12年07月24日
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日の制定
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第194号)
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(いわゆる年金確保支援法)による改正規定のうち、施行期日が決まっていなかった附則第1条第4号及び5号の改正規定の施行期日が定められた。〔平成25年4月1日及び平成26年1月1日施行〕
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国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第194号)
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