07年09月28日
バイク便運転者も「労働者」
厚生労働省は、27日、バイク便運転者を「労働者」として認め、通達を出す方針を
固めた。
バイク便運転者は、これまで会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主とされ、業務上の
災害を受けても労災保険の適用はなかった。
時間的・場所的拘束や勤務時間等の管理、業務のやり方に対する指揮監督などの実態
に鑑み、労働者性を認め、労災保険の適用を可能とした。
バイク便運転者にとっては朗報である。
固めた。
バイク便運転者は、これまで会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主とされ、業務上の
災害を受けても労災保険の適用はなかった。
時間的・場所的拘束や勤務時間等の管理、業務のやり方に対する指揮監督などの実態
に鑑み、労働者性を認め、労災保険の適用を可能とした。
バイク便運転者にとっては朗報である。
07年09月22日
何をしたら懲戒解雇されるか
上場121社:ここまでやると懲戒解雇 使い込み100万円、無断欠勤2週間…
◇使い込み100万円、無断欠勤2週間、酒酔い運転逮捕
酒酔い運転は厳罰、部下との不倫での処分は判断に迷う−−。企業のコンプライアンス(法令順守)に厳しい目が向けられる中、企業の懲戒処分の実態調査でこんな傾向が浮かび上がった。
調査は財団法人労務行政研究所(東京都港区)が実施した。上場企業を中心にアンケートを行い、121社から回答を得た。「売上金100万円を使い込んだ」「妻子ある上司が部下と不倫を続けている」など30のモデルケースを挙げ、会社での過去のケースを参考に処分なしから懲戒解雇までどのような処分をするか聞いた。
退職金が全く支払われないケースが多く、最も処分の重い懲戒解雇となるのは「100万円の使い込み」(70・6%)で、次いで「無断欠勤2週間」(68・8%)、「秘密漏えい」(54・1%)だった。
また、「終業後に酒酔い運転で、物損事故を起こし逮捕」での懲戒解雇は40・4%だった。このケースの4年前の調査では、出勤停止が最も多い処分で28・2%、懲戒解雇は22・6%だったことから、厳罰化が進んでいることが分かる。
一方、「社内不倫」の懲戒解雇は5・5%で「判断できない」が26・6%、「社内通報せず直接マスコミに内部告発した」でも「判断できない」が41・3%と線引きが難しいケースもあった。
同研究所では「酒酔い運転や情報漏えいなど社会問題化しているケースは重い処分になっている。社会が多様化する中で、企業がどの程度の処分が適当か判断に迷う場面も増えているのではないか」と分析している。
◇懲戒解雇になる割合が高い
<1>売上金100万円を使い込んだ 70.6%
<2>無断欠勤が2週間に及んだ 68.8%
<3>社外秘の重要機密を漏えいさせた 54.1%
<4>終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された 40.4%
<5>社内で私的な理由から同僚に暴力をふるい、全治10日の傷を負わせた 38.5%
<6>満員電車で痴漢行為を行ったことが被害者からの訴えで判明した 36.7%
<7>基準を超える取引を独断で行い、会社に1億円の損害を与えた 34.9%
<7>取引先から個人的に謝礼金等を受領していた 34.9%
<9>同僚にストーカー行為を繰り返して、被害を訴えられた 32.1%
<10>コンピューターに保存されている重要なデータやプログラムを改ざんした 30.3%
◇割合が低い
<1>社有車をしばしば私用に使っていることが判明した 1.8%
<2>同僚の売上金の流用を知りながら、報告しなかった 2.8%
<2>車で営業中に得意先から携帯電話が入り、話に熱中して事故を起こした 2.8%
<2>会社の金庫のかぎを掛け忘れてしまい、公金の盗難にあった 2.8%
<2>クレジットカードによる買い物のしすぎで自己破産の宣告を受けた 2.8%
毎日新聞 2007年9月22日
* 就業規則には、懲戒解雇事由が規定されるのが通常であるが、すべての事由を規定することはできないため、主なものを例示した後「その他全各号に準ずる程度の行為があったとき」と定める。その規定により、懲戒解雇事由か否かが判断される。
この調査は、上場企業なので大会社が中心であるが、中小企業の場合若干数値が変わりうると思う。
◇使い込み100万円、無断欠勤2週間、酒酔い運転逮捕
酒酔い運転は厳罰、部下との不倫での処分は判断に迷う−−。企業のコンプライアンス(法令順守)に厳しい目が向けられる中、企業の懲戒処分の実態調査でこんな傾向が浮かび上がった。
調査は財団法人労務行政研究所(東京都港区)が実施した。上場企業を中心にアンケートを行い、121社から回答を得た。「売上金100万円を使い込んだ」「妻子ある上司が部下と不倫を続けている」など30のモデルケースを挙げ、会社での過去のケースを参考に処分なしから懲戒解雇までどのような処分をするか聞いた。
