17年05月22日
大企業における残業時間の公表義務付けへ....他。
●大企業における残業時間の公表義務付けへ(5月18日)
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厚生労働省は、従業員数301人以上の企業を対象に、月当たり平均
残業時間の公表(年1回)を義務付ける方針を示した。従わない
企業に対しては罰則を設ける見通し。仕組みの詳細については来年
から労働政策審議会で議論するが、労務管理の事務負担が増えるため
経営側からの反発が予想される。2020年を目途に実施する考えで、
法改正が必要な場合は2019年の通常国会に関連法案を提出する方針。
●労働法令違反で書類送検の企業名をHPで公表 厚労省(5月10日)
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厚生労働省は、労働関係法令違反の容疑で書類送検された企業名
を同省のホームページで公表した。2016年10月から今年3月までに
書類送検された334社を掲載しており、各労働局が公表したものが
一覧になっている。掲載期間は1年で随時更新する。
〔関連リンク〕
労働基準関係法令違反に係る公表事案
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf
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厚生労働省は、従業員数301人以上の企業を対象に、月当たり平均
残業時間の公表(年1回)を義務付ける方針を示した。従わない
企業に対しては罰則を設ける見通し。仕組みの詳細については来年
から労働政策審議会で議論するが、労務管理の事務負担が増えるため
経営側からの反発が予想される。2020年を目途に実施する考えで、
法改正が必要な場合は2019年の通常国会に関連法案を提出する方針。
●労働法令違反で書類送検の企業名をHPで公表 厚労省(5月10日)
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厚生労働省は、労働関係法令違反の容疑で書類送検された企業名
を同省のホームページで公表した。2016年10月から今年3月までに
書類送検された334社を掲載しており、各労働局が公表したものが
一覧になっている。掲載期間は1年で随時更新する。
〔関連リンク〕
労働基準関係法令違反に係る公表事案
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf
17年05月08日
「両立支援コーディネーター」養成へ 厚労省方針....他。
●「両立支援コーディネーター」養成へ 厚労省方針(5月2日)
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厚生労働省は、病気治療を行いながら仕事をする人を支える
「両立支援コーディネーター」を養成する方針を明らかにした。
病状を把握し、治療を続けながら続けられる働き方や仕事の内容
を企業と一緒に考える役割を担うもので、医療ソーシャルワーカー
や産業カウンセラー、社会保険労務士などを想定している。2017
年度にカリキュラム等を決定し、2020年度までに2,000人を育成
したい考え
●中学教諭の勤務時間 6割近くが過労死ラインに該当(4月28日)
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文部科学省が2016年度の「教員勤務実態調査」の結果を発表し、週
60時間超勤務している教諭の割合が公立小学校で33.5%、公立中学
校で57.7%となっていることがわかった。「週60時間超」は、労働
基準法に基づき換算すると過労死ラインの「週80時間超」に相当する。
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厚生労働省は、病気治療を行いながら仕事をする人を支える
「両立支援コーディネーター」を養成する方針を明らかにした。
病状を把握し、治療を続けながら続けられる働き方や仕事の内容
を企業と一緒に考える役割を担うもので、医療ソーシャルワーカー
や産業カウンセラー、社会保険労務士などを想定している。2017
年度にカリキュラム等を決定し、2020年度までに2,000人を育成
したい考え
●中学教諭の勤務時間 6割近くが過労死ラインに該当(4月28日)
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文部科学省が2016年度の「教員勤務実態調査」の結果を発表し、週
60時間超勤務している教諭の割合が公立小学校で33.5%、公立中学
校で57.7%となっていることがわかった。「週60時間超」は、労働
基準法に基づき換算すると過労死ラインの「週80時間超」に相当する。
17年05月01日
違法残業で書類送検の企業名を一括公表へ 5月から....他。
●違法残業で書類送検の企業名を一括公表へ 5月から(4月27日)
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厚生労働省は、違法残業の疑いで書類送検された事案等を同省の
ホームページに一括掲載することを明らかにした。2016年10月以降
に、労使協定で定める上限を超えて残業をさせたり、残業代を支払
わなかったり等で書類送検された事案が対象で、5月から掲載を始
める。企業名・事業所名、所在地、法違反の内容が公表日から1年
程度掲載される見込み。
●労基法ガイドラインに「休日労働抑制」の努力義務を明記へ(4月27日)
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厚生労働省は、残業時間の削減を盛り込む労働基準法のガイドラ
インに、休日労働の抑制を努力義務として明記する方針を明らか
にした。2019年度からの実現を目指すとしている。
●「過労自殺」対策を重点課題に 自殺総合対策大綱(4月26日)
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厚生労働省の有識者検討会が、政府の自殺対策の指針である
「自殺総合対策大綱」の改定(今夏予定)に向けた報告書を発表
した。電通における過労自殺問題を受け、同報告書では「過労
自殺」を重点課題の1つとし、長時間労働是正やパワハラ防止の
推進を盛り込んで「人間関係など職場環境のチェックを重視すべき」
と明記した。
●年金受給開始年齢「70歳以降」の選択肢も 自民PT提言へ(4月26日)
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自民党のプロジェクトチームは、一億総活躍推進本部による政府
