07年08月21日
アナウンサー勤務の女性職員に対する他職種配転の効力
事案は、「Xは、昭和36年5月に、テレビ・ラジオの放送会社であるYに入社し、約2ヶ月の研修の後に約24年にわたってアナウンサー業務に従事していた。Yのアナウンス部長は、Xのアナウンサーとしての能力に問題があると評価し,配転の打診をしていたところ、昭和60年3月にXは、その同意の下に報道局情報センターに異動した(第一次配転)。この部署は、基本的にアナウンス業務を所管するものではないが、Xは一部アナウンス業務にも従事していた。 昭和62年8月に、報道局情報センターは報道部に吸収され、さらに平成2年に、同センターのアナウンス部の廃止にともない(但し、アナウンサー職種は存続している)、アナウンサーを他の部署に配置するため、Xを含む3名が異動対象となった。Xは最初、会社の説得を拒否していたが、同年5月にテレビ編成局番組審議会事務局図書資料室への配転を命じられた(第二次配転)。Xは、この配転の効力を留保しながら、新職場で勤務した。 なお、Yの就業規則には配転規定があり、アナウンサーはほとんど40歳代までに他の職種へ配転していた。また、労働協約には配転時の労働者の意向尊重規定があり、配転時には当人の意向が尊重され、その同意がない場合には配転をしないとの運用がされていた。 Xは、アナウンサーとしての業務に従事する労働契約上の地位確認を請求したもの」である。
これは、九州朝日放送事件であるが、最高裁(最判H10,9,10)は、原審の判断を是認して、Xの上告を棄却した。
(原審の判決)
Xの請求が認められるためには、労働契約においてアナウンサーとしての職種の限定がなければならず、単に長年アナウンサーとしての業務に従事していたというだけでは足りない。しかし、Xの採用時には、アナウンサーとしての特別の技能や資格は要求されておらず、労働契約においてアナウンサーとしての職種限定の合意があったとはいえない。就業規則や労働協約においてもアナウンサーが配転の対象から外されておらず、また、アナウンサーについても一定年齢に達すると他職種への配転が頻繁に行われていた。このことからYには、業務上の必要がある場合には、労働者の個別的な同意なしに配転を命令する権利が与えられていたと解される。Xは、長年にわたってアナウンス業務に従事していたが、労働契約締結後に職種限定が合意されたと認めるに足る証拠はないし、情報センターの部長の発言は職種限定の保証を行ったものとは解せない。
なお、本件の第一審判決は、Xの同意を得て行われた第一次配転により既に職種変更が行われたとして、Xの請求を棄却しており、結論は同じであるが、論理構成が異なっていることに注意を要します。
これは、九州朝日放送事件であるが、最高裁(最判H10,9,10)は、原審の判断を是認して、Xの上告を棄却した。
(原審の判決)
Xの請求が認められるためには、労働契約においてアナウンサーとしての職種の限定がなければならず、単に長年アナウンサーとしての業務に従事していたというだけでは足りない。しかし、Xの採用時には、アナウンサーとしての特別の技能や資格は要求されておらず、労働契約においてアナウンサーとしての職種限定の合意があったとはいえない。就業規則や労働協約においてもアナウンサーが配転の対象から外されておらず、また、アナウンサーについても一定年齢に達すると他職種への配転が頻繁に行われていた。このことからYには、業務上の必要がある場合には、労働者の個別的な同意なしに配転を命令する権利が与えられていたと解される。Xは、長年にわたってアナウンス業務に従事していたが、労働契約締結後に職種限定が合意されたと認めるに足る証拠はないし、情報センターの部長の発言は職種限定の保証を行ったものとは解せない。
なお、本件の第一審判決は、Xの同意を得て行われた第一次配転により既に職種変更が行われたとして、Xの請求を棄却しており、結論は同じであるが、論理構成が異なっていることに注意を要します。
07年08月20日
疾病を理由とする自宅待機命令期間中の労働者の賃金請求権
事案は、「Xは、Y社の本社工事部に所属して、約20年、建築工事現場における現場監督業務に従事してきた。Xは、平成2年夏、バセドウ病に罹患している旨の診断を受け、その後、通院して治療を受けていたが、Y社に対してバセドウ病に罹患していることを告げなかった。Xは、平成3年2月まで現場監督業務を続け、同年2月以降8月まで、次の現場監督業務が生ずるまでの間の臨時的、一時的業務として、Y社の本社工務監理部において図面の作成などの事務作業に従事していた。Xは、同年8月、F市の工事現場において現場監督業務に従事すべき旨の業務命令を受けたが、バセドウ病であることを理由に、現場作業には従事できないこと、残業は午後6時までとすること、日曜、祭日、隔週土曜を休日にすることの3条件を、Y社に示した。その後、Y社の求めに応じ、Xは、主治医が作成した診断書と自ら病状を記した書面を、Y社に提出した。Y社はこれらから、Xが現場監督業務に従事することは不可能であると判断して、Xに対して自宅治療命令を発した。同命令は、約4ヶ月継続し、その間、Xは就労せず、Y社は賃金を支給しなかった。なお、Xは、自宅治療命令が発せられている期間中に、事務作業はできるとして、再度診断書を提出している。 Xは、Y社に対し、自宅治療命令は無効であるとして、不就労期間中の賃金支払を請求したもの」である。