退職金が全く支払われないケースが多く、最も処分の重い懲戒解雇となるのは「100万円の使い込み」(70・6%)で、次いで「無断欠勤2週間」(68・8%)、「秘密漏えい」(54・1%)だった。
また、「終業後に酒酔い運転で、物損事故を起こし逮捕」での懲戒解雇は40・4%だった。このケースの4年前の調査では、出勤停止が最も多い処分で28・2%、懲戒解雇は22・6%だったことから、厳罰化が進んでいることが分かる。
一方、「社内不倫」の懲戒解雇は5・5%で「判断できない」が26・6%、「社内通報せず直接マスコミに内部告発した」でも「判断できない」が41・3%と線引きが難しいケースもあった。
同研究所では「酒酔い運転や情報漏えいなど社会問題化しているケースは重い処分になっている。社会が多様化する中で、企業がどの程度の処分が適当か判断に迷う場面も増えているのではないか」と分析している。
◇懲戒解雇になる割合が高い
<1>売上金100万円を使い込んだ 70.6%
<2>無断欠勤が2週間に及んだ 68.8%
<3>社外秘の重要機密を漏えいさせた 54.1%
<4>終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された 40.4%
<5>社内で私的な理由から同僚に暴力をふるい、全治10日の傷を負わせた 38.5%
<6>満員電車で痴漢行為を行ったことが被害者からの訴えで判明した 36.7%
<7>基準を超える取引を独断で行い、会社に1億円の損害を与えた 34.9%
<7>取引先から個人的に謝礼金等を受領していた 34.9%
<9>同僚にストーカー行為を繰り返して、被害を訴えられた 32.1%
<10>コンピューターに保存されている重要なデータやプログラムを改ざんした 30.3%
◇割合が低い
<1>社有車をしばしば私用に使っていることが判明した 1.8%
<2>同僚の売上金の流用を知りながら、報告しなかった 2.8%
<2>車で営業中に得意先から携帯電話が入り、話に熱中して事故を起こした 2.8%
<2>会社の金庫のかぎを掛け忘れてしまい、公金の盗難にあった 2.8%
<2>クレジットカードによる買い物のしすぎで自己破産の宣告を受けた 2.8%
毎日新聞 2007年9月22日
* 就業規則には、懲戒解雇事由が規定されるのが通常であるが、すべての事由を規定することはできないため、主なものを例示した後「その他全各号に準ずる程度の行為があったとき」と定める。その規定により、懲戒解雇事由か否かが判断される。
この調査は、上場企業なので大会社が中心であるが、中小企業の場合若干数値が変わりうると思う。
07年09月14日
日雇い派遣に雇用保険を適用
<日雇雇用保険>「日払い派遣」にも適用…厚労省が方針
9月14日 毎日新聞
建設現場などで働く日雇い労働者に適用される「日雇雇用保険」について、厚生労働省は人材派遣会社に登録して1日単位で日払いの仕事に派遣されるスポット派遣の労働者にも適用する方針を固めた。こうした労働者は「日雇い派遣労働者」とも呼ばれ、仕事や収入が安定せず、ネットカフェなどに寝泊まりする住居喪失者としてもクローズアップされており、同保険がセーフティーネットの役割を果たすことが期待される。
日雇雇用保険は、雇用保険法で規定され、主に東京・山谷などで働く日雇い労働者ら日々雇用され事業主が変わる労働者を対象にしている。労働者は日雇労働被保険者手帳(白手帳)を持ち、事業主が雇用保険印紙を張って就労したことを証明する。
2カ月通算で26日以上働いている場合、仕事がない時にハローワークで失業認定を受け給付金を受けることができる。受給できる日数や金額は稼働日や賃金によって異なるが、少なくとも1日4100円を受け取ることができる。
労働組合「派遣ユニオン」は、人材派遣大手の「フルキャスト」(本社・東京都渋谷区)との交渉で、同社が日雇雇用保険の適用事業所申請をすることで合意した。フ社は業界では初めてとなる申請を今年2月にハローワーク渋谷に行ったが、扱いは保留となったままだった。
同ユニオンが厚労省に理由を尋ねると「(日雇い派遣は)新しい業態なので対象となるのか実態を調査しなければならない」と回答していた。しかし、厚労省は13日、ユニオンに「調査の結果、適用対象となる」と通告してきた。フ社にも今週中にも申請受理が伝えられるとみられる。
派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は「日雇い派遣は収入が不安定で、危険な仕事や違法な派遣でもやむを得ずやることもある。住居の安定も含め、健康面などでも保険が適用される意義は極めて大きい」と話している。
9月14日 毎日新聞
建設現場などで働く日雇い労働者に適用される「日雇雇用保険」について、厚生労働省は人材派遣会社に登録して1日単位で日払いの仕事に派遣されるスポット派遣の労働者にも適用する方針を固めた。こうした労働者は「日雇い派遣労働者」とも呼ばれ、仕事や収入が安定せず、ネットカフェなどに寝泊まりする住居喪失者としてもクローズアップされており、同保険がセーフティーネットの役割を果たすことが期待される。