への提言(5月予定)に、公的年金の受給開始を70歳以降にできる
案を盛り込むことを明らかにした。年金の受給開始は原則65歳で、
60~70歳の間で選択することができる。70歳以降も選択肢に加え、
その分受給額が増える制度が想定されている。
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厚生労働省は、違法残業の疑いで書類送検された事案等を同省の
ホームページに一括掲載することを明らかにした。2016年10月以降
に、労使協定で定める上限を超えて残業をさせたり、残業代を支払
わなかったり等で書類送検された事案が対象で、5月から掲載を始
める。企業名・事業所名、所在地、法違反の内容が公表日から1年
程度掲載される見込み。
●労基法ガイドラインに「休日労働抑制」の努力義務を明記へ(4月27日)
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厚生労働省は、残業時間の削減を盛り込む労働基準法のガイドラ
インに、休日労働の抑制を努力義務として明記する方針を明らか
にした。2019年度からの実現を目指すとしている。
●「過労自殺」対策を重点課題に 自殺総合対策大綱(4月26日)
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厚生労働省の有識者検討会が、政府の自殺対策の指針である
「自殺総合対策大綱」の改定(今夏予定)に向けた報告書を発表
した。電通における過労自殺問題を受け、同報告書では「過労
自殺」を重点課題の1つとし、長時間労働是正やパワハラ防止の
推進を盛り込んで「人間関係など職場環境のチェックを重視すべき」
と明記した。
●年金受給開始年齢「70歳以降」の選択肢も 自民PT提言へ(4月26日)
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自民党のプロジェクトチームは、一億総活躍推進本部による政府
への提言(5月予定)に、公的年金の受給開始を70歳以降にできる
案を盛り込むことを明らかにした。年金の受給開始は原則65歳で、
60~70歳の間で選択することができる。70歳以降も選択肢に加え、
その分受給額が増える制度が想定されている。
17年04月10日
「改正雇用保険法等」が成立
●「改正雇用保険法等」が成立(3月31日)
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雇用保険料の引下げや育児休業期間の延長などが盛り込まれた
「改正雇用保険法等」が参議院本会議で可決、成立した。育休
期間は今年10月から最長2歳までの延長が可能となる。
〔関連リンク〕
雇用保険法等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-01.pdf
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雇用保険料の引下げや育児休業期間の延長などが盛り込まれた
「改正雇用保険法等」が参議院本会議で可決、成立した。育休
期間は今年10月から最長2歳までの延長が可能となる。
〔関連リンク〕
雇用保険法等の一部を改正する法律案(概要)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-01.pdf
17年03月27日
遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁....他。
●遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁(3月21日)
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労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上でなけ
れば支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた
訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)は、男女の賃金格差など
を踏まえれば規定には合理性があるとの判断を下した。一審では
配偶者の性別による差別的取扱いには「合理性がない」、二審では
「合理性がある」との判断がなされていた。
●残業時間の上限規制について政労使提案が示される(3月17日)
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政府は「働き方改革実現会議(第9回)」を開き、「時間外労働
の上限規制等に関する政労使提案」を示した。残業時間の上限
規制について、原則として月45時間かつ年360時間、臨時的な特別
の事情がある場合の特例として年720時間(月平均60時間)などとし、
違反に対しては罰則を課すとした。また、勤務間インターバルに
ついては努力義務を課すとした。
〔関連リンク〕
時間外労働の上限規制等に関する政労使提案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf
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労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上でなけ
れば支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた
訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)は、男女の賃金格差など
を踏まえれば規定には合理性があるとの判断を下した。一審では
配偶者の性別による差別的取扱いには「合理性がない」、二審では
「合理性がある」との判断がなされていた。
●残業時間の上限規制について政労使提案が示される(3月17日)
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政府は「働き方改革実現会議(第9回)」を開き、「時間外労働
の上限規制等に関する政労使提案」を示した。残業時間の上限
規制について、原則として月45時間かつ年360時間、臨時的な特別
の事情がある場合の特例として年720時間(月平均60時間)などとし、
違反に対しては罰則を課すとした。また、勤務間インターバルに
ついては努力義務を課すとした。
〔関連リンク〕
時間外労働の上限規制等に関する政労使提案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf