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●逆風が吹く「みなし労働時間制」 その適切な運用方法を検討する (H26.7月号)


 かつてH20.7月のメルマガにおいて、「外勤仕事がある会社は、残業代が要らない、「みなし労働時間制」を適用しよう」という記事を配信しました。ところが本年、最高裁において旅行添乗員のみなし労働時間制が否定されるという、企業にとってはショッキングな判決が出ました(阪急トラベルサポート残業代請求事件 H26.1.24)。これにより、みなし労働時間時間制を採用することは非常に困難になったと解する向きもあるようです。
 しかしこの結果においても、裁判所が新たな規範を制定したとまでは言えないのではないかと思っいます。つまり、従来の解釈運用の延長線上にあるものと思われます。これからも運用をきちんとすれば、なおも使える制度なのです。そうでないと、労働基準法が法本則でこの制度を定めている意義自体が没却されてしまいます。


 ここで念のため、みなし労働時間時間制とは何か、簡単におさらいしておきます。

 営業など外勤活動において、会社がその労働時間を正確に把握できないときは、裁量労働制の一種である「みなし労働時間制」を適用することができます。この場合は、原則的に社内で行った業務を含めて、所定労働時間の労働とすることができ、残業代は発生しません。例えば、所定労働時間が8時間で午前中は事業場内で業務に従事し、午後から事業場外で業務に従事した場合、午後からの労働時間の算定が困難なためにその日全体としての労働時間の算定ができないのであれば、みなし労働時間制の適用ができ、原則として、その日は事業場内で業務に従事した時間を含めて全体として所定労働時間の8時間を労働したことになるというもので、始業終業時刻の前後にはみ出した時間が有っても、特段の指示でもない限り、8時間だけの労働になります(但し、常態として所定労働時間を超える場合は例外があり、この解釈には結論が出ておらず、議論の余地が有るが、ここでは割愛します)。


 今回の本論に戻ります。この制度の適切な運用とは、ひと言で言い表すならば、「如何に労働者の自由裁量度があるか」、にかかっていると言ってもいいでしょう。ではその自由裁量度を肯定される(または否定される)事実とは、一体、どういったものでしょうか。

 行政解釈では否定されるパターンとして、以下の三つを例示していますが、これは司法でも尊重されているものと思われます。

(1)グループ活動において、労働時間を管理する人がその中にいる場合
(2)携帯電話などで逐一、会社から指示を受けている場合
(3)外出前に訪問場所や時間を予定し、その通りに帰ってくる場合
 

私見ですが、これらを具体的に根拠付ける運用としては、以下のようなものが考えられます。

1.訪問前に詳細な行動予定表は作らない。

2.訪問先、順番、ルートの計画は本人に任せる(事前に細かな指示を出さないこと)。

3.たまには直行・直帰を認める。

4.会社から携帯電話等の通信機器を貸与しない(連絡が必要なら本人所持の携帯を借り受けること)。

5.会社指定のSNSアプリを導入しない。

6.逐一、社内から携帯電話やメールをしない(一旦外出すれば指示は出さず、連絡も必要最小限に抑えること)。

7.逐一、外出先から報告や進捗状況を求めない(帰社後にまとめて報告を受ける程度にする)。

8.外出中は、「さぼり」をある程度許容する(所定の休憩時間分にこだわらず、結果さえ出せば良いくらいの度量が必要か)。

9.タイムカードは使用せず、自主申告を認める。

10.自主申告の時間は、まるめた時間で良い(みなした時間の記載で良い。帰社後に会議など、特別の業務がある場合は別)。

11.日報には時間を記録しない。

12.採用時に雇用契約書においてみなし労働時間時間制の適用であることを合意しておく。


 これらを全て履行できないと、ダメというわけではありません。しかしこういった事実から自由裁量性を判断していますので、できるだけこういった運用が一つでも多くできることが望ましいです。逆に言うと、ほとんど無理、というのであれば、みなし労働時間制の適用はあきらめた方がいいでしょう。

