無いので、かなり権限が強化されております。但し、子会社側にもそれなりの「正当な理由」があればそれらの報告や調査を拒むことができます。
あ〜あ・ちょっと内容が硬くなってしまいましたね・・・・個人的には合名会社が株式会社を子会社化するのって、体験してみたいです。あるんでしょうか??
09年05月16日
仕事の出来る人は創造性も抜群!
行政書士の小竹です。
仕事柄、実に色々なタイプの社長様にお会いするのですが、開業当初からお世話になっている35歳の社長様(とび土工業)は本当に頭の回転の速い方で、リーダーシップにもずば抜けており、年上である私もお会いする毎に勉強させて頂いております。また、負けていなれない!と思いを新たにしております。
質問のレベルもいつも高く、将棋と同じで3手先は答えを考えておかないと大変です。いつも質の高い質問を用意してあるいは閃いて投げかけてきます。
それは初めてお会いした27歳の彼本人の時から同じです。よくまあ、私も対応し続けてこれたなあ?と思うのです。
そんな折、本日新しい名刺を頂きました。その若き社長様が複数の会社をもち、支店も他県に展開しているためグループの「会長」に就任されたからです。35歳で会長ですよ!そういえば従業員も50名を超えてますしね。私など、事務所が一つしかないのですが・・(笑) しかも、その名刺に斬新な企業ロゴが・・・横浜の港と空を見立てたグラデーションのブルーを貴重に、ロゴ自体の形は船を真上から見下ろした形。そして企業の頭文字「H」を白抜きで施しております。「面白いロゴだなあ・・・」と思った矢先、何とそのデザインはその社長様がものの3分半で考案して部下に書き起こしをさせたというのでまた驚き、本当に普段から色んな事を考え、行動に移す方です。創造力が凄い。
何でも、今度はラーメン店を始めるとか・・・調理師免許まで持ってるので、やるでしょうね。。。
仕事柄、実に色々なタイプの社長様にお会いするのですが、開業当初からお世話になっている35歳の社長様(とび土工業)は本当に頭の回転の速い方で、リーダーシップにもずば抜けており、年上である私もお会いする毎に勉強させて頂いております。また、負けていなれない!と思いを新たにしております。
質問のレベルもいつも高く、将棋と同じで3手先は答えを考えておかないと大変です。いつも質の高い質問を用意してあるいは閃いて投げかけてきます。
それは初めてお会いした27歳の彼本人の時から同じです。よくまあ、私も対応し続けてこれたなあ?と思うのです。
そんな折、本日新しい名刺を頂きました。その若き社長様が複数の会社をもち、支店も他県に展開しているためグループの「会長」に就任されたからです。35歳で会長ですよ!そういえば従業員も50名を超えてますしね。私など、事務所が一つしかないのですが・・(笑) しかも、その名刺に斬新な企業ロゴが・・・横浜の港と空を見立てたグラデーションのブルーを貴重に、ロゴ自体の形は船を真上から見下ろした形。そして企業の頭文字「H」を白抜きで施しております。「面白いロゴだなあ・・・」と思った矢先、何とそのデザインはその社長様がものの3分半で考案して部下に書き起こしをさせたというのでまた驚き、本当に普段から色んな事を考え、行動に移す方です。創造力が凄い。
何でも、今度はラーメン店を始めるとか・・・調理師免許まで持ってるので、やるでしょうね。。。
09年05月13日
印鑑の呼称の不思議。
行政書士の小竹です。
仕事をしていて、お客様の表現で「面白いなあ」と感じることはよくあるものですが、「印鑑」の呼称もまた然りです。
たとえば、「会社実印」「社判」「社印」「タテ判」「ヨコ判」「角印」「丸印」「認め」「ゴム印」「実印」・・・・
さて、もし皆さんが会社の社長である顧客様に会社で使っている公的な印鑑(回りくどい説明ですね・・)をお願いする場合はなんとお伝えしますか?
実は、正解は無いのです。何と!法律では辺の長さが1cmメートルの□に収まり、または3cmの□に収まらない印鑑で、照合に適するもの(商業登記規則9条)を法務局に届けなさい。と定義しているのみです。「届出印」ということもあります。しかし、印鑑の実物を届出る訳ではなく「印影」を提出するのです。
ですから、〇あれば□もあり、よくある個人の名字の印鑑もあります。
ですので、聞き方としては「失礼ですが、法務局に届けてある印鑑をお願いします」とするのが間違いないでしょう。見た目で何も聞かずに「これは実印だな。会社名も彫ってるし、高そうだし!」と思ったら、怪我をするいこともあります。
見た目は同じでも、銀行用や契約用に作った印鑑の場合もありえます。お客様のほうからはいちいち説明がないので、こまめに正確な表現でお知らせしたほうが良いでしょう。。
印鑑をきちんと判別して鮮明に押すことは、一人前の士業にある上で、重要課題そのものなのです。
仕事をしていて、お客様の表現で「面白いなあ」と感じることはよくあるものですが、「印鑑」の呼称もまた然りです。
たとえば、「会社実印」「社判」「社印」「タテ判」「ヨコ判」「角印」「丸印」「認め」「ゴム印」「実印」・・・・
さて、もし皆さんが会社の社長である顧客様に会社で使っている公的な印鑑(回りくどい説明ですね・・)をお願いする場合はなんとお伝えしますか?
