08年03月18日
「行政法 第4回目」
こんばんは。
松田です。
今回から、
最重要である、行政救済法に入りました。
しっかりと復習しましょう。
「行政法 第4回目」復習のポイントです。
1.行政手続法に定める「申請」について
説明して下さい。
2.行政手続法に定める「不利益処分」について
説明して下さい。
3.地方公共団体の機関がする
処分、届出、行政指導、命令等を定める行為
について
行政手続法が適用されるかについて説明して下さい。
4.審査基準について説明して下さい。
5.標準処理期間について説明して下さい。
6.処分基準について説明して下さい。
7.不利益処分をしようとする場合には、
どのような手続きが必要となりますか?
8.聴聞の「主宰者」について説明して下さい。
9.参加人について説明して下さい。
10.聴聞の通知と教示について説明して下さい。
11.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が
不明な場合について説明して下さい。
12.文書等の閲覧について説明して下さい。
13.当事者や参加人が一部不出頭の場合の
聴聞について説明して下さい。
14.聴聞調書と報告書について説明して下さい。
復習が終わったら、
ポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
松田です。
今回から、
最重要である、行政救済法に入りました。
しっかりと復習しましょう。
「行政法 第4回目」復習のポイントです。
1.行政手続法に定める「申請」について
説明して下さい。
2.行政手続法に定める「不利益処分」について
説明して下さい。
3.地方公共団体の機関がする
処分、届出、行政指導、命令等を定める行為
について
行政手続法が適用されるかについて説明して下さい。
4.審査基準について説明して下さい。
5.標準処理期間について説明して下さい。
6.処分基準について説明して下さい。
7.不利益処分をしようとする場合には、
どのような手続きが必要となりますか?
8.聴聞の「主宰者」について説明して下さい。
9.参加人について説明して下さい。
10.聴聞の通知と教示について説明して下さい。
11.不利益処分の名あて人となるべき者の所在が
不明な場合について説明して下さい。
12.文書等の閲覧について説明して下さい。
13.当事者や参加人が一部不出頭の場合の
聴聞について説明して下さい。
14.聴聞調書と報告書について説明して下さい。
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08年03月18日19:06:24 |
Category: 行政書士受験対策
Posted by: roudoumondai