小規模企業の賃金制度を得意としています。

文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com

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14年06月30日 | Category: General
Posted by: nishimura
~バブル以来、久々の求人難時代の到来か?~
●あらゆる求人媒体を検討する

求人情勢が久しぶりに逼迫してきました。24年度以来求人倍率は一環して右肩上がりで、大阪府でも有効求人倍率は昨年度より1倍を超え、本年3月現在のでは、1.11倍、新規求人倍率は1.85倍となっています。これは1社の募集に対して、1名の採用ができないことを表しています。大手のテェーン店でも人が集まらないために、店舗を大規模に閉鎖・休業せざるを得ない状況が報道されています。長い長い人余りの時代は終わりを告げようとしているようです。

多くの企業ではハローワークと民間求人広告及び人材派遣にて対応されておられると思いますが、今回は以外に知られていない、数多くの無料職業紹介(求人)媒体をご案内したいと思います。窓口や求人フォーマットはそれぞれ異なりますが、ハローワークに一般求人を出すイメージと大差は無く、無料ですので、ダメもとで利用しない手はありません。是非、検討されてはいかがでしょうか。


1.大阪人材銀行

40歳以上の管理職・技術職・専門職の経験者を募集する場合に利用できます。

  http://www1.osaka-jinzaiginkou.go.jp/jingintoha.html   ←詳細サイト
  大阪市中央区南本町1-8-14堺筋本町ビル6F 
  TEL 06-6271-4190 


※管理職とは、課長職以上での処遇
※技術職とは、建築土木設計・施工管理、機械・電機・電子に関する設計・開発、情報処理等
※専門職とは、高度な専門的知識・資格・経験保有者(例 国家資格者、デザイナー、通訳等)
※関西では、京都にもあります。





2.大阪府人材バンク

大阪府庁で勤続20年以上のキャリアのある、再就職希望職員を募集する場合に利用できます。

  http://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/jinzaibank/   ←詳細サイト
  大阪府庁
  TEL06-6941-0351(総務部人事局人事課(内線2141)





3.自治体が設置する無料職業紹介所

下記の施設例では、大阪市内における求人情報、八尾市内の企業の人材確保の場合に利用できます。

  例 大阪市しごと情報ひろば
    http://www.shigoto-joho.jp/entrepreneur.html   ←詳細サイト
    平野区、西成区、此花区、東淀川区に窓口あり
    TEL06-6467-6067企業担当窓口(マザーズ内) 

  例 八尾市無料職業紹介所
    http://www.city.yao.osaka.jp/0000022699.html   ←詳細サイト
    八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所会館内
    TEL072-920-4088

※他の自治体でも同趣旨の機関を設置しているところがあります。





4.JICA(国際協力機構)

グローバル人材として、開発途上国で2年間の協力隊活動経験者を募集する場合に利用できます。
(青年海外協力隊帰国者のための再就職援助)

  http://www.jica.go.jp/volunteer/relevant/company/recruit/recruit_info.html   ←詳細サイト
  東京都新宿区市谷本村町10-5  JICA市ヶ谷ビル6F
  TEL03-3269-9050(青年海外協力隊事務局 参加促進・進路支援課)





5.自衛隊援護協会

退職、任期満了の自衛官を募集する場合に利用できます。
(退官、任期満了自衛官の再就職援助)

  http://www.engokyokai.jp/index.html   ←詳細サイト
  大阪府大阪市中央区天満橋京町2-13 ワキタ天満橋ビル5階
  TEL06-6946-7638

※任期完了自衛官は大部分が20歳代です。
※各種資格、免許を取得しています(例 ボイラー、フォークリフト、クレーン、危険物、玉掛、ガス溶接、電気工事、衛生管理者、情報処理等)。





6.大阪府福祉人材センター

福祉関係の職種希望者を募集する場合に利用できます。

  http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/index2.html   ←詳細サイト
  大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター1F
  TEL06-6762-9020


