08年02月21日
労働時間と脳・心臓疾患発症との因果関係
時間外労働が月100時間を超えるとか、発症前2〜6ヶ月間に
1ヶ月当たり80時間を超えると、業務と脳・心臓疾患発症との関連性
が強いとされている。
時間外労働が発症前1〜6ヶ月間に1ヶ月当たり45時間を超えると、
時間外労働が長くなるほど業務と発症との関連性が強まるとされている。
時間外労働が発症前1〜6ヶ月間に1ヶ月当たり45時間以内であれば、
業務と発症との関連性は弱いとされている。
そこで、平成18年4月に施行された改正労働安全衛生法では、長時間
労働者に対する面接指導制度が創設された。すなわち、時間外労働が月
100時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人の申出があれば、面接指
導(医師が問診等で労働者の心身の状況を把握し、労働者と面接して必要
な指導を行うもの)の実施義務があります。
面接指導の実施義務は、産業医の選任義務のない常時50人未満の労働
者を使用する中小事業場については、平成20年4月から適用されます。
1ヶ月当たり80時間を超えると、業務と脳・心臓疾患発症との関連性
が強いとされている。
時間外労働が発症前1〜6ヶ月間に1ヶ月当たり45時間を超えると、
時間外労働が長くなるほど業務と発症との関連性が強まるとされている。
時間外労働が発症前1〜6ヶ月間に1ヶ月当たり45時間以内であれば、
業務と発症との関連性は弱いとされている。
そこで、平成18年4月に施行された改正労働安全衛生法では、長時間
労働者に対する面接指導制度が創設された。すなわち、時間外労働が月
100時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人の申出があれば、面接指
導(医師が問診等で労働者の心身の状況を把握し、労働者と面接して必要
な指導を行うもの)の実施義務があります。
面接指導の実施義務は、産業医の選任義務のない常時50人未満の労働
者を使用する中小事業場については、平成20年4月から適用されます。