12年08月17日
改正労働者派遣法の施行期日を定める政令等
新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成24年政令第210号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第211号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成24年厚生労働省令第114号)
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第474号)
派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第475号)
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第476号)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)」の施行期日(一部を除く。)が、平成24年10月1日とされた。これに伴い、関係政省令、関係告示について、必要な改正が行われた。〔平成24年10月1日施行・適用〕
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成24年政令第210号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第211号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成24年厚生労働省令第114号)
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第474号)
派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第475号)
日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第476号)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)」の施行期日(一部を除く。)が、平成24年10月1日とされた。これに伴い、関係政省令、関係告示について、必要な改正が行われた。〔平成24年10月1日施行・適用〕
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