実は、正解は無いのです。何と!法律では辺の長さが1cmメートルの□に収まり、または3cmの□に収まらない印鑑で、照合に適するもの(商業登記規則9条)を法務局に届けなさい。と定義しているのみです。「届出印」ということもあります。しかし、印鑑の実物を届出る訳ではなく「印影」を提出するのです。
ですから、〇あれば□もあり、よくある個人の名字の印鑑もあります。
ですので、聞き方としては「失礼ですが、法務局に届けてある印鑑をお願いします」とするのが間違いないでしょう。見た目で何も聞かずに「これは実印だな。会社名も彫ってるし、高そうだし!」と思ったら、怪我をするいこともあります。
見た目は同じでも、銀行用や契約用に作った印鑑の場合もありえます。お客様のほうからはいちいち説明がないので、こまめに正確な表現でお知らせしたほうが良いでしょう。。
印鑑をきちんと判別して鮮明に押すことは、一人前の士業にある上で、重要課題そのものなのです。
09年05月11日
ブログ、再開通・・・(小竹行政書士)
ついに、ブログが再開通です!やりました。。
何度か「もう駄目だ」と挫折しそうになりましたが、管理者のご厚意もありまして、ようやく書き込みが出来ます。
原因は、メルアド変更後の再認証が上手く行かなかった事が大きかったのかもしれません。
とにかく、こうして当たり前のように書き込みが出来ることが妙に新鮮です。ありがとうございました!
何度か「もう駄目だ」と挫折しそうになりましたが、管理者のご厚意もありまして、ようやく書き込みが出来ます。
原因は、メルアド変更後の再認証が上手く行かなかった事が大きかったのかもしれません。
とにかく、こうして当たり前のように書き込みが出来ることが妙に新鮮です。ありがとうございました!
09年05月06日
知識は、動かせ!
特にこの資格業界で言えることなのですが、仕事をする上で正確で責任ある知識を集積することはとても基本的かつ肝要であると思います。
しかし、それを発揮する機会がなければ単なる「絵に描いた餅」で終わってしまいますので結局は勿体無いだけの話になりかねません。
(学者になるならば当然別の話ですが)
特に、我々のような仕事では顧客「ターゲット」が大半は中小企業の社長様で占めていますので、たとえば必要な許認可の話や債権回収の話などは若手の専門家よりも、細かい点までよくご存知の場合が多いのです。相続や遺産分割についても非常に詳しい。なぜなら、彼らは我々若手実務家よりも人生経験が長く、「実学」として色々な知識が既にあるからなのです。
そのような顧客様から報酬を頂いて仕事をするわけですから、こちらも相応の「胆力」が必要なのです。「人間力」とも置き換えられましょう。これは、正直一朝一夕ではどうにもならないもので、何を勉強すれば合格するものというものではありません。判断は常に顧客の目・社会の目から判断されます。しかも、毎日のように試験されるのです。
しかも、まだそれら「実践」の機会があれば幸せなことですが、その機会もなかなか現在得られる機会がないのもまた事実です。でも、「知識は動かす」ものでないと、やはり実務の面では無価値に等しいものになってしまいます。
おかげさまで、当事務所ではこの8年で実に様々な「実践の場」を顧客様から、社会から運良く頂きました。GW明けの明日より、さらにフル回転で知識を動かして参ります!
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しかし、それを発揮する機会がなければ単なる「絵に描いた餅」で終わってしまいますので結局は勿体無いだけの話になりかねません。
(学者になるならば当然別の話ですが)
特に、我々のような仕事では顧客「ターゲット」が大半は中小企業の社長様で占めていますので、たとえば必要な許認可の話や債権回収の話などは若手の専門家よりも、細かい点までよくご存知の場合が多いのです。相続や遺産分割についても非常に詳しい。なぜなら、彼らは我々若手実務家よりも人生経験が長く、「実学」として色々な知識が既にあるからなのです。
そのような顧客様から報酬を頂いて仕事をするわけですから、こちらも相応の「胆力」が必要なのです。「人間力」とも置き換えられましょう。これは、正直一朝一夕ではどうにもならないもので、何を勉強すれば合格するものというものではありません。判断は常に顧客の目・社会の目から判断されます。しかも、毎日のように試験されるのです。
しかも、まだそれら「実践」の機会があれば幸せなことですが、その機会もなかなか現在得られる機会がないのもまた事実です。でも、「知識は動かす」ものでないと、やはり実務の面では無価値に等しいものになってしまいます。
おかげさまで、当事務所ではこの8年で実に様々な「実践の場」を顧客様から、社会から運良く頂きました。GW明けの明日より、さらにフル回転で知識を動かして参ります!