09年01月01日
謹賀新年
新年明けましておめでとうございます。
昨年は、社会・経済・政治的に色々なことがありました。
私は、ねんきん特別便で明け暮れた感じです。
今年は、社員を育てる人事制度の構築運用に力を注ぎ、
社員と事業主とがWIN,WINの関係になるよう目指していきたい
と思っております。
また、ブログの一新も考えていますので、これからもよろしく
お願いいたします。
昨年は、社会・経済・政治的に色々なことがありました。
私は、ねんきん特別便で明け暮れた感じです。
今年は、社員を育てる人事制度の構築運用に力を注ぎ、
社員と事業主とがWIN,WINの関係になるよう目指していきたい
と思っております。
また、ブログの一新も考えていますので、これからもよろしく
お願いいたします。
08年05月10日
ねんきん特別便で思うこと
ねんきん特別便のアドバイザーとして社会保険事務所に通い始めてから、2ヶ月近くが経つ。
その中で、考えさせられることが二つある。
一つは、月4,5万円の年金額しか受給していない人の怒りである。若いとき、苦労しながら年金保険料を支払ってきたのに、それをしないで生活保護を受けている人たちの方が、どうして10万円前後支給されて、ノウノウと生活しているのかという疑問である。
年金制度と生活保護制度とは制度趣旨が異なるとはいえ、働くことができなくなった年齢の人たちにとって、唯一の生活保障であることは疑いない。制度間の格差、不公平を是正しない限り、年金制度に対する不信感は払拭できないと思われる。
二つ目は、同じく月数万円の年金額しか受給されていないのに、介護保険料や後期高齢者医療保険料の天引きの記載された通知書を見せられ、どのようにして生活して行ったらいいかと嘆きをぶつけられることである。
現役世代でも、支払い能力があるのに国民健康保険料を滞納している人たちは大勢いる。彼らに対する徴収方法を確立しないで、確実に取れる者から取るという手法は、国の政策としては賛同を得られないであろう。
その中で、考えさせられることが二つある。
一つは、月4,5万円の年金額しか受給していない人の怒りである。若いとき、苦労しながら年金保険料を支払ってきたのに、それをしないで生活保護を受けている人たちの方が、どうして10万円前後支給されて、ノウノウと生活しているのかという疑問である。
年金制度と生活保護制度とは制度趣旨が異なるとはいえ、働くことができなくなった年齢の人たちにとって、唯一の生活保障であることは疑いない。制度間の格差、不公平を是正しない限り、年金制度に対する不信感は払拭できないと思われる。
二つ目は、同じく月数万円の年金額しか受給されていないのに、介護保険料や後期高齢者医療保険料の天引きの記載された通知書を見せられ、どのようにして生活して行ったらいいかと嘆きをぶつけられることである。
現役世代でも、支払い能力があるのに国民健康保険料を滞納している人たちは大勢いる。彼らに対する徴収方法を確立しないで、確実に取れる者から取るという手法は、国の政策としては賛同を得られないであろう。
08年04月26日
死刑存廃論
死刑は、国家により人の命を奪う刑罰であるため、廃止すべきではないかが激しく論争されている。
大谷教授によれば、死刑存廃論の論点は、(1)国家は犯罪者の生命を奪う権限を認められているか(法哲学的観点)、(2)死刑に犯罪を抑止する一般予防機能があるか(刑事政策的論点)、(3)死刑は憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たるか(憲法的論点)、(4)誤判の可能性がある以上、取り返しのきかない死刑を宣告することは適正手続きに反しないか(適正手続き的論点)に集約される。
死刑廃止論者は、このうちの全部もしくは一部を肯定して、死刑を廃止すべきであるとする。
しかし、死刑は憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらないとするのが、最高裁の判例であるし、否認事件でなければ誤判の可能性は極めて低い。また、死刑には犯罪抑止の威嚇力があることも否定できないと思われるし、凶悪な犯罪者は、生命剥奪によって社会から完全に隔離する必要性もある。
そして、何よりも、人を殺すなど凶悪な犯罪者に対しては、死刑をもって臨むべきであるというのが、国民感情の多くを占めていると思われる。
このことからすれば、死刑廃止は時期尚早であると考える。
大谷教授によれば、死刑存廃論の論点は、(1)国家は犯罪者の生命を奪う権限を認められているか(法哲学的観点)、(2)死刑に犯罪を抑止する一般予防機能があるか(刑事政策的論点)、(3)死刑は憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たるか(憲法的論点)、(4)誤判の可能性がある以上、取り返しのきかない死刑を宣告することは適正手続きに反しないか(適正手続き的論点)に集約される。
死刑廃止論者は、このうちの全部もしくは一部を肯定して、死刑を廃止すべきであるとする。
しかし、死刑は憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらないとするのが、最高裁の判例であるし、否認事件でなければ誤判の可能性は極めて低い。また、死刑には犯罪抑止の威嚇力があることも否定できないと思われるし、凶悪な犯罪者は、生命剥奪によって社会から完全に隔離する必要性もある。
そして、何よりも、人を殺すなど凶悪な犯罪者に対しては、死刑をもって臨むべきであるというのが、国民感情の多くを占めていると思われる。
このことからすれば、死刑廃止は時期尚早であると考える。
08年04月05日
ねんきん特別便の混雑はいつ終わるのか
ねんきん特別便の関係で、社会保険事務所に通っているため、記事の更新ができておりません。お詫びいたします。
社会保険事務所に通い始めて1ヶ月近くになるが、ねんきん特別便の混雑振りは、相変わらずである。特にこの2週間はひどかった。
2時間、3時間待たされて、やっと自分の番が来た人などは、最初から怒り心頭の方もおられる。
若い被保険者は記憶が鮮明なため、すぐ解決するが、高齢の受給者、特に遺族年金の受給者は、結婚前の勤め先などを聞いていないことが多いため、確認に手間取る。
少しでも年金額が増えることを願うばかりである。
社会保険事務所に通い始めて1ヶ月近くになるが、ねんきん特別便の混雑振りは、相変わらずである。特にこの2週間はひどかった。
2時間、3時間待たされて、やっと自分の番が来た人などは、最初から怒り心頭の方もおられる。
若い被保険者は記憶が鮮明なため、すぐ解決するが、高齢の受給者、特に遺族年金の受給者は、結婚前の勤め先などを聞いていないことが多いため、確認に手間取る。
少しでも年金額が増えることを願うばかりである。
08年03月29日
年金特別便の混雑
年金特別便の関係で、社会保険事務所に通うようになってから3週間が経った。
皆、少しでも年金額が増えないかと必死である。
この1週間は、特に来所者が多く、2,3時間待ちの人もいた。
3月中に届出をしなければならないと勘違いされている方もおられ、そのせいかもしれない。
年金特別便の届出に期間制限はないので、ご注意下さい。
ページ移動
1,2, ... ,12,13
次へ
Page 1 of 13
皆、少しでも年金額が増えないかと必死である。
この1週間は、特に来所者が多く、2,3時間待ちの人もいた。
3月中に届出をしなければならないと勘違いされている方もおられ、そのせいかもしれない。
年金特別便の届出に期間制限はないので、ご注意下さい。