これは、片山組事件であるが、最高裁(最判H10,4,9)は、次のように判示して、Xの賃金請求権を否定した原判決を破棄し、差戻した。
労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。
本判決からは、疾病を理由に現在の職務に従事できない労働者に対して、再配置を行う義務が使用者にあることを、読み取ることができます。
これは、片山組事件であるが、最高裁(最判H10,4,9)は、次のように判示して、Xの賃金請求権を否定した原判決を破棄し、差戻した。
労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。
本判決からは、疾病を理由に現在の職務に従事できない労働者に対して、再配置を行う義務が使用者にあることを、読み取ることができます。
07年08月17日
保母業務と頸肩腕症候群との間の因果関係と安全配慮義務
事案は、「Xは、昭和35年12月にY市に採用され、昭和43年4月15日からY市立長津田保育園に保母として勤務し始めたが、3年目の昭和45年9月頃から、肩、背中の痛みを感じるようになった。昭和46年6月14日に、Xが長女を出産した約10ヵ月後の昭和47年4月頃からは、慢性的肩こりに加えて、右腕、右肘の筋肉が非常に痛み出した。その状態のまま、Xは、昭和47年6月2日に新設のY市立山手保育園に主任保母として着任し、同僚の保母のほとんどは新任保母であるという状況の中で、中心的立場で事務処理に当たった。Xには、同保育園に転勤した頃から、肩こり、腕のだるさ等の自覚症状があったが、同年8月の調理員休暇中の調理作業中、右背中に激痛を感じた。Xは、同年9月に、訴外A病院で診察を受け、頸肩腕症候群と診断され、通院を開始した。この間、Xは十分な休憩、休暇を取得することができず、その後も同僚保母の長期欠勤のため合同保育にあたるなど、Xの業務負担が重くなることはあっても軽減されることはなく、Xの症状も若干の起伏を伴いながら続いた。 そこで、Xは、Y市に対し、安全配慮義務違反により頸肩腕症候群を発病させ、さらにこれを増悪させたとして、慰謝料1000万円を請求したもの」である。
これは、横浜市立保育園事件であるが、最高裁(最判H9,11,28)は次のように判示した。
1 職業病としての頸肩腕症候群の発症の原因や病理的発生機序については、いまだ十分な解明がされていないとはいえ、せん孔、印書など上肢に過度の負担のかかる業務に従事することにより頸肩腕症候群の症状を生ずることは、医学的にも、法的にも承認されている。保母の業務と頸肩腕症候群との因果関係については、公務員を含め労働者災害補償上の行政的取扱いとしては、個別的に因果関係の有無が判断されるものとされているが、相当数の保母が頸肩腕症候群による労災(又は公務災害)補償認定を受けている。
2 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
保母の保育業務は、長時間にわたり同一の動作を反復したり、同一の姿勢を保持することを強いられるものではなく、作業ごとに態様は異なるものの、間断なく行われるそれぞれの作業が、精神的緊張を伴い、肉体的にも疲労度の高いものであり、乳幼児の抱き上げなどで上肢を使用することが多く、不自然な姿勢で他律的に上肢、頸肩腕部等の瞬発的な筋力を要する作業も多いといった態様のものであるから、上肢、頸肩腕部等にかなりの負担のかかる状態で行う作業に当たることは明らかというべきである。
Xの具体的業務態様をみても、・・・・・・・・通常の保母の業務に比べて格別負担が重かったという特異な事情があったとまでは認められないとはいえ、その負担の程度が軽いものということはできない。
Xの症状の推移と業務との対応関係、業務の性質・内容等に照らして考えると、Xの保母としての業務と頸肩腕症候群の発症ないし増悪との間に因果関係を是認し得る高度の蓋然性を認めるに足りる事情があるものということができ、他に明らかにその原因となった要因が認められない以上、経験則上、この間に因果関係を肯定するのが相当であると解される。
Xの出産、育児、発症部位その他の原判決の説示する事情は、・・・・・・・・・・・右の結論を左右するものではない。
本判決は、最高裁として、保母業務一般について頸肩腕症候群が生じる蓋然性が高い職種と認めたという点で大きな意義を有するものである。なお、頸肩腕症候群を含む上肢障害の業務(公務)上外認定基準については、改正がなされており、本件で問題となった保母業務は「上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業」の一つとして認定基準に含められている。
これは、横浜市立保育園事件であるが、最高裁(最判H9,11,28)は次のように判示した。
1 職業病としての頸肩腕症候群の発症の原因や病理的発生機序については、いまだ十分な解明がされていないとはいえ、せん孔、印書など上肢に過度の負担のかかる業務に従事することにより頸肩腕症候群の症状を生ずることは、医学的にも、法的にも承認されている。保母の業務と頸肩腕症候群との因果関係については、公務員を含め労働者災害補償上の行政的取扱いとしては、個別的に因果関係の有無が判断されるものとされているが、相当数の保母が頸肩腕症候群による労災(又は公務災害)補償認定を受けている。
