平均賃金は、解雇予告手当や休業手当、休業補償などの算定基礎とされますが、厳密には、月給とは一致しません。



 それは、平均賃金=算定事由の発生した日以前3箇月に支払われた賃金の総額÷算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数、となるからです。



 雇入れ後3箇月に満たない者については、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定します。