09年02月17日
石綿障害予防規則等の一部改正
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第9号)
平成20年9月に取りまとめられた「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書」を踏まえ、建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の充実のため、石綿則等について必要な改正を行うこととしました。(一部を除き、平成21年4月1日施行)
●省令案の内容
(1) 事前調査の結果等の掲示
建築物の解体等の作業を行う際に、事前に行うこととされている石綿等の使用の有無の調査の結果等を掲示させるものとすること。
(2) 隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大
石綿等が使用されている断熱材、耐火被覆材等の除去の作業であって、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものについて、隔離の措置を講ずべきものとすること。
(3) 隔離作業場所における新たな措置の義務付け
吹き付けられた石綿等の除去等の作業を行う際は、隔離の措置を講じるとともに、隔離作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、隔離作業場所を負圧に保つこと及び隔離作業場所の出入口に前室を設置することを義務付けること。
(4) 隔離作業場所内の石綿等の粉じんの処理
隔離の措置の解除に当たっては、事前に、隔離作業場所内の石綿等の粉じんを処理するものとすること。
(5) 電動ファン付き呼吸用保護具等の使用の義務付け
吹き付けられた石綿等の除去の作業について、電動ファン付き呼吸用保護具又はそれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具の使用を義務付けること。
(6) 船舶の解体等の作業に係る措置
船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業について、建築物等の解体等の作業に係る措置の規定の一部について適用するものとすること。
詳しくは厚生労働省HPでごらんください!
社会保険労務士に相談する>>
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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第9号)
平成20年9月に取りまとめられた「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書」を踏まえ、建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の充実のため、石綿則等について必要な改正を行うこととしました。(一部を除き、平成21年4月1日施行)
●省令案の内容
(1) 事前調査の結果等の掲示
建築物の解体等の作業を行う際に、事前に行うこととされている石綿等の使用の有無の調査の結果等を掲示させるものとすること。
(2) 隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大
石綿等が使用されている断熱材、耐火被覆材等の除去の作業であって、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものについて、隔離の措置を講ずべきものとすること。
(3) 隔離作業場所における新たな措置の義務付け
吹き付けられた石綿等の除去等の作業を行う際は、隔離の措置を講じるとともに、隔離作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、隔離作業場所を負圧に保つこと及び隔離作業場所の出入口に前室を設置することを義務付けること。
(4) 隔離作業場所内の石綿等の粉じんの処理
隔離の措置の解除に当たっては、事前に、隔離作業場所内の石綿等の粉じんを処理するものとすること。
(5) 電動ファン付き呼吸用保護具等の使用の義務付け
吹き付けられた石綿等の除去の作業について、電動ファン付き呼吸用保護具又はそれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具の使用を義務付けること。
(6) 船舶の解体等の作業に係る措置
船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業について、建築物等の解体等の作業に係る措置の規定の一部について適用するものとすること。
詳しくは厚生労働省HPでごらんください!
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09年02月12日
若年者等正規雇用化特別奨励金
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
平成21年2月6日より、
「若年者等正規雇用化特別奨励金」が新設されました!!
1.どんな会社が利用できるの?
・年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者
・採用内定を取り消された就職先は未決定の学生等
を正規雇用する事業主が、一定期毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
2.どれくらい支給されるの?
○中小企業 → 100万円
○大企業 → 50万円
が支給されます。
<注意>奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
○第1期 25万円 (中小企業主は50万円)
正規雇用開始日から6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
○第2期 12万5千円 (中小企業主は25万円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
○第3期 12万5千円 (中小企業主は25万円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
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平成21年2月6日より、
「若年者等正規雇用化特別奨励金」が新設されました!!
1.どんな会社が利用できるの?
・年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者
・採用内定を取り消された就職先は未決定の学生等
を正規雇用する事業主が、一定期毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
2.どれくらい支給されるの?
○中小企業 → 100万円
○大企業 → 50万円
が支給されます。
<注意>奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
○第1期 25万円 (中小企業主は50万円)
正規雇用開始日から6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
○第2期 12万5千円 (中小企業主は25万円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
○第3期 12万5千円 (中小企業主は25万円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月を経過してから1ヶ月以内に申請
09年02月09日
雇用調整助成金等の拡充のポイント
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
「雇用調整助成金」・「中小企業緊急雇用安定助成金」が拡充されました!
○雇用調整助成金の拡充ポイント
(1)大企業に対する助成率 1/2 → 2/3 に引き上げられました!!
(2)事業活動量を示す指標が緩和されました!
助成金の支給を受ける前提となる「事業活動の縮小」の要件のうち
事業活動量を示す判断指標に「生産量」だけでなく、
「売上高」も追加されました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
(3)休業等の規模要件の廃止
今回の拡充で一番のポイントとなる部分です。
従前では、「暦月又は賃金締切期間における休業等の延日数が
所定労働日数×対象被保険者数の
20分の1以上となるものでなければ、この助成金を利用することができませんでしたが、
今回の改正で撤廃されましたので、より利用がしやすくなりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
(4)支給限度日数の延長
○対象期間を1年間とし、上限が「200日」までとなりました。
○最大日数が3年間で「300日」までとなりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
(5)クーリング期間の廃止
制度利用後1年経過した後でないと、
再度この助成金を利用することができませんでしたが、
今回の改正で撤廃されました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
(6)短時間休業の助成対象範囲が拡充されました
支給対象となる休業の要件の中に「従業員全員が一斉に1時間以上の休業を行った場合」
に加え、「従業員毎に1時間以上の休業を行った場合」も対象とされることになりました。
※「中小企業雇用安定助成金」も同様
雇用調整助成金についての詳細はコチラ>>
(新潟中央社労士事務所のHP)
09年02月06日
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。
平成21年2月6日に
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が創設されました!!
1.どんな助成金?
・6ヶ月以上継続して受け入れていた派遣労働者を直接雇用すると、2年6ヶ月合計で100万円の助成金がもらえます。(大企業は50万円)
2.どうしたらもらえるの?
・期間の定めなく直接雇用する場合
または
・6ヶ月以上の有期雇用をする場合(更新有の場合に限る)
3.注意事項
・派遣期間が終了する前に直接雇用すること
・6ヶ月以上継続して受け入れていた派遣労働者が対象
・有期雇用する場合には、助成金の額が半分
・期間限定(平成21年2月6日〜平成21年3月31日まで)
助成金の無料相談実施中!こちらからどうぞ
株式会社設立で助成金をもらおう!
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平成21年2月6日に
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が創設されました!!
1.どんな助成金?
・6ヶ月以上継続して受け入れていた派遣労働者を直接雇用すると、2年6ヶ月合計で100万円の助成金がもらえます。(大企業は50万円)
2.どうしたらもらえるの?
・期間の定めなく直接雇用する場合
または
・6ヶ月以上の有期雇用をする場合(更新有の場合に限る)
3.注意事項
・派遣期間が終了する前に直接雇用すること
・6ヶ月以上継続して受け入れていた派遣労働者が対象
・有期雇用する場合には、助成金の額が半分
・期間限定(平成21年2月6日〜平成21年3月31日まで)
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08年12月25日
トライアル雇用の対象者が拡大
新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
平成20年12月よりトライアル雇用の対象者が拡大されました!!
改正点を以下にまとめてあります。
1.中高年齢者 45歳以上65歳未満 → 45歳以上
2.若年者等 35歳未満 → 40歳未満
以上のとおり、
中高年齢者トライアル雇用および若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました!!
助成金の無料相談実施中!!
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平成20年12月よりトライアル雇用の対象者が拡大されました!!
改正点を以下にまとめてあります。
1.中高年齢者 45歳以上65歳未満 → 45歳以上
2.若年者等 35歳未満 → 40歳未満
以上のとおり、
中高年齢者トライアル雇用および若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました!!
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