2 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。
保母の保育業務は、長時間にわたり同一の動作を反復したり、同一の姿勢を保持することを強いられるものではなく、作業ごとに態様は異なるものの、間断なく行われるそれぞれの作業が、精神的緊張を伴い、肉体的にも疲労度の高いものであり、乳幼児の抱き上げなどで上肢を使用することが多く、不自然な姿勢で他律的に上肢、頸肩腕部等の瞬発的な筋力を要する作業も多いといった態様のものであるから、上肢、頸肩腕部等にかなりの負担のかかる状態で行う作業に当たることは明らかというべきである。
Xの具体的業務態様をみても、・・・・・・・・通常の保母の業務に比べて格別負担が重かったという特異な事情があったとまでは認められないとはいえ、その負担の程度が軽いものということはできない。
Xの症状の推移と業務との対応関係、業務の性質・内容等に照らして考えると、Xの保母としての業務と頸肩腕症候群の発症ないし増悪との間に因果関係を是認し得る高度の蓋然性を認めるに足りる事情があるものということができ、他に明らかにその原因となった要因が認められない以上、経験則上、この間に因果関係を肯定するのが相当であると解される。
Xの出産、育児、発症部位その他の原判決の説示する事情は、・・・・・・・・・・・右の結論を左右するものではない。
本判決は、最高裁として、保母業務一般について頸肩腕症候群が生じる蓋然性が高い職種と認めたという点で大きな意義を有するものである。なお、頸肩腕症候群を含む上肢障害の業務(公務)上外認定基準については、改正がなされており、本件で問題となった保母業務は「上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業」の一つとして認定基準に含められている。
07年08月16日
労災保険特別加入制度と中小事業主
事案は、「Xの夫であり、個人事業主である訴外Aは、当初、重機を単体又は運転業務付で貸し付けてその対価を受領する業務を営んでいたが、その後、土木工事請負業務も行うようになった。もっとも、Aが雇用する4名前後の労働者らは、後者の業務にのみ従事していた。 Aは、昭和61年5月14日、労働者災害補償保険法27条1号(現33条1号)にいう「事業主」として長男である訴外Bと共に労災保険への特別加入を認められる。Aが提出した特別加入申請書の「業務の内容」欄には「土木作業経営全般」と記載されていた。 訴外T会社から掘削機1台のリースの依頼を受けていたAは、昭和62年12月8日午後8時30分頃、Bや加勢に応じた訴外Cとともに、T会社指定の場所でトラックの荷台から当該掘削機を降ろす作業中、昇降版が外れたために転落してきた同機の下敷きとなって即死した。Xは、Aが労災保険の特別加入者であること、右災害が業務上の事由により生じたことを理由として、葬祭料の支給をYに請求したが、Yは、昭和63年2月25日、葬祭料の不支給処分を下した。当該処分の不服申立が斥けられたXは、その取消請求訴訟を提起したもの」である。
これは、姫路労基署長(井口重機)事件であるが、最高裁(最判H9,1,23)は次のように判示した。
1 労働者災害補償保険法27条1号(現33条1号)所定の事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係を前提として、右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度である。
2 認定事実等によれば、Aは、土木工事及び重機・・・・・賃貸を業として行っていた者であるが、その使用する労働者を・・・・・建設事業の下請として・・・・・土木工事にのみ従事させており、重機・・・・・賃貸については、労働者を使用することなく、請負に係る土木工事と無関係に行っていたというのである。そうであれば、同法28条(現34条)に基づきAの加入申請が承認されたことによって、その・・・・・・土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したに留まり、・・・・・重機・・・・賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、Aは・・・・・業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない。したがって、・・・・・原審の判断は、説示中に適切を欠く部分があるが、結論において是認することができる。
特別加入者は一般の労働者と異なり、労働契約等によって業務内容が特定されていないため、業務災害等の認定については、特別加入に係る申請書に記載された業務または作業の内容を基礎として、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行うこととされています。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
なお、当事務所は年金記録問題無料相談所でもありますから、詳しくは年金のテーマの所をご覧下さい。
これは、姫路労基署長(井口重機)事件であるが、最高裁(最判H9,1,23)は次のように判示した。