日雇雇用保険は、雇用保険法で規定され、主に東京・山谷などで働く日雇い労働者ら日々雇用され事業主が変わる労働者を対象にしている。労働者は日雇労働被保険者手帳(白手帳)を持ち、事業主が雇用保険印紙を張って就労したことを証明する。
2カ月通算で26日以上働いている場合、仕事がない時にハローワークで失業認定を受け給付金を受けることができる。受給できる日数や金額は稼働日や賃金によって異なるが、少なくとも1日4100円を受け取ることができる。
労働組合「派遣ユニオン」は、人材派遣大手の「フルキャスト」(本社・東京都渋谷区)との交渉で、同社が日雇雇用保険の適用事業所申請をすることで合意した。フ社は業界では初めてとなる申請を今年2月にハローワーク渋谷に行ったが、扱いは保留となったままだった。
同ユニオンが厚労省に理由を尋ねると「(日雇い派遣は)新しい業態なので対象となるのか実態を調査しなければならない」と回答していた。しかし、厚労省は13日、ユニオンに「調査の結果、適用対象となる」と通告してきた。フ社にも今週中にも申請受理が伝えられるとみられる。
派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は「日雇い派遣は収入が不安定で、危険な仕事や違法な派遣でもやむを得ずやることもある。住居の安定も含め、健康面などでも保険が適用される意義は極めて大きい」と話している。
07年09月11日
名前を変えればいいというものでもあるまい
「家庭だんらん法」に言い換え指示=「残業代ゼロ法」で舛添厚労相
9月11日 時事通信
舛添要一厚生労働相は11日の閣議後記者会見で、一部事務職を割増賃金の支払い対象から外す「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション制度(WE)」について、「名前を『家庭だんらん法』にしろと言ってある」と言い換えを指示したことを明らかにした。その上で、「残業代が出なければ、早く帰る動機付けになる」と評価、働き方の改革の一環として取り組む考えを示した。
WEは厚労省が先の通常国会での法制化を目指していたが、「残業代ゼロ制度」と批判を浴び法案提出を見送った。
* WEは、労働時間や休日の規制がない「管理監督者」の一歩手前を対象に想定しているが、(1)労働時間では成果を適切に評価できない業務、(2)業務上の重要な権限や責任を相当程度伴う地位、(3)年収が相当程度高い、などの4要件を満たす必要がある。
働き方の多様化や成果主義の浸透を理由に、日本経団連などが導入を要望した。
相対的に労働者の地位の方が弱いことからすれば、「残業代が出なければ、早く帰ろう」という方向には行かず、「長時間労働を助長する」のではないかと懸念する次第である。
9月11日 時事通信
舛添要一厚生労働相は11日の閣議後記者会見で、一部事務職を割増賃金の支払い対象から外す「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション制度(WE)」について、「名前を『家庭だんらん法』にしろと言ってある」と言い換えを指示したことを明らかにした。その上で、「残業代が出なければ、早く帰る動機付けになる」と評価、働き方の改革の一環として取り組む考えを示した。
WEは厚労省が先の通常国会での法制化を目指していたが、「残業代ゼロ制度」と批判を浴び法案提出を見送った。
* WEは、労働時間や休日の規制がない「管理監督者」の一歩手前を対象に想定しているが、(1)労働時間では成果を適切に評価できない業務、(2)業務上の重要な権限や責任を相当程度伴う地位、(3)年収が相当程度高い、などの4要件を満たす必要がある。
働き方の多様化や成果主義の浸透を理由に、日本経団連などが導入を要望した。
相対的に労働者の地位の方が弱いことからすれば、「残業代が出なければ、早く帰ろう」という方向には行かず、「長時間労働を助長する」のではないかと懸念する次第である。
07年09月07日
派遣労働者への残業命令は可能か
派遣労働者は、派遣先の指揮命令に服するも、派遣先と雇用関係にありません。
したがって、三六協定等時間外労働を可能とする根拠となる協定や就業規則は、派遣先のそれが適用されるのではなく、派遣元のそれが適用されます。
それゆえ、派遣先の三六協定や就業規則に基づいて派遣労働者に残業を命じることはできないことになります。
派遣労働者の受入に際しては、派遣元に適法な三六協定等があるか確認しておく必要があります。
その上で、労働者派遣契約において残業等ができる範囲についても定めなければなりません。
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したがって、三六協定等時間外労働を可能とする根拠となる協定や就業規則は、派遣先のそれが適用されるのではなく、派遣元のそれが適用されます。
それゆえ、派遣先の三六協定や就業規則に基づいて派遣労働者に残業を命じることはできないことになります。
派遣労働者の受入に際しては、派遣元に適法な三六協定等があるか確認しておく必要があります。
その上で、労働者派遣契約において残業等ができる範囲についても定めなければなりません。