12年08月17日
雇用保険法施行規則の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第115号)
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、見直しを行うこととされた。〔平成24年10月1日又は平成25年10月1日施行(岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の事業主については別途適用日の規定あり)〕
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現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第115号)
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、見直しを行うこととされた。〔平成24年10月1日又は平成25年10月1日施行(岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の事業主については別途適用日の規定あり)〕
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12年08月17日
厚生年金保険法施行規則等の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第113号)
厚生年金保険の事業主のうち、一括適用事業所の事業主が行うこととされている被保険者の資格取得の届出等について、紙による届出も認めることとされた。〔平成24年8月13日施行〕
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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第113号)
厚生年金保険の事業主のうち、一括適用事業所の事業主が行うこととされている被保険者の資格取得の届出等について、紙による届出も認めることとされた。〔平成24年8月13日施行〕
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12年08月17日
改正労働者派遣法の施行期日を定める政令等
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成24年政令第210号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第211号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成24年厚生労働省令第114号)
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第474号)
派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第475号)
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第476号)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)」の施行期日(一部を除く。)が、平成24年10月1日とされた。これに伴い、関係政省令、関係告示について、必要な改正が行われた。〔平成24年10月1日施行・適用〕
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人事労務に関する身近な話題の100問100答を掲載。
現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成24年政令第210号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第211号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成24年厚生労働省令第114号)
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第474号)
派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第475号)
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第476号)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)」の施行期日(一部を除く。)が、平成24年10月1日とされた。これに伴い、関係政省令、関係告示について、必要な改正が行われた。〔平成24年10月1日施行・適用〕
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12年08月17日
労働契約法の一部改正
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労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)
労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図ることを目的として、雇止め法理(判例法理)を法定化する、有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換の規定を設けるなどの改正が行われました。〔公布の日(平成24年8月10日)又は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕
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労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図ることを目的として、雇止め法理(判例法理)を法定化する、有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換の規定を設けるなどの改正が行われました。〔公布の日(平成24年8月10日)又は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕
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