おはようございます。
松田です。

行政不服審査法に入りました。
処分に対する審査請求を中心に、
復習しましょう。

「行政法 第6回目」復習のポイントです。

1.法人でない社団や財団は、
不服申立人となることができるでしょうか?

2.総代の選任・解任と権限について説明して下さい。

3.代理人の権限について説明して下さい。

4.処分についての審査請求は、
どのような流れで行われるか説明して下さい。

5.執行停止が認められる場合は、
どのような場合に認められるか説明して下さい。

6.審査請求に対する裁決には、
どのような裁決があるか、説明して下さい。

7.処分についての審査請求の規定で、
処分についての異議申立て
に準用されない規定には何がありますか?

8.異議申立てに対する決定には、
どのような決定があるか、説明して下さい。

9.不作為についての不服申立ての
裁決、決定について説明して下さい。

10.教示が義務付けられる場合は、
どのような場合か説明して下さい。

11.行政手続法の聴聞での処分と
不服申立ての関係について説明して下さい。

12.聴聞を経てされた不利益処分と
不服申立ての関係について説明して下さい。



復習が終わったら、
ポチっとお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