1 労働者災害補償保険法27条1号(現33条1号)所定の事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係を前提として、右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度である。
2 認定事実等によれば、Aは、土木工事及び重機・・・・・賃貸を業として行っていた者であるが、その使用する労働者を・・・・・建設事業の下請として・・・・・土木工事にのみ従事させており、重機・・・・・賃貸については、労働者を使用することなく、請負に係る土木工事と無関係に行っていたというのである。そうであれば、同法28条(現34条)に基づきAの加入申請が承認されたことによって、その・・・・・・土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したに留まり、・・・・・重機・・・・賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、Aは・・・・・業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない。したがって、・・・・・原審の判断は、説示中に適切を欠く部分があるが、結論において是認することができる。
特別加入者は一般の労働者と異なり、労働契約等によって業務内容が特定されていないため、業務災害等の認定については、特別加入に係る申請書に記載された業務または作業の内容を基礎として、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行うこととされています。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
なお、当事務所は年金記録問題無料相談所でもありますから、詳しくは年金のテーマの所をご覧下さい。
07年08月14日
労災保険特別支給金を被災労働者の損害額から控除することの可否
事案は、「Xは、弁当の製造販売を業とするY会社に勤務していたが、弁当箱洗浄機を使っての作業中、機械を停止させずに異物を取り除こうとして右手示指及び中指を挟まれて負傷し、右手示指及び中指用廃等の後遺障害を負った。Xは、Yが機械に事故防止のための装置を設置しなかった等に安全配慮義務違反があるとして、休業損害、後遺障害による逸失利益等合計1900万円の損害賠償を求めたもの」である。 なお、Xは、労働者災害補償保険から、保険給付として休業補償及び障害補償給付の計293万円を受けた他、休業特別支給金約65万円及び障害特別支給金約40万円の支給を受けており、Yは、安全配慮義務違反を争うとともに、これら特別支給金を損害額から控除すべきであると主張した。
これは、コック食品事件であるが、最高裁(最判H8,2,23)は次のように判示した。
労働者災害補償保険法による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている。
他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する・・・・が、右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり・・・、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはなく、このような、保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできない。
本判決は、特別支給金の福祉的給付の要素を重視して、被災労働者の損害額からの控除を否定したものである。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
なお、当事務所は年金記録問題無料相談所でもありますから、詳しくは年金のテーマの所をご覧下さい。
ページ移動
前へ
1,2, ... ,8,9,10, ... ,20,21
次へ
Page 9 of 21
これは、コック食品事件であるが、最高裁(最判H8,2,23)は次のように判示した。
労働者災害補償保険法による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている。
他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給する・・・・が、右特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり・・・、使用者又は第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金の支給との関係について、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはなく、このような、保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできない。
本判決は、特別支給金の福祉的給付の要素を重視して、被災労働者の損害額からの控除を否定したものである。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
なお、当事務所は年金記録問題無料相談所でもありますから、詳しくは年金のテーマの所をご覧下さい。