09年03月10日
雇用保険の資格取得届を怠ると「遅延理由書」が必要!!
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
●雇用保険の資格取得届を怠ると「遅延理由書」が必要!!
4月より雇用保険法の改正が予定されていますが、雇用保険の資格取得手続きに関して、6ヶ月以上遡って手続きを行う場合には遅延理由書の添付が必要となりました。(厚生労働省労働通達)
今までは、口頭での確認でよしとされていましたが、適正な届出・不正受給防止の観点から書面での確認へと強化されました。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
→社会保険労務士に相談する
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●雇用保険の資格取得届を怠ると「遅延理由書」が必要!!
4月より雇用保険法の改正が予定されていますが、雇用保険の資格取得手続きに関して、6ヶ月以上遡って手続きを行う場合には遅延理由書の添付が必要となりました。(厚生労働省労働通達)
今までは、口頭での確認でよしとされていましたが、適正な届出・不正受給防止の観点から書面での確認へと強化されました。
人件費の見直し・社会保険料の削減についての相談受け付けています
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09年02月27日
障害者雇用法 中小企業の納付金額を当面緩和
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は26日、改正障害者雇用促進法の政省令案を了承しました。
改正法では、障害者雇用が法定雇用率に達していない事業主に課される「障害者雇用納付金」適用対象が、常用労働者数101〜300人の中小企業に拡大されます。その納付金の金額について、1人につき当初5年間は月額4万円を納付することが盛り込まれました。当初、この金額は月額5万円とする予定でしたが、中小企業の厳しい経営環境などを考慮したものとみられます。
改正法の施行日は、労働者201〜300人の企業は2010年7月1日、101〜200人は2015年4月1日。
助成金無料相談受付中!! → 社会保険労務士に相談する
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労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は26日、改正障害者雇用促進法の政省令案を了承しました。
改正法では、障害者雇用が法定雇用率に達していない事業主に課される「障害者雇用納付金」適用対象が、常用労働者数101〜300人の中小企業に拡大されます。その納付金の金額について、1人につき当初5年間は月額4万円を納付することが盛り込まれました。当初、この金額は月額5万円とする予定でしたが、中小企業の厳しい経営環境などを考慮したものとみられます。
改正法の施行日は、労働者201〜300人の企業は2010年7月1日、101〜200人は2015年4月1日。
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09年02月24日
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第16号)
<内容>
労災保険率を改定することとした。現行の54業種については、5業種で引き上げ、38業種で引き下げとなっています。
今回の改定の結果、労災保険率の加重平均は1000分の7.0から1000分の5.4に下がる見込みであり、事業主負担は年間で約1,827億円減額されることになります。
なお、併せて、労務費率、第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率も改定することとしました。
<施行期日>
平成21年4月1日。ただし、一部については、平成22年1月1日。
詳しくはコチラ>>労災保険率の一部改定
賃金・就業規則に関する相談を受付中です→社会保険労務士に相談
09年02月20日
ボーナスなんかもうやめた!
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
「経営環境が厳しくて・・・」こんな声をよく耳にします。
だからこそ今が人件費を見直すチャンスです!
給与や賞与を増やせば頑張るわけではありません!
払い損をしている会社が実に多くなっています!
○○性、○○力・・・このような評価が多くなっていませんか?
こんな評価で給与を決めても業績は向上しません!
では、どうしたらいいんでしょうか?
その答えをお話しするセミナーを開催します。
例えば、こんな話をします。
・人件費は個別ではなく総額でコントロールする!
・業績に応じて総額を毎年変動させる!
・ムダな残業、労使トラブルをなくし人件費を減らす
・給料を増やせば頑張るわけではない!
・「説明のできない」給料の決め方は、今すぐ辞める!
・「いればもらえる」から「やったことに払う」へ!
・給料の金額よりも「決定のプロセス」が大事!
・賞与は辞めて「利益を還元する」手当にする!
・給料を見直す「4つのポイント」と見直しの具体例
・○○性、○○力による評価は今すぐやめる!
・「正しい評価」をしても会社は儲からない!
・業績に直結する行動に絞って評価をする!
給料、賞与、残業、退職金など人件費見直しの具体的な対策を知りたい!とお思いの方は是非ご参加下さい。
開催日は3月17日(火)です。
セミナーの概要とお申込はコチラ → ボーナスなんかやめた!
残席はあと8席となっています。
ご希望の方は、お早めにお申し込み下さい!
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09年02月19日
国民健康保険法施行令の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第21号)
国民健康保険の保険料について、保険料の所得割の算定方式を見直すこととし、また、介護納付金に係る国民健康保険料の賦課限度額を9万円から10万円に引き上げることとしました。(平成21年4月1日施行)
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国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第21号)
国民健康保険の保険料について、保険料の所得割の算定方式を見直すこととし、また、介護納付金に係る国民健康保険料の賦課限度額を9万円から10万円に引き上げることとしました。(平成21年4月1日施行)
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