皆さん、ご存知だと思うのですが、平成18年4月1日に施行された改正高年齢者雇用安定法では、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ、平成25年4月1日からは65歳までの雇用確保措置が義務付けられます。



 平成22年3月31日までは63歳、平成22年4月1日〜平成25年3月31日までは64歳となっています。



 具体的な雇用確保措置としては、(1)定年制の廃止、(2)定年年齢の引き上げ、(3)継続雇用制度の導入があげられますが、(3)の継続雇用制度の導入が一般的と思われます。



 継続雇用制度は、現に雇用している60歳以上の高年齢者が希望するときには、その定年後も引き続き雇用する制度です。これには、定年に達したことにより一旦雇用契約を終了させた後に再び雇用契約を締結する再雇用制度と、定年に達したとき、従前の雇用契約を終了させることなく継続する勤務延長制度とがあります。



 希望者全員が継続雇用されれば問題は生じませんが、対象者を選定するときには、労働者にとって予見可能な具体性と客観性を持った基準を定めなければなりません。