※福祉関係の対象職種 例 介護職、介護支援専門員、保育士、看護職、管理・事務職等






7.ポリテクセンター関西

国(外郭団体)の職業訓練施設で訓練を受けた受講生を募集する場合に利用できます。


  http://www.shigoto-joho.jp/entrepreneur.html   ←詳細サイト
  大阪府摂津市三島1-2-1
  TEL06-6383-0064

※大阪府以外の関西地方(滋賀、京都、奈良、兵庫、和歌山)にも同様の施設があります。
※CAD、溶接、NC機械加工、システム開発など多様な訓練を受けています。





8.国際研修協力機構


外国人技能実習制度に関する案内を行っています。技能実習とは3年以内の期間、一定の監理団体から外国人労働者を現場で受け入れる制度で、
通常在留資格で認められない単純労働(工場内作業等)にも従事できます。

  http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html   ←詳細サイト
  大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル19階  ここで関西2府4県を管轄
  TEL06-6344-9521

※但し、この機関は一般的制度の紹介にとどまり、監理団体の紹介は行っていません。





9.大阪市シルバー人材センター 
   http://www.osakasc.or.jp/   ←詳細サイト
   大阪市城東区関目3-1-14(本部事務局)
  TEL06-6931-0221

60歳以上の高年齢者を請負契約で受け入れる場合に利用できます。

※これは雇用関係ではなく、シルバー人材センターとの請負契約になり、費用(契約金)がかかります。
※請負契約であるため、受入れ企業に社会保険の加入義務や労働法の適用はありませせん。
※上記は大阪市本部であり、多くの自治体ごとに設置されています。





10.大阪外国人雇用サービスセンター
  http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/home/kigyou.html
  大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル16階
  TEL 06-7709-9465 

センターに登録されている外国人留学生や専門技術的仕事を希望する外国人休職者の情報が閲覧できます。

※募集自体はハローワークで行います。





またこれらのハローワーク以外の機関の利用に限らず、ハローワークの利用自体も以下のような工夫が考えられます。


A.求職者情報を検索する

ただ求人票を出して応募を待っているだけでなく、ハローワークに設置された求人者用(企業用)の検索パソコンを使い、どういった求職者が登録されているか(匿名で希望職種、給与、場所等が閲覧できる)を検索し、気になる求職者へ企業からアプローチすることができます。



B.「若者応援宣言」求人を出す

ちまたで若者を使い捨てにするブラック企業が社会問題化していますが、一定の条件を満たせば、国が優良企業として求人を後押ししてくれる制度です。一定の条件とは、若者の採用実績や定着状況等の情報開示・労働法違反がない・会社都合離職者を出してしないなど、7分野の条件をクリアする必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jakunen/wakamono/dl/wakamonoouen_2.pdf  ←詳細サイト



C.大阪新卒応援ハローワークを利用する

大学・高専・専修学校等の卒業者及び卒業後3年以内の者に限定して募集するハローワークです。

  http://osaka-young.jsite.mhlw.go.jp/home.html  ←詳細サイト
  大阪市北区角田町8-47阪急グランドビル18F
  TEL06-7709-9455  



D.大阪マザーズハローワークを利用する

仕事と子育ての両立に理解のある企業を後押ししてくれるハローワークです。

  http://osaka-mother.jsite.mhlw.go.jp/home.html   ←詳細サイト
  大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル4階
  TEL06-7653-1098


E.文字情報だけでなく、写真(画像)を掲出する

現在、ハローワークでは従来の文字情報だけの求人ではなく、画像情報も出すことが可能です。建物外観、作業風景、研修やリクレーションの様子など、視覚的にアピールできます。

小規模企業の賃金制度を得意としています。

文責 特定社会保険労務士 西村 聡
もっと見る :http://www.nishimura-roumu.com

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14年06月02日 | Category: General
Posted by: nishimura
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